(1)議案第1号
平成17年度鳥取県職員採用試験(高校卒業程度(事務・技術)、資格免許職(2回目)の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.実施結果
|
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数 B |
受験競争率 A/B |
一般事務 |
5名程度 |
名 132 |
名 118 |
名 12 |
名 12 |
名 5 |
倍 23.6 |
警察事務 |
4名程度 |
141 |
116 |
18 |
17 |
7 |
16.6 |
土木 |
1名程度 |
7 |
6 |
2 |
2 |
1 |
6.0 |
司書 |
2名程度 |
150 |
109 |
11 |
10 |
3 |
36.3 |
合計 |
12名程度 |
430 |
349 |
43 |
41 |
16 |
21.8 | |
2.試験日程
ア 第1次試験
・試験日
9月25日(日)
・試験会場
(鳥取会場)鳥取大学
(米子会場)鳥取大学医学部
・試験種目
教養試験(全職種)
適性試験(一般事務、警察事務)、
専門試験(土木、司書)
・合格発表 10月13日(木)
イ 第2次試験
・試験日及び試験会場
【一般事務、土木、司書】
試験日
10月26日(水)、27日(木)
試験会場
鳥取県庁議会棟会議室及び第2庁舎会議室
【警察事務】
試験日
10月31日(月)
試験会場
鳥取県警察本部庁舎会議室
・試験種目
【一般事務、土木、司書】
作文試験、面接試験、適性検査
【警察事務】
作文試験、面接試験、適性検査、健康診断
・最終合格発表
11月11日(金)
※警察事務の第2次試験は警察本部に委託して実施
3.採用候補者名簿
採用候補者名簿を作成し、平成17年11月11日付けで確定する。
4.採用予定時期
平成18年4月1日
(2)議案第2号
教育委員会から所長及び同相当職の採用の選考請求、知事から課長及び同相当職の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考基準(経験年数等)を満たしており、選考の結果請求のとおり合格とすることに決定した。
(3)議案第3号
公平委員会事務受託団体からの不服申立の判定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
(4)報告第1号
平成17年度鳥取県職員採用試験(高校卒業程度(警察事務))の最終合格者について事務局が説明した。
説明
1.実施結果
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数 B |
受験競争率 A/B |
4名程度 |
名 141 |
名 116 |
名 18 |
名 17 |
名 7 |
倍 16.6 |
2.試験日程
ア 第1次試験
・試験日
9月25日(日)
・試験会場
(鳥取会場)鳥取大学
(米子会場)鳥取大学医学部
・試験種目
教養試験、適性試験
・合格発表
10月13日(木)
イ 第2次試験
・試 験 日 10月31日(月)
・試験会場 鳥取県警察本部
・試験種目 作文試験、面接試験、適性検査、健康診断
・最終合格発表 11月11日(金)(予定)
※第2次試験は警察本部が実施
3.採用予定時期
平成18年4月1日
(5)報告第2号
平成17年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(3回目))及び鳥取県警察官採用試験(大学卒業程度(2回目))の受験申込状況について事務局が説明した。
説明
1.申込期間
10月17日(月)~11月7日(月)
2.申込状況
ア 鳥取県職員採用試験(資格免許職(3回目))
職種 |
採用予定者数 (A) |
申込者数 (B) |
申込競争率 (B/A) |
総合化学 |
1名程度 |
26名 |
26.0 |
獣医師 |
1名程度 |
2名 |
2.0 |
文化財主事(民俗) |
1名程度 |
55名 |
55.0 |
保健師 |
3名程度 |
12名 |
4.0 |
保育士 |
7名程度 |
50名 |
7.1 |
理学療法士 |
1名程度 |
1名 |
1.0 |
作業療法士 |
1名程度 |
6名 |
17.5 |
言語聴覚士 |
1名程度 |
2名 |
6.0 |
船舶乗組員(航海士) |
1名程度 |
4名 |
4.0 |
計 |
17名程度 |
158名 |
9.3 |
イ 警察官採用試験(大学卒業程度(2回目))
職種 |
採用予定者数 (A) |
申込者数 (B) |
申込競争率 (B/A) |
警察官(男性) |
10名程度 |
115名 |
11.5 |
警察官(女性) |
2名程度 |
35名 |
17.5 |
計 |
12名程度 |
150名 |
16.7 |
3.試験日程
ア 鳥取県職員採用試験(資格免許職(3回目))
第1次試験 |
試験日 |
平成17年11月20日(日) |
試験会場 |
鳥取大学共通教育棟講義室 |
試験種目 |
