(1)議案第1号
平成17年度鳥取県職員採用試験(大学卒業程度(事務・技術)、資格免許職(1回目))の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
これまでは、採用予定者と同数を最終合格者としていたが、今後の欠員や採用辞退者に対応するため採用予定者数より多くの数を確保しておくという考えで最終合格者を決定した。
したがって、今回採用候補者名簿に登載された者でも採用されない場合がある。
1.実施結果
ア 受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次 試験受験者数A |
第1次 試験合格者数 |
第2次 試験受験者数 |
最終 合格者数 B |
受験競争率A/B |
事務 |
法律・経済コース |
名程度 15 |
名 516 |
名 430 |
名 30 |
名 26 |
名 20 |
倍 21.5 |
文化芸術コース |
1 |
41 |
32 |
4 |
4 |
1 |
32.0 |
国際コース |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
環境コース |
5 |
102 |
81 |
10 |
9 |
5 |
16.2 |
総合化学 |
2 |
44 |
34 |
5 |
5 |
2 |
17.0 |
農業 |
3 |
43 |
40 |
6 |
6 |
3 |
13.3 |
林業 |
1 |
16 |
13 |
4 |
4 |
2 |
6.5 |
畜産 |
1 |
12 |
9 |
4 |
4 |
2 |
4.5 |
土木 |
3 |
64 |
49 |
6 |
5 |
2 |
24.5 |
建築 |
1 |
16 |
11 |
4 |
4 |
3 |
3.7 |
電気 |
1 |
24 |
20 |
4 |
2 |
1 |
20.0 |
社会福祉 |
福祉コース |
2 |
38 |
31 |
5 |
5 |
4 |
7.8 |
心理コース |
4 |
29 |
27 |
8 |
8 |
6 |
4.5 |
獣医師 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
1.7 |
薬剤師 |
3 |
8 |
6 |
6 |
5 |
4 |
1.5 |
合計 |
48 |
960 |
789 |
102 |
92 |
59 |
13.4 |
イ 最終合格者決定資料
別添のとおり。
2.試験日程
ア 第1次試験
・試験日
6月26日(日)
・試験会場
(鳥取会場)鳥取大学
(米子会場)鳥取大学医学部
(東京会場)国士舘大学世田谷校舎
・試験種目
教養試験、専門試験(事務(国際コース)を除く)、論文審査(事務(国際コース)のみ)
・合格発表
7月14日(木)
イ 第2次試験
[第1回目]
・試験日
7月24日(日)
・試験会場
(鳥取会場)鳥取県庁
(東京会場)都道府県会館
・試験種目
論文試験(事務(国際コース)を除く)、適性検査
[第2回目]
・試験日
8月1日(月)~5日(金)
・試験会場
鳥取県庁
・試験種目
人物試験(集団討論・個別面接)、
語学力試験(事務(国際コース)のみ)
・最終合格発表
8月18日(木)午後2時(予定)
3.採用候補者名簿
別添のとおり作成し、平成17年8月18日付けで確定する。
4.採用予定時期
平成18年4月1日
【質疑】
委員
採用されない場合があることについて、最終合格者へ周知する必要があるのではないか。
事務局
最終合格者への通知に、採用されない場合がある旨を明記することとしている。
(2)議案第2号
知事、教育委員会及び病院事業管理者から課長及び同相当職等の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、いずれの者も選考基準(経験年数、勤務成績等)を満たしており、選考の結果請求のとおり合格とした。
(3)議案第3号
人事委員会規則及び通知の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則及び通知の名称
<規則>
・職員の職務の級の分類に関する規則
・管理職手当に関する規則
・管理職員等の範囲を定める規則
・調整手当に関する規則
<通知>
・管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について
・職の区分表について
2.改正概要
ア 職員の職務の級の分類に関する規則、職の区分表について
(施行日:平成17年9月1日)
県の行政組織の一部改正等に伴い、本庁に文化観光局の副局長の職を新設するとともに、名古屋事務所に所長の職を新設し、それぞれの職務の級等を次のとおりとする改正を行おうとするもの。
職 |
職務の級 |
相当する職 |
文化観光局の副局長 |
8級又は9級 |
行政職課長 |
名古屋事務所の所長 |
8級又は9級 |
行政職次長又は行政職課長 |
イ 管理職手当に関する規則、管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について
(施行日:平成17年9月1日)
県の行政組織の一部改正等に伴い、文化観光局の副局長、名古屋事務所の所長に管理職手当を支給することとし、その支給区分をそれぞれ次のとおりとする改正を行おうとするもの。
