皆さんは「合理的配慮」という言葉をご存じですか。
障がいのない方が簡単に利用できるものも、障がいのある方にとっては利用が難しく、活動などが制限されてしまうことがあります。このような場合に、障がいのある方に対するバリア(障壁)を負担になりすぎない範囲で取り除くことを「合理的配慮の提供」といいます。
例えば、飲食店で車椅子のまま利用したいという申し出に対して、机に備え付けの椅子を片づけてスペースを確保するというような場合がそれにあたります。
4月1日に施行された改正障害者差別解消法では、行政機関等に加えて事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮の内容は障がい特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。このため、障がいのある方とサービスを提供する側とがコミュニケーションを重ね、共に実現可能な解決策を検討していく建設的対話が重要です。
互いにその人らしさを認め合い、思い合うことが共生社会の実現につながっていきます。
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