防災・危機管理情報


 現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、令和5年3月24日通知により、取り組んでいるところですが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、国の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が廃止されることから、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(以下「コロナ特記」という。)及び関係通知類を令和5年5月8日付で廃止します。

 

1 コロナ特記の廃止に伴い、以下の通知類を廃止します。

(1)「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月10日通知)

(2)「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月17日通知)

(3)「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(令和2年4月28日通知)

(4)「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年1月8日通知)

(5)新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク着用の考え方の見直しについて(通知)(令和5年3月24日通知)

(6)「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防について(通知)」(令和2年7月7日通知)

(7)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び下請代金支払の適正化の徹底について(通知)」(令和2年3月19日通知)(資料1) (pdf:53KB)(資料2) (pdf:598KB)

(8)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について(通知)(令和2年4月22日通知) (pdf:3402KB)

(9)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた測量等業務に係る検査の対応について(令和2年3月6日通知)

(10) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A

  

2 コロナ特記の廃止に伴う留意事項

(1)契約上、発注者から受注者に対し、現場、作業宿舎等における感染拡大防止対策の義務付けは行わないこととなりますが、個人、受注者の選択を尊重し、受注者の自主的な感染対策を拒むものではありません。ただし、自主的な感染対策に係る費用は、発注者で負担しません。

   基本的な感染対策の考え方については、以下を参考にしてください。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月31日付 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡) 

(2)県外製作工場での監督員等の立会検査、対面による受発注者間の打合せが再開されることになりますが、必要に応じて遠隔臨場とする等、業務の効率化を図ってください。

(3)5月8日時点で、感染拡大防止対策の実施について協議済の対策については、継続して対策を実施することができます。

   また、実施した対策については「令和2年4月28日通知」に基づき設計変更の対象となります。

(4)受注者は、協議済の感染拡大防止対策を中止、廃止したい場合は、発注者と協議してください。

   この場合も、実施済の対策については設計変更の対象となります。

(5)5月8日時点で、協議中の感染拡大防止対策については、実施の承諾は行わないこととします。

(6)感染等が確認された場合の、受発注者間の報告は不要となります。

   また、発注者から、PCR検査の実施、医療機関への受診等を求めることもありません。

(7)熱中症対策に資する現場管理費補正については、感染拡大防止対策のため、真夏日を「日最高気温が28℃以上の日」と定義していましたが、5月8日以降は「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき「日最高気温が30℃以上の日」になります。

 


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