漁業権の存続期間(10年間又は5年間)の満了に伴い、令和5年9月1日に新たに漁業権を免許しました。
■海面
令和5年5月29日に公表した鳥取海区漁場計画に定める漁業権の内容たる漁業について、次のとおり免許しました。
◎令和5年9月1日 海面における漁業権の免許について (pdf:49KB)
(参考)漁業権の免許状況図 (pdf:175KB)
鳥取海区漁場計画及び漁場図
■内水面
令和5年5月29日に公表した鳥取県内水面漁場計画に定める漁業権の内容たる漁業について、次のとおり免許しました。
◎令和5年9月1日 内水面における漁業権の免許について (pdf:43KB)
(参考)鳥取県内水面漁場計画及び漁場図
【第五種共同漁業権に係る遊漁規則】
◎令和5年9月1日 第五種共同漁業権に係る遊漁規則の認可について (pdf:32KB)
◎令和6年5月31日 第五種共同漁業権に係る遊漁規則の変更認可について(天神川) (pdf:134KB)
※公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基金のHPに移動します。
令和5年9月1日からの第五種共同漁業権の免許の可否の基準として、別添のとおり水産動植物の種類に応じた増殖方法、増殖規模等を内容とする増殖指針を定めました。
◎令和5年9月1日 鳥取県内水面漁場計画第五種共同漁業権に係る増殖指針 (pdf:98KB)
県は、海面及び内水面の総合的な利用等を図り、漁業生産力を発展させることを目的として、5年ごとに漁業権の具体的な免許内容等を定めた漁業法(以下、「法」という。)第62条及び第67条の規定に基づく漁場計画を作成しています。
令和5年8月31日で、県内のすべての漁業権の存続期間(10年間又は5年間)が満了するため、次期漁業権の内容を定める漁場計画を定めましたので、法第64条第6項の規定に基づき、当該漁場計画の内容等を公表するとともに、当該漁場計画に定める漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。
■鳥取海区漁場計画
1 公示文
2 鳥取海区漁場計画及び漁場図
3 当該漁場計画に対する鳥取海区漁業調整委員会の意見の概要等
(1)意見の概要及び当該意見の処理の結果
当該漁場計画の案について同法第64条第4項に基づき同委員会に意見を聴いたところ、「原案に同意する」という答申(意見)があった。
(2)当該意見の処理の結果
原案に同意する旨、答申を受けたことから、漁場計画の案のとおり海区漁場計画を作成する。
(3)その他
意見は、同委員会において、令和5年4月25日に公聴会を開催の上、同日に開催された第392回委員会において決議された。
4 当該漁場計画に定める漁業の免許予定日及び申請期間
免許予定日 令和5年9月1日
申請期間 令和5年6月1日(木)~令和5年7月5日(水)
■ 鳥取県内水面漁場計画
1 公示文
2 鳥取県内水面漁場計画及び漁場図
3 当該漁場計画に対する鳥取県内水面漁場管理委員会の意見の概要等
(1)意見の概要及び当該意見の処理の結果
当該漁場計画の案について同法第67条第2項で準用する同法第64 条第4項に基づき同委員会に意見を聴いたところ、「原案に同意する」という答申(意見)があった。
(2)当該意見の処理の結果
原案に同意する旨、答申を受けたことから、漁場計画の案のとおり内水面漁場計画を作成する。
(3)その他
意見は、同委員会において、令和5年4月24日に公聴会を開催の上、同日に開催された第290回委員会において決議された。
4 当該漁場計画に定める漁業の免許予定日及び申請期間
免許予定日 令和5年9月1日
申請期間 令和5年6月1日(木)~令和5年7月12日(水)
県は、海面及び内水面の総合的な利用等を図り、漁業生産力を発展させることを目的として、5年ごとに漁業権の具体的な免許内容等を定めた漁業法(以下、「法」という。)第62条及び第67条の規定に基づく漁場計画を作成しています。
令和5年8月31日で、県内のすべての漁業権の存続期間(10年間又は5年間)が満了するため、次期漁業権の内容を定める漁場計画の素案をとりまとめ、法第64条第1項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他利害関係人の皆様のご意見を募集しました。
募集期間が終了しましたので、法第64条第2項の規定に基づき、意見の概要と意見に対する検討の結果を公表します。
1 募集期間
令和5年2月15日(水)から3月7日(火)まで(必着)
なお、郵送の場合は3月7日の消印有効とします。
2 募集内容
「鳥取海区漁場計画(素案)」及び「鳥取県内水面漁場計画(素案)」についてのご意見
3 募集の概要
募集の概要 (pdf:464KB)
4 漁場計画(素案)
鳥取海区漁場計画(素案) (pdf:163KB)
鳥取県内水面漁場計画(素案) (pdf:116KB)
5 意見募集の結果
(1)応募件数
「鳥取海区漁場計画(素案)」:電子メール2件
「鳥取県内水面漁場計画(素案)」:0件
(2)意見の概要とそれに対する県の考え方
意見の内容
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左に対する県の考え方
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鳥取県漁業協同組合(以下、「県漁協」という。)泊支所への聞き取り等を行なった上、第一種共同漁業免許番号海共第3号の漁業の名称(魚種)から「こたまがい」を除外されたい。
