(1)議案第1号
人事委員会告示の全部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
選考により採用できる職について、現在は一部の職種を除いて原則競争試験としているものの一部を分け、欠員等に機動的に対応できるようにするため、その都度人事委員会の承認により常に選考により採用できる職を設定しようとするものである。
1.改正概要
ア 職員の任用に関する規則(以下「規則」という。)第19条第2項に規定する、人事委員会が定めるもの(選考により採用する職)について、次のとおり整理すること。
(ア)常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要するもの。
(イ)競争試験によりがたい場合に、個別に人事委員会の承認を要するもの。
(ウ)単純な労務に従事する職員の職。
イ 規則第20条第2項に規定する、人事委員会が定めるもの(選考により昇任する職)について、現行の取り扱いに応じ「単純な労務に従事する職員の職」以外の職を削除すること。
ウ 併せて、資格・免許の廃止等により今後採用が予想されない職を整理(削除)すること。
2.施行期日
平成18年5月17日
【質 疑】
委 員
「常に選考によるものとする職」については、今後は人事委員会への申請なしで任命権者において自由に採用手続きができるようになるのか。
事務局
選考基準の公平性等を人事委員会で確認する必要があると考えており、採用の都度申請してもらうことになる。
(2)議案第2号
病院事業管理者から申請のあった、選考により採用することができる職に係る承認について事務局が説明し、原案のとおり承認することに決定した。
説明
1.申請のあった職
臨床検査技師
診療放射線技師
理学療法士
2.申請理由
上記の職について、県立病院で欠員を生じており、良質かつ適正な医療を県民へ提供するためには、早期に欠員を解消する必要がある。
3.人事委員会の判断
上記の職は、早期の欠員解消の必要性及び職務内容の特殊性等から、選考による採用を行うことはやむを得ないと判断する。
(3)議案第3号
人事委員会規則及び通知の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則及び通知の名称
ア 通勤の範囲改定関係
<規則>
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則
<通知>
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・期末手当及び勤勉手当の運用について
イ 特殊勤務手当関係
<規則>
・職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
2.改正概要
ア 通勤の範囲改定関係
(適用日:公布日)
地方公務員災害補償法及び労働者災害補償保険法の一部が改正され、各法に規定する通勤の範囲が改定されたことに伴い、労働者災害補償保険法の適用を受ける者に係る通勤と地方公務員災害補償法の適用を受ける者の通勤の均衡を図る改正を行うもの。
<参考:地方公務員災害補償法の改正の概要>
次に掲げる移動を通勤の範囲に加える。
・複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動
・単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
イ 特殊勤務手当関係
(適用日:平成18年4月1日)
修学旅行等の指導業務に係る教員特殊業務手当について、その支給の対象となる業務に従事した時間を当該業務に直接従事した時間 とするよう改正を行うもの。
(4)報告第1号
勤勉手当に関する組合からの申し入れと回答の概要について事務局が説明した。
説明
<申し入れの概要>
日 時 平成18年4月27日
申入者 片山県職労委員長、秋藤高教組書記長
対応者 中島局長、永田主任
(1) 労使交渉の結果に基づかず勤勉手当(成績率)関係の規則改正を行った。
(2) 報告では、「本県の実態を考慮して改定すること」としながら、勝手に改定した。
(3) 今まで通知事項としていた部分をなぜ規則化したか。
(4) 特定幹部職員の成績率は、国と何故異なるのか
(5) 規則制定の考え方をどのように考えているのか
→人事委員会規則も労使交渉事項でないか
<理由と経緯>
・今回の申し入れの理由は、組合との話合いを行わずに、標準者の成績率を100分の71へ変更したこと及び評定制度が十分でないのに標準者と上位者との差が大きいことに不満があるため
・昨年の勧告・報告で勤勉手当への実績反映の拡大を表明し、0.05月分の増額が条例化されたことに伴い、成績率を国の状況等を考慮し決定したものである。
・今回の措置は、国に準じた成績率基準であり、実際の運用に当たって支障があってはいけないので、案段階で任命権者へ事前に意見照会をしたが、知事、警察からは異論はなかった。教育委員会からは、組合と交渉をしていないので任命権者としては、回答できないとのことであった。
<回答の概要>
日時 平成18年5月15日
申入者 片山県職労委員長、秋藤高教組書記長他10名
対応者 中島局長、杉本次長、岡田課長、松本補佐
勤勉手当の額については、給与条例第16条の7第2項の規定により、「人事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。」とされており、給与条例から委任を受けている。
(1) 条例は、勤勉手当支給額を決める元となる基準の策定について人事委員会へ委任したのであり、人事委員会の定めた基準を元に任命権者が割合を定めると言っており、最終的に支給割合を定めるのは任命権者である。
・人事委員会に基準の策定を委任するという趣旨は、人事委員会の公正中立な専門機関としての機能・能力に期待して、その示された基準によって任命権者が決めるということであり、本来労使の関係にない人事委員会が組合と交渉して決めることを期待されたものでない。
・もし労使の交渉が必要だとするなら、この基準の策定を人事委員会に委任することの可否そのものを交渉すべきである。
(2) 勝手に改定したのではなく、条例からの委任を受け、本県の実態を考慮して人事委員会で決定したものである。
(3) 広く公開すべきもので、基準となるべきものであり、規則化したものである。
(4) 本県の実態を考慮したものである。
(5) 人事委員会規則は、法律、条例の委任に基づいて制定するものである。制定に当たっては、条例の趣旨等を考慮して人事委員会が責任を持つべきものであり、必要に応じて関係者の意見として職員団体の意見を聴することはあっても労使交渉はあり得ない。