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業務改善ヘルプライン

 業務改善ヘルプラインは、日ごろ職員が業務を行う中で正すべき点や改善すべき点などに気がついた場合、通常の業務ラインとは別に連絡することのできる窓口です。

手順

内容

1 対象者

 
○ 知事部局、企業局、病院局、議会事務局、各種委員会の職員及びこれらの機関に勤務している派遣労働者並びにこれらの機関が所管している県出資法人(出資比率が2分の1以上の団体に限る。)に勤務する者。
○ これらの機関と契約関係にある者(以下「契約先」という。)及び契約先に勤務する者。
○ 上記機関の退職者
2 連絡

 
○ 連絡の内容
 次の場合に、業務改善ヘルプラインに連絡できるものとします。
1 職務上の法令違反、その他の不正又は不当な行為に気が付いたとき。
2 業務に関し当該機関内では解決が困難で、業務改善ヘルプラインが関与することにより改善が必要と考えるとき。(ただし、県出資法人については、県の補助事業、委託事業等の執行に関する事項その他の県の利害に関連する事項に限ります。)
3 業務改善ヘルプラインに連絡したことが原因でいやがらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。
(1~3にかかわらず、県議会議員の個別の行為に関する事項は除きます。)
3 受付窓口
【行政監察課】

 
◇内部窓口
○ 受付窓口は、行政監察・法人指導課とします。
○ 連絡の受付電子メールアドレスは、
  「helpline@pref.tottori.lg.jp」です。
○ 連絡内容は、行政監察・法人指導課長と担当課長補佐が整理・区分します。
○ 連絡内容が行政監察・法人指導課の職員又は知事に関するものである場合には、監査委員会事務局に電子メール又は封書で連絡するものとします。この場合、調査等は監査委員事務局で行います。
◇外部窓口
電子メールアドレス skomai@nanohana-law.com
(封書の場合の宛先)〒680-0023
鳥取市片原二丁目108番地エステートビル2階
菜の花総合法律事務所 弁護士 駒井重忠
4 知事報告 ○ 連絡内容は、調査の前に知事報告します。
5 調査
【行政監察課】
○ 調査は、原則として行政監察・法人指導課が行います。
(場合により他課と合同で調査することがあります。)
6 知事報告・本人報告 ○ 調査の結果は、知事に報告します。
○ 顕名の連絡の場合には、連絡者本人にも報告します。
7 業務改善ヘルプライン審査会



 
○ 連絡内容の概要と調査結果は、「業務改善ヘルプライン審査会」に年1回程度報告します。
(連絡者のプライバシー保護のため、審査会には連絡者氏名、連絡原文等は明らかにしません。また、審査会は非公開で行います。)
○ 審査会の意見は、今後の調査方法の改善に役立てます。

■ 連絡者の保護
 行政監察・法人指導課の調査に当たっては、連絡者が特定されることのないようプライバシーを保護します。また、連絡者は、連絡したことを理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
 仮に、連絡が原因と思われるいやがらせ、中傷その他不利益取扱いがあったと考えられる場合には、その旨を業務改善ヘルプラインに連絡してください。

■ 懲戒処分の取扱い
 懲戒処分の対象となる事項に関与している県職員が自主的に業務改善ヘルプラインにその事実を連絡してきた場合には、懲戒処分の量定の軽減事由として考慮されます。
(出資法人における懲戒処分の取扱いについては、当該法人の判断となります。)
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県総務部 行政監察・法人指導課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp

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