防災・危機管理情報


1 開催日時

 平成18年9月19日(火) 午前10時00分~午前11時30分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 佐蔵 絢子
  • 委員  髙橋 敬一
  • 委員  八田 洋太郎

傍聴者

  1名

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  井上 光志
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 職員の昇任の選考について
議案第2号 平成18年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(2回目)等)の実施について
議案第3号 対県五者共闘会議からの要求書に対する回答について

5 会議の公開・非公開

 議案第1号を非公開とした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 知事から課長及び同相当職の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。

(2)議案第2号

 平成18年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(2回目)等)の実施について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

1.試験の概要

 
 (1)募集職種・採用予定者数








 
職種 採用予定者数
畜産 1名程度
機械 1名程度
建築 2名程度
獣医師 1名程度
保健師 3名程度
保育士 7名程度
15名程度

 
 (2)受験資格
   ア 年齢
 ・畜産、機械及び建築:昭和46年4月2日から昭和60年4月1日までに
               生まれた人
 ・獣医師        :昭和31年4月2日以降に生まれた人
 ・保健師及び保育士 :昭和46年4月2日以降に生まれた人
   イ 資格・免許
 獣医師、保健師及び保育士については、各職種に係る資格・免許が必要
   ウ 国籍
 外国籍の人は、在留活動に制限のない在留資格を取得しているか、
平成19年3月31日までに取得見込みであれば受験可能
 
 (3)試験日程
受付期間
 
平成18年9月22日(金)~10月12日(木)(消印有効)
(インターネット受付 9月22日(金)~10月6日(金))
第1次
試  験


 
試験日 平成18年10月29日(日)
試験種目
 
教養試験(多肢選択式)
専門試験(多肢選択式及び記述式)
試験会場 県庁講堂
合格発表 平成18年11月14日(火)(予定)
第2次
試  験




 
試験日
 
[1回目]平成18年11月26日(日)
[2回目]平成18年12月4日(月)、5日(火)(予定)
試験種目
 
[1回目]論(作)文試験、適性検査
[2回目]面接試験
試験会場
 
[1回目]県庁講堂
[2回目]県庁第2庁舎会議室
最終合格発表 平成18年12月20日(水)(予定)
 
 (4)採用予定時期  平成19年4月1日
 
【質 疑】
  委 員
 資格の必要な職種は、申込時に免許等の写しなどにより、資格の有無を確認しているのか。
  
  事務局
 資格取得見込みの者も受験可としていること、また、採用時に関係書類などを提出させるので、申込時には書類の提出は義務づけていない。


2. 広報
 平成18年9月22日付けの鳥取県公報に登載するとともに、別途受験案内を作成する。 

(3)議案第3号

 対県五者共闘会議からの要求書に対する回答について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 2006年度賃金・労働条件改善に関する要求書に対する回答案は次のとおりである。

 
要 求 項 目 回      答
1.2006年度賃金要求について
(1)公民比較方法のあり方について
 労働基本権制約の代償機関としての役割と使命を十分に自覚し、歴史的・制度的に確立された調査対象企業規模やラスパイレス比較方式など、現行の官民給与比較の基本にかかわる基準やルールの変更はおこなわないこと。

・官民比較については、制度の趣旨を踏まえ、県民(納税者)の理解が得られるようなものとしたい。

・給与制度は、国に準ずるを基本としており、独自の官民比較基準やルールを設定する予定はない。


 
(2)勧告に当たっては、労働組合と十分交渉・協議すること。 ・話し合いは行います。
 
(3)2006年度以降の「4%カット」に対しては、地方公務員法24条の原則を逸脱していることから、抑制措置を中止する勧告をおこなうこと。 ・平成18年3月9日付けで条例意見を述べ、今後とも速やかな解消に向けた努力を要請した。 


 
(4)2006年度の賃金改善について
ⅰ  2006年度の給与改定にあたっては、公務員労働者の生活を維持改善するための賃金水準を確保すること。

・民調結果等を踏まえ、県民・職員の理解が得られるようなものとしたい。

 
ⅱ  初任給格付け基準を民間実態調査に基づき、大卒1-38,、短大卒 1-24、高卒1-16に是正すること。併せて在職者調整を実施すること。 ・水準全体の議論が必要です。