職 |
支給区分 |
承認内容 |
文化観光局の副局長 |
3種(16%) |
|
名古屋事務所の所長(人事委員会が承認したものに限る。) |
2種(20%) |
職の区分表で「次長及び同相当職」に任用されている者。 |
名古屋事務所の所長 |
3種(16%) |
|
ウ 管理職員等の範囲を定める規則
(施行日:平成17年9月1日)
県の行政組織の一部改正等に伴い、本庁の管理職員等に副局長を追加するとともに、名古屋事務所の管理職員等に所長を追加する改正を行おうとするもの。
エ 調整手当に関する規則
(施行日:平成17年9月1日)
県の行政組織の一部改正に伴い、名古屋事務所の所在地である愛知県名古屋市を調整手当の支給地域とし、その支給割合を100分の10とする改正を行おうとするもの。
(4)報告第1号
平成17年度人事院勧告の概要について事務局が説明した。
説明
1.勧告の概要
本年の給与勧告のポイント
平均年間給与は減額(行政職(一)平均 △4千円、△0.1%)
給与構造の抜本的な改革を実施(昭和32年以来約50年振りの改革)
ア 官民給与の逆格差(△0.36%)を解消するため、2年ぶりに月例給の引下げ改定
俸給月額の引下げ、配偶者に係る扶養手当の引下げ
イ 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.05月分)
ウ 俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施
俸給水準の引下げ、地域手当の新設、給与カーブのフラット化、勤務実績の給与への反映等
2.勧告日
平成17年8月15日
3.勧告の根拠
ア 調査内容
全国の企業規模100人以上で、かつ事業所規模50人以上の民間事業所約40,000の中から8,280事業所を抽出し、従業員約35万人の個人別給与を実地調査した。
イ 給与の官民比較(平成17年4月分給与)
国家公務員(A) |
全国民間(B) |
格差(B-A) |
382,092円 |
380,703円 |
△1,389円(0.36%) |
ウ 賞与の官民比較(平成16年8月~17年7月支給分)
国家公務員(A) |
全国民間(B) |
格差(B-A) |
4.40月分 |
4.46月分 |
0.06月分 |
4.勧告の内容
ア 本年度の給与改定
(ア)本年4月現在の月例給与の官民逆較差(△0.36%,△1,389円)を解消するため、俸給及び扶養手当の引下げ等を行う。(2年ぶりの引下げ。昨年度は据え置き)
・ 全ての級の俸給月額を同率で引き下げ。(平均△0.3%)
・ 配偶者に係る手当を減額。(△500円,現行13,500円 → 13,000円)
※ 本年4月から改正法施行までの官民較差相当分を解消するため、4月の給与に格差率(△0.36%)を乗じて得た額を基本として、12月の期末手当において調整。
(イ) 民間における賞与の支給状況を踏まえ、ボーナスの支給月数を0.05月分引き上げる。(平成9年度以来8年ぶりの引上げ)
ボーナス(一般職員) 現行年間4.4月 → 4.45月
イ 給与構造の改革
適正な給与の地域間配分を実現するとともに、職務・職責を重視し、実績を的確に反映する給与制度への転換を図る。
(ア) 地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し
・ 全国共通に適用される俸給表の水準を平均4.8%引下げ。
・ 民間賃金が高い地域に 3~18%の地域手当を支給。(調整手当は廃止)
・ 異動距離が60㎞以上の転勤を行った職員に最大3年間を限度に3%(300㎞以上の場合は6%)の広域異動手当を支給。(平成19年度より実施)
(イ) 年功的給与上昇を抑制する俸給構造への転換
・ 給与カーブのフラット化。0%(1・2級及び3級の前半号俸)~△7%程度(4級以上の高位号俸、指定職)
・ 行政職俸給表(一)1・2級、4・5級の統合、12級の新設など級構成の再編。
・ 号俸の4分割、枠外昇給制度の廃止など号俸構成等の見直し。
(ウ) 勤務実績の給与への反映
・ 普通昇給と特別昇給を廃止し、査定昇給に一本化。勤務成績に応じた昇給号俸数の設定等。
・ 勤勉手当について勤務実績の反映を拡大。勤勉手当の標準者の成績率の引下げ、成績区分別人員分布率の基準設定等。
(エ) その他(平成19年度以降実施)
・ 俸給の特別調整額を俸給表別、職務の級別、支給区分別に定額化。
・ 本府省の課長補佐、係長及び係員を対象とする本府省手当の新設。
(オ) 実施時期等
・ 平成18年4月より実施。
・ 一定の経過措置を設ける。
(5)報告第2号
鳥取県職員労働組合外4団体から提出された要請書の内容について事務局が報告した。
説明
1.提出日
平成17年8月17日
2.要請書の概要
・2005年度人事委員会勧告においては、現行給料表等に基づき、公民格差による水準調整の勧告にとどめること。
・人事院の地域給与は、国家公務員内部の給与配分政策の変更であり、自治体への導入につながる勧告、報告を行わないこと。
・給与制度見直し関連の諸課題については、本年勧告することなく報告にとどめ、労働組合との十分な交渉、協議を行うこと。
(6)報告第3号
公平委員会事務を受託している団体から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。