(1)議案第1号
鳥取県職員採用試験(身体障害者対象(高校卒業程度・一般事務))の最終合格者の決定について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.実施結果
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職種
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採用予定者数
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申込者数
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第1次試験受験者数(A) |
第1次 試験合格者数 |
第2次 試験受験者数 |
最終合格者数 (B) |
受験競争率(A/B) |
一般事務 |
1名程度 |
名 13 |
名 12 |
名 5 |
名 5 |
名 3 |
倍 4.0
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2.
試験日程
第1次 試験
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試験日 |
9月17日(日) |
試験会場 |
(鳥取会場):鳥取県庁講堂 (米子会場):米子コンベンションセンター |
試験種目 |
教養試験 |
合格発表 |
9月28日(木) |
第2次 試験 |
試験日 |
10月19日(木) |
試験会場 |
鳥取県庁第2庁舎会議室 |
試験種目 |
作文試験、面接試験、適性検査 |
最終合格発表 |
11月2日(木) |
3.採用予定時期
平成19年4月1日
(2)議案第2号
人事委員会通知の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.通知の名称
ア 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
イ 旅費の運用等について
2.
改正概要
ア 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
障害者自立支援法の施行により障害者施設の定義が変更になること等に伴い、社会に貢献する活動を行うための特別休暇の規定について所要の整備を行おうとするもの。
(適用日:平成18年10月1日)
イ 旅費の運用等について
旅客運賃、急行料金及び寝台料金が一体となった切符を使用して寝台車を利用した旅行に係る鉄道賃について、夜行バスを利用した旅行を行った場合の車賃との均衡を図るため、当該切符代を鉄道賃とみなす旨の解釈を追加しようとするもの。
・夜行バスの場合は、切符代の全額が車賃として支給されている。
・ 一方、寝台料金は鉄道賃として支給できないとされていることから、当該料金が一体となった切符の場合、寝台料金に相当すると思われる額が支給されておらず、両者に不均衡が生じていた。
・ このため、寝台料金が一体となった切符の場合は、その全額を鉄道賃として支給できるよう解釈を追加する。 (適用日:通知日)
(3)報告第1号
対県五者共闘会議からの人事委員会勧告内容に関する質問書について、事務局が説明した。
説明
1.提出日
10月30日
2.内容(概要)
人事委員会勧告では「期末手当については、民間事業所従業員が職員を下回っているが、現に職員の特別給が給与の減額措置によって減額支給されている実態を考慮して、期末手当について支給月数を0.2月分引き下げ2.8月分とすること」と記載されている。
このことは、現在の職員特別給4.45月分が減額措置によって実質4.27月分であり、これから0.2月分を減じれば、民間特別給4.04月とほぼ均衡するとの考え方を示したものであることから、地方公務員法第24条第3項の規定に逸脱する。
貴人事委員会でも、「職員の給与を判断するに当たっては、国及び他の都道府県の職員との均衡にも配慮する必要がある」との考えが示されているに加え、特別給の比較において本県と同程度格差のある沖縄県、島根県、秋田県では「地方公務員の規定に基づき」国均衡との勧告がされている。
ついては、特別給に対する地方公務員法の規定の解釈における貴人事委員会の見解を、11月6日までに文書により回答をお願いしたい。
【回答案】
以下の回答案について事務局が説明し、原案のとおり回答することについて全員の合意を得た。
[人事委員会勧告内容に関する質問書に対する回答]
職員の給与について、国や他の都道府県の動向も見ながら、地域民間の状況をより反映したものにしなければならないと考えており、給与全体のうち、特別給については、民間事業所従業員が職員を相当下回っている実態を考慮したものである。
(4)報告第2号
公平委員会事務委託団体、警察本部及び教育委員会から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。
(5)報告第3号
公平委員会事務委託団体の職員からの苦情の概要及び処理状況について、事務局が説明した。