 
ⅲ  主任・主査廃止に伴う給与諸制度の整備にあたっては、適切な調査、研究をおこなうとともに、労使協議進行状況を十分把握した上で対応すること。 ・法令本来の趣旨に添った制度とすべきです。
・労使協議の進行状況については、把握に努めたい。 


 
ⅳ 自治体に雇用される労働者の最低賃金を行政職高卒初任給に引き上げること。また、非常勤職員及び臨時的任用職員等の処遇については、均等待遇の原則に基づき抜本的に改善すること。 ・職務と責任に応じた賃金とすべきです。




 
(5)現在、国段階で進められようとしている教員賃金の見直しについては、本県独自の賃金見直しや現場の労働実態を踏まえた上で、労働組合と十分に協議をおこなうこと。 ・教員の給与の動向については、法律改正等を含めて、中央での議論を注視しています。



 
2 ワークシェアリングの実現、労働時間ならびに休暇・休業について
(1)労働時間の短縮並びに休暇・休業制度の拡充について
 ⅰ公務に雇用創造型、多様就業型の本格的なワークシェアリングを実現すること。
・法律改正が必要な部分が想定されますので、今後の研究課題です。
 
 ⅱゆとり、豊かな時代にふさわしい個人の価値を尊重する休暇制度を拡充するとともに、少子高齢社会に対応し自己啓発・自己実現や社会貢献を促進するための総合的な休業制度を実現すること。とりわけ高齢者部分休業を早期に制度化すること。その際、休暇制度活用者の職場に負担がかからないような制度設計をおこなうこと。 ・ボランティア休暇については制度化されています。

・修学部分休業については、平成16年に制度化されています。

・高齢者部分休業制度については、法律は既に制定されているので、任命権者と必要性について話し合って下さい。

 
 ⅲ年間総労働時間1,800時間体制を確立すること。そのため、次の事項を実施すること。
  ア 公務員の労働時間を1日7時間30分、1週間37時間30分に短縮すること。
・勤務時間は、国、他の都道府県との均衡が原則です。特段の事情がないのに短縮することは、県民の理解が得られません。


 
 イ 超過勤務を原則禁止し、真にやむを得ない場合にあっても年間150時間に制限し、その遵守に努めること。「サービス残業」は禁止すること。また、仕事のやり方・システムを見直すとともに、必要な部分については増員をおこなうこと。 ・時間外勤務の縮減を引き続き求めていきます。
・増員については、任命権者と協議されたい。





 
 ウ 労働安全衛生法に基づく職場衛生委員会の設置および定期開催を指導するとともに、長時間労働による健康破壊の予防やメンタルヘルス対策に向けた具体的な指針を策定し、各所属に提示すること。 ・常時50人以上を雇用する事業場には、衛生委員会(又は、安全衛生委員会)が設置されており、実効性確保について指導していきます。



 
 エ 民間事業所の労働時間調査をもとに、公務労働者の適正な労働時間の研究をおこなうこと。 ・労働時間の調査は、行っています。

 
(2)育児、介護をおこなう職員への両立支援に関わって
 ⅰ育児、介護をおこなう職員の短時間勤務制度の早期実現を図ること。その際に休暇制度活用者の職場に負担がかからないような制度設計をおこなうこと。
・短時間勤務制度の実施については、法律改正が必要です。


 
 ⅱ「子の看護休暇」の対象年齢・取得要件を拡大し、「子育て休暇」に改編すること。 ・改正は考えていません。 

 
3 男女平等の公務職場の実現について
(1)男女共同参画基本計画に基づき、女性公務員の採用、幹部職員への登用、女性の労働権確立や環境整備に関する数値目標を含めた積極改善措置(ポジティブ・アクション)を講ずること。また、計画等の策定にあたっては、労働組合との十分な協議を行うこと。
・女性の役付き職員は、増加しています。今後とも女性職員の登用や男女間で差異のない人事管理に取り組んでいく必要がありますが、数値に関わりなく適材適所で運用すべきと考えます。



