(1)議案第1号
育休代替任期付職員の採用方法の決定及び選考により採用することができる職に係る承認について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
鳥取県知事から、育児休業に伴う任期付職員として採用する下記の職について、地方公務員法第17条第3項ただし書の規定により、選考により採用するための当委員会の承認を求める申請があり、適当と認められるので、当面、育児休業に伴う任期付職員の採用方法に関する取扱いは、任期の定めのない職員の場合の例によることとし、申請のとおり承認することとする。
1.申請のあった職
保育士、保健師、栄養士、理学療法士、看護師 (育児休業に伴う任期付職員)
2.申請理由
職員の育児休業取得により生じる各所属の業務遂行の支障を緩和することを目的として、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する「育児休業に伴う任期付採用」の制度を活用することとし、あらかじめ採用選考を行い、採用候補者名簿を整備することにより職員確保に努めたいため。
3.人事委員会の判断
上記の職は、育児休業を取得する職員の代替職員を早期に採用する必要性から、選考による採用を行うことはやむを得ないと判断する。
【質疑】
委員
選考による場合、試験はどこが実施するのか。
事務局
任命権者で実施する。
(2)議案第2号
人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則・通知の名称
《わたりの廃止に伴う整備》
ア 規則[改正]
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
・人事委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則
・職員の給料の調整額に関する規則
・給料表の適用範囲に関する規則
・管理職手当に関する規則
・管理職員等の範囲を定める規則
イ 規則[制定]
・職員の職務の級の分類に関する規則
・移行開始日の前日における職務に相当する職務を定める規則
・異動した場合に適用する職務の級から除く職務の級を定める規則
ウ 通知[改正]
・職の区分表について
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による昇格について
・教育職給料表の級別資格基準表及び初任給基準表の「人事委員会が定めるもの」について
・教育職給料表級別資格基準表の「別に定める。」等について
・管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について
エ 通知[制定]
・課長、次長等の昇格について
・移行開始日の前日における職務に相当する職務を定める規則における人事委員会が定める職務について
・平成17年改正給与条例附則第24項に基づく調整について
《司法試験法及び公認会計士法の改正に伴う整備》
通知「改正」
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
《休息時間の廃止に伴う整備》
ア 規則[改正]
・人事委員会の事務局長に対する事務委任規則
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則
イ 通知[改正]
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
・臨時的任用職員の休暇等について
・臨時的任用職員の休暇について
2.改正等の概要
《わたりの廃止に伴う整備》
【施行日:平成18年2月1日】
ア 制定・改正の理由
給与条例が改正され、平成18年2月1日からわたりが廃止されることに伴い、規則等の整備を行う。
イ 制定・改正する規則・通知名及び内容
(ア) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(改正)
・条例で規定されることとなった標準職務表を削除する。
・わたりの廃止に伴う所要の改正を行う。
(イ) 職員の職務の級の分類に関する規則(制定)
職員の職務を各給料表の級に分類する。
※従来は初任給規則の別規則として制定されていたが、給与条例の改正に伴い、条例が制定の根拠となったため新設する。(現行の規則は廃止する)
(ウ) 職の区分表について(改正)
(エ) 人事委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(改正)
(オ) 職員の給料の調整額に関する規則(改正)
(カ) 給料表の適用範囲に関する規則(改正)
(キ) 管理職手当に関する規則(改正)
(ク) 管理職員等の範囲を定める規則(改正)
(ケ) 管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について(改正)
わたりの廃止に伴う所要の改正を行う。
例: 主任、主査等の削除
4級主事、6級係長等の削除 等
(コ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による昇格について(改正)
・わたりの廃止に伴う所要の改正を行う。
・「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による昇格の取扱いについて」を統合する。
(サ) 教育職給料表の級別資格基準表及び初任給基準表の「人事委員会が定めるもの」について(改正)
(シ) 教育職給料表級別資格基準表の「別に定める。」等について(改正)
初任給規則の改正に伴う所要の改正を行う。
(ス) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)
現行の級分類規則の廃止に伴う改正を行う。
(セ) 課長、次長等の昇格について(制定)
級分類規則別表の備考に基づき1級上位の級に格付けることができる者を包括的に定める。
※級分類規則の新設に伴い制定する(現行の通知は廃止する)。
(ソ) 移行開始日の前日における職務に相当する職務を定める規則(制定)
(タ) 移行開始日の前日における職務に相当する職務を定める規則における人事委員会が定める職務について(制定)
移行期間(平成18年2月1日から平成20年3月31日まで)中、引き続き移行開始日(平成18年2月1日)の前日の級とされる職務を定める。
(チ) 異動した場合に適用する職務の級から除く職務の級を定める規則(制定)
経過措置期間(平成18年2月1日から平成23年3月31日まで)中の異動により経過措置の対象とならないこととなる職務の級から除かれることとなる職務の級を医療職給料表(3)の3級及び4級(看護師長を除く。)とする。
(ツ) 平成17年改正給与条例附則第24項に基づく調整について(制定)
・移行開始日から引き続いて外国等派遣を命じられている者については、当該派遣がなかったものとして改正条例の規定を適用した場合の職務の級等とする。
・移行開始日から引き続いて専従休職を承認されている者については、改正条例の施行がなかったものとして復職時計算を行う際の移行開始日の前日の職務の級等を基準として改正条例の規定を適用した場合の職務の級等とする。
《司法試験法及び公認会計士法の改正に伴う整備》
〔施行日:司法試験関係 平成17年12月1日 公認会計士試験関係 平成18年 1月1日〕
ア 改正の理由
司法試験法及び公認会計士法が改正され、平成18年からそれぞれ新試験制度が導入されることに伴い、通知の整備を行う。
イ 改正する通知名及び内容
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)
・新司法試験制度が導入されることに伴い、旧司法試験合格資格を持つ職員の学歴免許等の区分を定める。
・新公認会計士試験が導入されることに伴い、新公認会計士試験合格資格若しくは旧公認会計士試験合格資格を持つ職員の学歴免許等の区分を定める。
<参考>
・新司法試験
旧試験では、第1次試験及び第2次試験が実施されていたが、新試験では、短答式試験及び論文式試験が実施されることとなった。
・新公認会計士試験
旧試験では、第1次試験、第2次試験及び第3次試験が実施されていたが、新試験では、短答式試験及び論文式試験が実施されることとなった。
《休息時間の廃止に伴う整備》
【施行日:平成18年4月1日】
ア 改正の理由
職員の勤務時間条例及び県費負担教職員の勤務時間条例の一部が改正され、平成18年4月1日から所定の勤務時間のうちに置くものとしていた休息時間が廃止されることに伴い、規則等の整備を行う。
イ 改正する規則・通知名及び内容
(ア) 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則
(イ) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(ウ) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(エ) 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(オ) 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(カ) 臨時的任用職員の休暇等について
(キ) 臨時的任用職員の休暇について
休息時間の廃止に伴う所要の改正を行う。
(3)報告第1号
鳥取県教職員組合及び鳥取県高等学校教職員組合から提出された、「2006年度給料表の改善を求める要求書」について事務局が説明した。
説明
1.提出日
平成18年1月27日(金)
2.要求書の内容
・ワタリ制度見直しの結果を踏まえて、行政職給料表2級、教育職給料表(一)1級の号俸増設を行うこと。
・現行の枠外者の分布状況を踏まえて、教育職給料表(一)(二)2級、行政職給料表5級の更なる号俸増設を行うこと。