(1)議案第1号
条例改正に対する本委員会の意見について事務局が説明し、原案のとおり意見を提出することに決定した。
説明
平成17年11月議会に提案された、「職員の給与に関する条例等の一部改正」及び「職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正」について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、県議会議長から意見の求めがあり、これに対して本委員会の意見を回答しようとするものである。
1.職員の給与に関する条例等の一部改正
[本委員会の意見案]
異議ない旨回答するものとする。
[条例案の概要]
ア 職員の給与に関する条例の一部改正
(ア)月例給の引き下げ
・すべての給料表の給料月額の引下げ(改定率△0.3%)
・配偶者に係る扶養手当の引下げ(現行13,500円 → 改正後13,000円)
・医師の初任給調整手当の限度額の引下げ
(イ)級別標準職務表の設定
いわゆる「わたり」を廃止し、併せて、従来人事委員会規則で規定していた職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務を条例で規定する方式に改める。
(ウ)勤勉手当の引上げ
勤勉手当の支給割合の年0.05月分引上げ(現行年4.4月分 → 4.45月分)
(エ)獣医師の初任給調整手当の新設
獣医師に対し、採用後6年間3万円を限度として初任給調整手当を支給。
イ 任期付研究員の採用等に関する条例、任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
(ア)給料月額の引下げ
(イ)期末手当の支給割合を年0.05月分引上げ(現行年3.3月分 → 3.35月分)
ウ 施行期日
ア(ア)、イ(ア) ・・・・・・・・ 平成18年1月1日
ア(イ) ・・・・・・・・・・・ 平成18年2月1日
ア(ウ)・(エ)、イ(イ) ・・・・・・ 平成18年4月1日
【「わたり」廃止に伴う経過措置の要点】 ○概要 「わたり」廃止に伴う職務の級、号給等の切替により給料月額が下がることとなる職員の給料月額を段階的に引き下げる経過措置を講じる。 ○経過措置額の計算方法 (経過措置額)=(平成20年4月1日時点の切替後の給料月額)+(切替差額×率) |
※切替差額:切替によって引下げを受ける給料月額の当該引下げの差額 ※ 率 :平成20年度=75%,平成21年度=50%,平成22年度=25% ○経過措置の終了 経過措置は平成23年3月31日まで。ただし、改正後の給与条例による給料月額が経過措置額に達するときは、その時点で経過措置は終了。 ○経過措置中の手当等の基礎額 経過措置中の手当等については、経過措置額を基礎として算出する。 |
[条例案に対する人事委員会の判断]
本委員会勧告の内容に沿うものであり、妥当と考える。
2.職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
[本委員会の意見案]
異議ない旨回答するものとする。
[条例案の概要]
ア 所定の勤務時間のうちに置くものとしている休息時間を廃止する。
イ その他所要の規定の整備を行う。
ウ 施行期日等
(ア)施行期日は、平成18年4月1日とする。
(イ)その他所要の改正を行う。
【参考:職員の勤務時間の状況(通常勤務の職員の場合)】
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改正後 |
改正前 |
勤務時間 |
8:30~12:00
13:00~17:30
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8:30~12:15
13:00~17:15
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休憩時間(無給) |
12:00~13:00 |
12:15~13:00 |
休息時間(有給) |
(廃止) |
12:00~12:15
17:00~17:15 |
備考 |
※勤務時間等の特例の設定育児、介護等の事情のある職員について、休憩時間45分間、17時15分終業 (現行と同様)とする特例を設定。 |
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[条例案に対する人事委員会の判断]
業務遂行上の必要性などから、現在の勤務形態が最善であるかどうか早急に見直すべきと平成16年の人事管理に関する報告でも言及していたところであり、休息時間の廃止については問題ないと考える。
【質疑】
委員
給与の構造改革のための関係条例については、次回の議会での提案となるのか。
事務局
その予定である。