教養試験、専門試験 |
合格発表 |
12月7日(水)(予定) |
第2次試験 |
試験日 |
12月21日(水)、22日(木)(予定) |
試験会場 |
鳥取県庁第2庁舎 |
試験種目 |
論(作)文試験、面接試験、適性検査 |
最終合格発表 |
1月13日(金)(予定) |
イ 警察官採用試験(大学卒業程度(2回目))
第1次試験 |
試験日 |
平成17年11月20日(日) |
試験会場 |
鳥取大学共通教育棟講義室 |
試験種目 |
教養試験、専門試験 |
合格発表 |
12月7日(水)(予定) |
第2次試験 |
試験日 |
12月21日(水)、22日(木)(予定) |
試験会場 |
鳥取県警察学校 |
試験種目 |
論文試験、面接試験、適性検査、身体検査、体力検査 |
最終合格発表 |
1月20日(金)(予定) |
4.採用予定時期
平成18年4月1日
(6)報告第3号
鳥取県職員労働組合外4団体から提出された、2005年度鳥取県人事委員会勧告に関する公開質問状について事務局が説明した。
説明
1.提出日
平成17年11月4日
2.質問の概要
ア 2005年度賃金改定に関わって
(ア)人事委員会が勧告を行う際の「国準拠」「県内民間準拠」の適用基準を明らかにされたい
(イ)人事委員会が勧告を行う際の「臨時的削減措置(5%カット)」に対する考え方と勧告への反映の基準を明らかにされたい。
イ 2006年度賃金改定に関わって
(ア)給料表改定に関わって
・4.8%の引き下げにより県内で3.57%地場民間賃金の方が高くなり地公法24条3項の賃金決定原則からも乖離してしまう。このことの関わっての人事委員会の見解を明らかにされたい。
・個別の給料表の枠外者の実数を明らかにするとともに、枠外増設の根拠を明らかにされたい。
・給料表切り替えに伴う経過措置(現給保障)の必要性について人事委員会としての法的見解を明らかにされたい。
・2010年3月までの昇給幅抑制に関わってその根拠と若年層に与える生涯賃金への影響について明らかにされたい。(他県の)こうした(抑制をしない)判断についての人事委員会の見解も明らかにされたい。
(イ)査定昇給・勤勉手当格差支給に関わって
・県職員の評価制度は成績不良者部分での信頼性しか担保されていない。また、学校現場では未だ根強い評価制度への不信が存在している。こうした状況を人事委員会はどのように把握しているのか。査定昇給に耐えうる評価制度の構築に向けて、人事委員会として具体的にどう取り組みを進めるのか明らかにされたい。
・実質の特昇凍結状況となり、結果的に給与水準が低下し、公民格差がさらに拡大することが予想される。それに対してどう対応するのか明らかにされたい。
・勤勉手当への実績反映の拡大について課題や具体的な留意事項を明らかにされたい。
ウ 人事管理に関する報告に関わって
(ア)「子育て・家庭生活の支援」について人事委員会としての具体的な問題意識や取り組むべき課題を明らかにされたい。
(イ)時間外勤務の実態把握のための「立ち入る検査」の実施状況とそこで明らかになった実態と改善状況について明らかにされたい。
(ウ)「職員動向記録」による勤務実態把握の状況と信頼性およびその効果について人事委員会の見解を明らかにされたい。
(エ)年休取得の目標日数が示されたことを踏まえ、人事委員会としての具体的な取得促進策を示されたい。
(オ)リフレッシュ休暇の意義と効果、および他県での同趣旨の休暇制度の導入状況について明らかにされたい。
(カ)女性管理職の登用の報告文作成にあたって事務局はこの一年間どの様な調査研究を行い、委員会内部ではどの様な協議がなされたのか、明らかにされたい。
エ 人事委員会事務局、および人事委員会のあり方について
今回の混乱状況を生み出した原因とその責任の所在を明らかにするとともに、今後の対応について明らかにされたい。
(7)報告第4号
公平委員会事務を受託している団体から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。
(8)議案第4号
報告第3号で説明した「2005年度鳥取県人事委員会勧告に関する公開質問状」について、質問状提出者の対県五者共闘会議が11月15日までの回答を要求しているため、奥田委員長からこれに対する回答を、本日の追加議案としてはどうかとの提案があった。
【追加議案とすることの審議】
髙橋委員、八田委員
回答期限は対県五者共闘会議の都合で決めたものであり、人事委員会はそれにしばられる義務はないと考えるが、本日の委員会の追加議案とし、回答内容を諮ることに異議はない。審議の結果追加議案とすることについて全員の合意を得たため、回答案を事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
回答案は以下のとおりである。
項目 |
回答 |
1 2005年度賃金改定に関わって (1)人事委員会が勧告を行う際の「国準拠」「県内民間準拠」の適用基準を明らかにされたい。 |
・地公法24条の規定により総合的に判断している。 |