 
(2)職業生活と家庭生活の両立支援策を推進すること。とりわけ超勤縮減策を強力にすすめること。
 
・次世代育成支援対策に関する行動計画に基づいて実施しています。

 
(3)育児休業を取得した職員の職務復帰後の給与の調整の換算率を1/1に見直すこと。 ・育児休業期間中の給与や復職時調整等は法律により規定されています。
 
(4)女性の労働権確立に向けた休暇制度の拡充や環境整備を指導すること。 ・給与以外の勤務条件は、国、他の都道府県との均衡が原則であり、県民の理解を得られるものとしたい。
 
(5)男性職員への取得率の数値目標を明確にした育児休業の促進、次世代育成支援対策促進法に基づく「行動計画」の着実な実施に向け必要な指導をおこなうこと。 ・次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する行動計画が策定されたところであり、実施状況を見守っています。

 
4 福利・厚生施策等について
(1)地方公務員法第8条の2を踏まえて公務員の健康管理と福利、厚生制 度を勤務条件の重要事項と位置づけ、その施策の拡充に向けた基本計画を策定すること。
・健康管理と福利・厚生施策の拡充については、任命権者と協議されたい。


 
(2)メンタルヘルスについては、予防策に重点を置いた健康管理体制の充実のため、職場環境などについて調 査、研究を行い、具体的改善策を関係機関に提言すること。 ・職員のメンタルヘルスについては、任命権者において対策が講じられていますが、人事委員会としても情報収集・提供を行い、必要があれば助言を行いたい。

 
(3)民間事業所における従業員駐車場の整備状況や、民間駐車場使用時の駐車場料金助成状況について調査をおこない、本県公務員の通勤手段の中心である自家用車での実費弁済のあり方の検討をおこなうこと。 ・給与制度全般の中で、検討していきたい。

・通勤手当は、完全な実費弁済とは考えていません。



 
5 その他の労働諸条件の改善に関わる事項について
(1)新たな人事評価制度の整備にあたっては、中立、公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から必要な役割を果たすこと。また、国の給与決定における審査申立制度の改善措置に対応した措置を講ずること。
・地方公務員には、国の給与決定における審査申立制度がそのまま設けられておらず、一般的に措置要求制度等で対応することとなります。



 
(2)労働組合専従休職者については、労使対等を定めた労働基準法に従うとともに、民間事業所の実態を調査研究し、公民均衡の観点から早急に復職時復元での不平等措置を早急に廃止すること。 ・改正は考えていません。




 
(3)公務職場への外国人の採用、障害者の雇用を促進すること。そのために必要な職場環境の整備を行うこと。
 
・一定資格を有する外国人は、通常の採用試験を受験できます。
・身体障害者を対象とした採用試験を実施しています。
・職場環境の整備については、任命権者と連携して取り組んでいきたい。
(4)刑事事件での起訴に伴う休職や禁固以上の刑に処せられた場合の失職のうち、公務に関わる事項をはじめ、事案の性格によっては任命権者の判断で失職等をさせない措置を行えるよう、人事委員会規則を制定すること。 ・失職させないための措置は条例で定めることが必要です。




 
 
【質 疑】
  委 員
   要求書の1の(1)で「現行の官民給与比較の基本にかかわる基準やルールの変更はおこなわないこと。」とあるが、2の(1)の③のエでは「民間事業所の労働時間調査をもとに、公務労働者の適正な労働時間の研究をおこなうこと。」と記載するなど、要求項目間で矛盾している部分があるように思える。
   また人事委員会とは直接関係のない項目があるが、全てに回答する必要があるか疑問である。
 
 事務局
  この回答案を決定頂けたら、近日中に組合と話し合いを行う予定である。その際に御指摘の点についても相手方に伝えることとしたい。
 

 

  

7 次回の人事委員会の開催

平成18年9月28日(木)午前10時00分から開催することとした。
  

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