(1)議案第1号
警察本部より部長及び同相当職の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果請求のとおり合格とすることに決定した。
(2)議案第2号
知事から申請のあった、選考により採用することができる職に係る承認について事務局が説明し、原案のとおり承認することに決定した。
説明
1.申請のあった職
学芸員(民俗)
2.申請理由
上記の職について、県史編さん室で欠員を生じており、県史編さん業務を進めるためには、早期に欠員を解消する必要がある。
3.人事委員会の判断
上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要するもの」として整理されている職であり、早期の欠員解消の必要性が認められ、また選定方法も適当であると判断する。
(3)議案第3号
人事委員会規則の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則の名称
ア 教員特殊業務手当の支給要件の修正関係
・職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
イ 日南町における小学校の統廃合関係
・へき地手当等に関する規則
2.改正概要
ア 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(適用日:平成18年4月1日)
平成18年4月1日の改正によって、平日勤務時間内における修学旅行等の引率業務が支給の対象外となったが、当該手当は、平日の勤務時間内の業務であっても日常の状況と交通事情がかなり異なる中での引率指導の困難性に着目して支給されてきた手当であり、勤務時間外に限定した定めを削除するもの。
イ へき地手当等に関する規則
(適用日:平成18年4月1日)
日南町における小学校の統廃合に伴い、へき地学校について、大宮小学校、大宮小学校菅沢分校、大宮小学校菅沢季節間分校、阿毘縁小学校、山上小学校佐木谷分校及び山上小学校を削除し、山の上小学校を追加するもの。
(4)議案第4号
鳥取県職員労働組合ほか4団体から提出された「2006年度賃金・労働条件改善に関する要求書」に対する回答案について事務局が説明し、原案のとおり回答することに決定した。
説明
回答内容は以下のとおりである
2006年度賃金・労働条件改善に関する要求書回答
要 求 項 目 |
回 答 |
1.2006年度賃金要求について (1)官民比較方法のあり方について ⅰ労働基本権制約の代償機関としての役割と使命を十分に自覚し、歴史的・制度的に確立された調査対象企業規模やラスパイレス比較方式など、現行の官民給与比較の基本にかかわる基準やルールの変更はおこなわないこと。 |
・制度の趣旨を踏まえ、県民(納税者)の理解が得られるようなものとしたい。
・調査対象事業所は、企業規模50人以上で、事業所規模50人以上とする。
・人事院に意見する考えはない。
|
ⅱ昨年度の小規模事業所調査の結果を踏まえ、本年度は小規模企業調査を実施しないこと。併せて、現行の官民比較対象企業規模の維持の必要性を人事院に訴えるとともに、拙速な見直しを行わないよう意見すること。 |
(2)2006年度以降の給与抑制に関わって 2006年度以降の「4%カット」に対しては、地方公務員法24条の原則を逸脱していることから、ただちに抑制措置を中止する勧告をおこなうこと。 |
・平成18年3月9日付けで条例意見を述べ、今後とも速やかな解消に向けた努力を要請した。
|
(3)2006年度の賃金改善について ⅰ2006年度の給与改定にあたっては、公務員労働者の賃金水準を維持・改善すること。 |
・民調結果等を踏まえ、県民・職員の理解が得られるようなものとしたい。
|
ⅱ若年層の賃金改善を早急に改善すること。 |
ⅲ主任・主査廃止に伴う給与諸制度の整備にあたっては、適切な調査、研究をおこなうとともに、十分な労使協議をおこなうこと。 |
・法令の本来の趣旨に添った制度とすべきである。
|
ⅳ自治体に雇用される労働者の最低賃金を行政職高卒初任給に引き上げること。また、非常勤職員及び臨時的任用職員等の処遇については、均等待遇の原則に基づき抜本的に改善すること。 |
・職務と責任に応じた賃金とすべきである。
|
2 ワークシェアリングの実現、労働時間ならびに休暇・休業について (1)労働時間の短縮並びに休暇・休業制度の拡充について ⅰ公務に雇用創造型、多様就業型の本格的なワークシェアリングを実現すること。 |
・今後の研究課題である。
|
ⅱゆとり、豊かな時代にふさわしい個人の価値を尊重する休暇制度を拡充するとともに、少子高齢社会に対応し自己啓発・自己実現や社会貢献を促進するための総合的な休業制度を実現すること。 |
・修学部分休業については、平成16年に制度化されている。 ・ボランティア休暇についても制度化されている。
|
ⅲ年間総労働時間1,800時間体制を確立すること。そのため、次の事項を実施すること。 ア 公務員の労働時間を1日7時間30分、1週間37時間30分に短縮すること。 |
・勤務時間は、国、他の都道府県との均衡が原則である。 |
イ 超過勤務を原則禁止し、真にやむを得ない場合にあっても年間150時間に制限し、その遵守に努めること。「サービス残業」は禁止すること。また、仕事のやり方・システムを見直すとともに、必要な部分については増員をおこなうこと。 |
・36協定の遵守を求めていく。 ・増員については、任命権者と協議されたい。
|
ウ 民間事業所の労働時間調査をもとに、公務労働者の適正な労働時間の研究をおこなうこと。 |
・民間事業所の労働時間調査を行う。
|
(2)育児、介護をおこなう職員の短時間勤務制度の早期実現について ⅰ育児、介護をおこなう、職員の短時間勤務制度の早期実現に向け、今年度勧告を目途に調査、研究をおこない、勧告に盛り込むこと。 |
・育児・介護を行う職員の短時間勤務制度については、昨年報告で述べたところである。
|
