建築物衛生法(※1)では、特定建築物(※2)の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています 。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の 悪い密閉空間」の改善が重要とされています(※3)。
ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう 。
※1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
※2 興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積が原則3,000平方メートル以上の建築物であって、多数の者が使用・利用するもの
※3 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法