(1)議案第1号
教育委員会から申請のあった、選考により採用することができる職に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.申請のあった職
船舶乗組員(機関士)
2.申請理由
上記の職(若鳥丸乗組員)については、高度・特殊な資格を必要とするため、競争試験では十分な競争者が得られる見込みがなく、採用が困難なため。
3.人事委員会の判断
上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要するもの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。
(2)議案第2号
条例改正に対する本委員会の意見について事務局が説明し、原案のとおり意見を提出することに決定した。
説明
平成18年11月議会に提出された条例案について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、県議会から意見聴取があり、これに対して本委員会の意見を回答しようとするものである。
[条例案の名称]
職員の給与に関する条例等の一部改正について
[本委員会の意見案]
異議はない旨回答する。
[条例案の概要]
1.改正理由
ア 平成18年10月11日付けの人事委員会の勧告等を踏まえ、職員の給与の改定等を行う。
イ 地方公務員法の規定に基づき、職員に給与を支給する際、その給与から控除できるものを定める。
2.概 要
ア 給与の改定関係(人事委員会勧告に基づく改定)
(ア) 扶養手当の改正
・配偶者に係る扶養手当の引下げ(月額13,000円 → 12,000円)
・3人目以降の子等に係る扶養手当の引上げ(月額5,000円 → 6,000円)
(イ) 自宅に係る住居手当の支給を取得後5年間に限定(6年目以降の月額1,500円を廃止)
(ウ) 期末手当の支給月数の引下げ(6月期と12月期それぞれ0.1月分、年間0.2月分の引下げ)
(エ) 管理職手当の定額化
(オ) 地域手当の級地区分の追加
派遣等により、県外事務所所在地以外の地域手当支給対象地域に勤務する職員に対して地域手当を支給するもの
イ 査定昇給の実施に伴う若年層職員の昇給号給数の改正
県内民間企業との初任給水準の較差及び国家公務員の査定昇給の運用により見込まれる給与水準との較差を考慮し、若年層職員(新卒採用後一定期間にある職員及びこれに相当する職員)について、標準となる昇給号給数を5号給(現行4号給)に改正
(参考)県内民間の平均初任給(事務・大卒)187,826円(当委員会調査)
県職員の初任給(行政職・大卒) 170,200円
ウ 給与から控除して支給できるものの設定
公舎及び職員住宅の貸付料、職員互助会掛金、職員労働組合の組合費などを給与から控除できるものとする。
※現在は、地方公務員法に基づく控除に関する条例の定めなしに、職員の同意のもとに控除を行っていることから、条例に規定して法的な整理を行うもの。
エ 関係条例の一部改正
アの改正に準じ、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例その他の関係条例について、所要の改正を行う。
3.施行期日等
ア 2のアの(ア)~(ウ)、イ及びエについては、公布日の属する月の翌月の初日
(公布日が月の初日のときは、その日)から施行
イ 2のアの(エ)(オ)及びウについては、平成19年4月1日から施行
ウ 所要の経過措置を講ずる
4.条例案に対する人事委員会の判断
条例案の概要のうち、2のア及びエの給与の改定関係及び関係条例の一部改正については、 本委員会勧告の内容に沿うものであり、妥当と考える。
イの査定昇給の実施に伴う若年層職員の昇給号給数の改正については、県内民間企業との初任給水準との較差及び国家公務員の査定昇給の運用により見込まれる給与水準との較差を考慮して改正されるものであり、妥当と考える。
ウの給与から控除して支給できるものの設定については、現状に即して法的整理をするものであり、妥当と考える。
以上いずれも妥当なものであり、本条例案については異議なしとして回答することとしたい。
(3)報告第1号
知事から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。