ⅱ育児、介護をおこなう職員に必要な支援を調査、研究し、必要な措置を早急に実施すること。 |
ⅲ高齢者部分休業制度を早期に導入すること。その際、休暇制度活用者の職場に負担がかからないような制度設計をおこなうこと。 |
・早期退職者制度との関連があり高齢者部分休業制度の導入は見送られている。
|
3 男女平等の公務職場の実現について (1)公務の男女平等の実現を人事行政の重要事項と位置づけ積極的に推進すること。 ⅰ職業生活と家庭生活の両立支援策のさらなる推進につながる労働条件を調査、研究すること。 |
・次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する行動計画が策定されたところである。 |
ⅱ育児休業取得者の殆どが女性職員である事実から、育児休業の取得に起因する生涯にわたる賃金、労働条件の差別的取扱いの是正措置を調査、研究すること。 |
・育児休業期間中の給与や復職時調整等は法律により規定されている。
|
ⅲ女性公務員の採用・登用の拡大に向けた指針の策定を指導すること。 |
・任命権者と協議されたい。
|
ⅳ女性の労働権確立に向けた休暇制度の拡充や環境整備を指導すること。 |
・給与以外の勤務条件は、国、他の都道府県との均衡が原則である。 |
(2)男性職員への取得率の数値目標を明確にした育児休業の促進、次世代育成支援対策促進法に基づく「行動計画」の着実な実施に向け必要な指導をおこなうこと。 |
・3の(1)のⅰに同じ
|
4 福利・厚生施策等について (1)地方公務員法第8条の2を踏まえて公務員の健康管理と福利、厚生制度を勤務条件の重要事項と位置づけ、その施策の拡充に向けた基本計画を策定すること。 |
・健康管理と福利・厚生施策の拡充については、任命権者と協議されたい。
|
(2)メンタルヘルスについては、予防策に重点を置いた健康管理体制の充実のため、職場環境などについて調査、研究を行い、具体的改善策を関係機関に提言すること。 |
・職員のメンタルヘルスについては、任命権者と協議されたい。
|
(3)民間事業所における従業員駐車場の整備状況や、民間駐車場使用時の駐車場料金助成状況について調査をおこない、本県公務員の通勤手段の中心である自家用車での実費弁済のあり方の検討をおこなうこと。 |
・民間事業所の状況を調査する。
|
5 その他の労働諸条件の改善に関わる事項について (1)新たな人事評価制度の整備にあたっては、中立、公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から必要な役割を果たすこと。 |
・必要な調査、研究は行う。
|
(2)労働組合専従休職者については、労使対等を定めた労働基準法に従うとともに、民間事業所の実態を調査、研究し、公民均衡の観点から早急に復職時復元での不平等措置を廃止すること。 |
・民間事業所の状況を調査する。
|
(3)公務職場への外国人の採用、障害者の雇用を促進すること。そのために必要な職場環境の整備を行うこと。 |
・外国人、身体障害者を対象とした採用試験を実施している。
|
(4)刑事事件での起訴に伴う休職や禁固以上の刑に処せられた場合の失職のうち、公務に関わる事項をはじめ、事案の性格によっては任命権者の判断で失職等をさせない措置を行えるよう、人事委員会規則を制定すること。 |
・失職させないための措置は条例で定めることが必要である。
|
(5)報告第1号
平成18年度鳥取県職員採用試験(大学卒業程度(事務・技術)、資格免許職(1回目))の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
1.申込期間
5月11日(木)~5月29日(月)
(インターネットによる申込期間 5月11日(木)~5月24日(水))
2.申込状況
職種
|
採用予定者数 (A) |
申込者数 |
申込競争率 (B/A) |
(B) |
うちインター ネット申込者 |
大学 卒業 程度
|
事務
|
法律・経済コース |
10名程度 |
名 468 |
名 91 |
倍 46.8 |
文化芸術コース |
1名程度 |
31 |
6 |
31.0 |
国 際コース |
1名程度 |
4 |
1 |
4.0 |
環 境コース |
1名程度 |
50 |
7 |
50.0 |
総合化学 |
1名程度 |
35 |
7 |
35.0 |
農業 |
1名程度 |
33 |
3 |
33.0 |
林業 |
1名程度 |
16 |
7 |
16.0 |
土木 |
3名程度 |
55 |
16 |
18.3 |
資格免許職 |
社会福祉 |
福祉コース |
1名程度 |
40 |
6 |
40.0 |
心理コース |
1名程度 |
5 |
0 |
5.0 |
獣医師 |
2名程度 |
2 |
1 |
1.0 |
薬剤師 |
2名程度 |
15 |
8 |
7.5 |
合 計 |
25名程度 |
754 |
153 |
30.2 |
3.試験日程
ア 第1次試験
(ア) 試 験 日 6月25日(日)
(イ) 試験会場 (鳥取会場)鳥取大学
(米子会場)鳥取大学医学部
(東京会場)国士舘大学世田谷校舎
(ウ) 試験種目 教養試験、専門試験、論文審査(事務(国際コース)のみ)
(エ) 合格発表 7月21日(金)(予定)
イ 第2次試験
(ア) 第1回目
・試験日:7月30日(日)
・試験会場:(鳥取会場)鳥取県庁
(東京会場)都道府県会館
・試験種目:論文試験、適性検査
(イ) 第2回目
・試験日:8月7日(月)~11日(金)のうち指定する1日(予定)
・試験会場:鳥取県庁
・試験種目:人物試験(集団討論・個別面接)、語学力試験(事務(国際コース)のみ)
ウ 最終合格発表 8月29日(火)(予定)
4.採用予定時期
平成19年4月1日
【質 疑】
委 員
各会場ごとの申込状況はどうか。
事務局
鳥取会場466名、米子会場199名、東京会場89名である。
(6)報告第2号
教育委員会から報告のあった職員の懲戒処分について事務局が説明した。