(2)人事委員会が勧告を行う際の「臨時的削減措置(5%カット)」に対する考え方と勧告への反映の基準を明らかにされたい。
|
・特例条例に対する考えは、3月11日鳥取県議会議長宛条例意見の通りである。 ・人事委員会が行う勧告は、地公法26条により、あくまで本来あるべき給料表はどうかという内容を勧告するものである。 なお、報告で触れている減額調整は、支給実態に着目したものである。 |
2 2006年度賃金改定に関わって (1)給料表改定に関わって (ⅰ)4.8%の引き下げにより県内で3.57%地場民間賃金の方が高くなり地公法24条3項の賃金決定原則からも乖離してしまう。このことの関わっての人事委員会の見解を明らかにされたい。 |
・地公法24条の規定により総合的に判断したものである。
|
(ⅱ)個別の給料表の枠外者の実数を明らかにするとともに、枠外増設の根拠を明らかにされたい。 |
・枠外者については、別紙の通り ・鳥取県における枠外者の在職実態を考慮して、最高3号の範囲内で措置した。 |
(ⅲ)給料表切り替えに伴う経過措置(現給保障)の必要性について人事委員会としての法的見解を明らかにされたい。 |
・民間における給与引き下げ状況、人事院勧告等を考慮し、地公法24条の規定により総合的に判断している。 |
(ⅳ)2010年3月までの昇給幅抑制に関わってその根拠と若年層に与える生涯賃金への影響について明らかにされたい。(他県の)こうした(抑制をしない)判断についての人事委員会の見解も明らかにされたい。 |
・従来のような一律の運用は、認められないので、生涯賃金への影響は明らかにできない。 ・他県は、それぞれの立場で判断されたものと理解している。 |
(2)査定昇給・勤勉手当格差支給に関わって (ⅰ)県職員の評価制度は成績不良者部分での信頼性しか担保されていない。また、学校現場では未だ根強い評価制度への不信が存在している。こうした状況を人事委員会はどのように把握しているのか。査定昇給に耐えうる評価制度の構築に向けて、人事委員会として具体的にどう取り組みを進めるのか明らかにされたい。 |
・勤務成績の給与への適切な反映がなされるよう任命権者において評価制度の改善・整備が進められており、今後も適切な評価がなされると考えている。
|
(ⅱ)実質の特昇凍結状況となり、結果的に給与水準が低下し、公民格差がさらに拡大することが予想される。 それに対してどう対応するのか明らかにされたい。 |
・一律に特別昇給をしていることについて見直しを求めてきたところである。 ・公民格差については、推移を見極める必要がある。 |
(ⅲ)勤勉手当への実績反映の拡大について課題や具体的な留意事項を明らかにされたい。 |
・評価基準の明確化・透明化、評価の客観性の確保と認識している。 |
3 人事管理に関する報告に関わって (1)「子育て・家庭生活の支援」について人事委員会としての具体的な問題意識や取り組むべき課題を明らかにされたい。 |
・取り組むべき課題は、短時間勤務制度で、フルタイム勤務を基本とする制度の変革であり、国の動向に注視している。 |
(2)時間外勤務の実態把握のための「立ち入り検査」の実施状況とそこで明らかになった実態と改善状況について明らかにされたい。 |
・知事部局8所属 時間外手当の未払いは、認められなかった。
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(3)「職員動向記録」による勤務実態把握の状況と信頼性およびその効果について人事委員会の見解を明らかにされたい。 |
・職員動向記録については、集約と検討の状況について報告を求めている。
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(4)年休取得の目標日数が示されたことを踏まえ、人事委員会としての具体的な取得促進策を示されたい。 |
・各任命権者においてそれぞれ示されているところである。 |
(5)リフレッシュ休暇の意義と効果、および他県での同趣旨の休暇制度の導入状況について明らかにされたい。
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・リフレッシュ休暇の意義を認めないわけでないが、年休の取得残が相当ある状況で別枠の休暇制度を設ける合理性はない。 制度有りは、38県 国には、ありません |
(6)女性管理職の登用の報告文作成にあたって事務局はこの一年間どの様な調査研究を行い、委員会内部ではどの様な協議がなされたのか、明らかにされたい。 |
・女性職員の登用は、進んでいると認識している。
|
4 人事委員会事務局、および人事委員会のあり方について 今回の混乱状況を生み出した原因とその責任の所在を明らかにするとともに、今後の対応について明らかにされたい。 |
・職員団体との話合いについては、本来の話合いのあるべき姿を提示したものであり、これを不満として、話合いを打ち切ったのは職員団体側であり、当方に責任は無い。なお、提示した方法による話合いであれば何時でも話合いには、応じます。 | |