(1)議案第1号
人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則・通知の名称
ア 規則[改正]
・初任給調整手当の支給に関する規則
・職員の給料の調整額に関する規則
・給料表の適用範囲に関する規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
イ 規則[制定]
・最高の号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則
・平成18年1月1日における昇格又は降格の特例に関する規則
ウ 通知[制定]
・平成18年1月1日の給料の切替え等について
2.改正等の概要
ア 制定・改正の理由
給与条例が改正(平成18年1月1日施行)されたため、これに伴う規則等の整備を行うものである。
なお、今回一部改正及び制定する規則及び通知は平成17年度の水準改定に係るものについてであり、平成18年2月1日施行の「わたり」廃止及び平成18年4月1日施行の勤勉手当引上げ及び獣医師の初任給調整手当の新設に係る関係規則等の改正等についてはそれぞれ改正条例の施行にあわせて人事委員会に諮る予定である。
イ 制定・改正する規則・通知名及び内容(いずれも給料月額の改正関係)
(ア)初任給調整手当の支給に関する規則
給料表の改定に連動しており、それに見合うように手当の額を引下げる。
※初任給調整手当の概要
採用が困難な医師を確保するため支給される手当である。
人材確保の困難さにより、1種(へき地等勤務)から5種(甲地勤務)まである。その額は毎年減っていくが、採用の日から35年間支給される。
(イ)職員の給料の調整額に関する規則
給料表の改定に伴う調整基本額の額の改定
※給料の調整額の概要
職務の複雑、困難又は勤務の環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比べ著しく特殊な職を占める職員に対して支給される。具体的には皆成学園等の福祉施設で勤務する職員、盲学校に勤務する教諭等が対象であるが、平成18年度から廃止し、必要性を見直した上で特殊勤務手当に移行する予定である。
(ウ)給料表の適用範囲に関する規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
給与条例の改正に伴う所要の改定
(エ)最高の号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則
・枠外給料月額の決定を新しい給料表に基づいて行う。
・次期昇給期の決定に当たり、旧給料月額を受けていた期間を通算する。
(オ)平成18年1月1日における昇格又は降格の特例に関する規則
施行日に昇格又は降格する際に、切替えを受けた後の給料月額を現実に受けていたものとみなして昇格等の規定を適用する。
(カ)平成18年1月1日の給料の切替え等について(通知)
職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員について、旧給料月額を受けていた期間の特例、切替日前の異動者の号給等の調整等について通知で定める。
ウ 施行年月日
平成18年1月1日
(2)報告第1号
公平委員会事務委託団体の職員の懲戒処分について事務局が説明した。
(3)報告第2号
職員からの苦情の概要及び処理状況について事務局が説明した。