【除外すべき理由】
・「こたまがい」については、その生息域が水深3メートル程度までの波打ち際であることから、船長7メートル前後の船外機漁船等でなければ「かいけた漁業」は事実上操業できないが、県漁協泊支所所属の組合員は適する漁船を有しているとは考えにくい。
・今回の免許更新後において、湯梨浜町、北栄町の地先において「こたまがい」を採捕するのは、県漁協泊支所所属の組合員(漁業者)であると考えられるが、准組合員には「こたまがい」の採捕が認められていないと聞いている。
・中部漁業協同組合(以下、「中部漁協」という。)が漁業権行使をしていた際、海水浴客が漁具を使用せず「こたまがい」を数個から百個程度採捕して逮捕され、組合が刑事告訴を行う案件が散見されたが、このような案件まで刑事事件とする必要はないと考え、漁業者は「かいけた網」による漁業許可で操業を認めればよいと考える。
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第一種共同漁業権(海共第3号)は、令和4年7月31日までは、県漁協と中部漁協が共有していましたが、中部漁協が解散し、漁業権を放棄したことで、現在は県漁協のみが漁業権を有しています。
そのため、県漁協には、「こたまがい」を採捕していた中部漁協の元組合員の加入が想定されているほか、漁業権免許に係る県漁協泊支所への聞き取りでは、中部漁協が利用していた漁場と「こたまがい」を含む漁業権魚種全般について、今後、利用していく旨の回答を得ています。
以上のことより、当該漁場において、「こたまがい」は、引き続き漁業者にとって重要な資源として利用されることが見込まれ、漁業権の対象から除外し一般の者の採捕も可能とすることは資源管理の観点からも望ましくないため、引き続き海共第3号の漁業権魚種に「こたまがい」を含めることと考えています。
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「海共第8号」の漁場の区域は、境港港湾区域と一部重複しています。令和4年度には、国事業により「第二防波堤」の延伸工事が完了し、同防波堤が漁場の区域内にあります。
また、令和5年度以降、当組合では「公共マリーナ」の拡張工事を計画しており、船舶の航行や水面利用の形態に変化が生じることとなります。
港湾区域内で漁業を行う際には、港湾施設の維持管理や港湾工事の実施、船舶の航行等の支障とならないよう十分に配慮してください。
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漁業権の免許に当たっての条件として、「公共事業等の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。」と定めており、船舶の航行、公共事業の実施に支障を及ぼさないように設定しています。
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(3)意見についての検討結果
「鳥取海区漁場計画(案)」及び「鳥取県内水面漁場計画(案)」は、それぞれの素案の内容のとおりとします。
6 意見募集時の参考資料
(1)チラシ (2枚目が意見応募用紙となっています。pdf:464KB)
(2)鳥取海区漁場計画関係
・鳥取海区漁場計画(素案)の主な検討内容について (pdf:281KB)
・現在の漁業権の概要(漁業調整課内のHPへ移動します)
(3)鳥取県内水面漁場計画関係
・鳥取県内水面漁場計画(素案)の主な検討内容について (pdf:245KB)
・湖山池マップ、東郷池マップ、天神川水系マップ、日野川水系マップ
(鳥取県魚の豊かな川づくり基金のHPへ移動します)
・千代川水系マップ(千代川漁業協同組合のHPへ移動します)
(4)漁業権について
水産庁のHPに移動します
7 意見提出の方法(意見募集は終了しています)
・電子メール、郵送、ファクシミリ、意見箱への投函(上記県の機関)のいずれかにて応募できます。
・提出される用紙の様式は、チラシ(裏面)または次のファイルをダウンロードしたものを用いてください。
意見応募用紙(PDFファイル(pdf:180KB), ワードファイル (docx:34KB))
(1)電子メールを使用する場合
電子メールアドレス: gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp
(鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課宛)
(2)郵送する場合
<送り先>
〒680-8570(所在地記載不要)
鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 宛て
(3)ファクシミリを使用する場合
FAX:0857-26-8131
8 意見募集時の留意事項
・皆様からいただいたご意見を考慮し、漁場計画の案を作成します。
・意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。
・個人情報は公表しません。
・利害関係人であることの疎明(説明)がない場合や当該素案への利害関係人でないと判断される場合には、意見として取り扱わないことがあります。
利害関係人について(pdf:298KB)