(1)議案第1号
警察本部から課長及び同相当職以上の採用の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、いずれの者も選考基準を満たしており、選考の結果請求のとおり合格とした。
(2)議案第2号
警察本部から課長及び同相当職以上の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、いずれの者も選考基準を満たしており、選考の結果請求のとおり合格とした。
(3)議案第3号
条例改正に対する本委員会の意見について、事務局が説明し、一部原案を修正して意見を提出することに決定した。
説明
平成18年2月議会に提案された条例案について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、県議会議長から意見聴取があり、これに対して本委員会の意見を回答しようとするものである。
1.条例案の名称
ア 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
イ 職員の給与に関する条例等の一部改正について
ウ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
エ 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について
オ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正について
カ 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
2.改正の概要
ア 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正
(ア)設定理由
公益法人等に職員を派遣することにより、業務の円滑な実施の確保を通じて地域の振興、住民の向上等に関する諸施策の推進を図るため、職員を派遣することができる法人を追加する等の改正を行うもの。
(イ)条例案の概要
・職員を派遣することができる法人に財団法人日本建設情報総合センター及び学校法人放送大学学園を追加すること。
・職員を派遣することができる法人から財団法人鳥取県観光事業団及び財団法人地域創造を削除すること。
・その他所要の規定の整備を行うこと。
(ウ)施行期日
平成18年4月1日
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
職務上必要な派遣先の追加又は削除をするものであり、異議はない。
イ 職員の給与に関する条例等の一部改正
(ア)設定理由
人事委員会の職員の給与に関する勧告を踏まえ、給与水準の引下げ、給与カーブのフラット化及び勤務実績のより一層の反映等を内容とする給与構造改革を実施するとともに、社会経済情勢の変化などに対応した諸手当等の見直しを行おうとするもの。
(イ)条例案の概要
【職員の給与に関する条例の一部改正】
○給料表の改定
行政職及び公安職給料表について級構成を改めるとともに、すべての給料表について、号給構成を改め、給料月額を改定する(行政職平均4.8%引下げ)。
○勤務成績に職員の昇給への反映等
1年間の勤務成績に応じて職員の昇給幅を決定する方式(いわゆる査定昇給)を導入する。
※一般職員の標準的な昇給は4号給(管理職層は3号給)
○諸手当等の見直し
・調整手当を地域手当に改めるとともに、異動保障を廃止
・給料の調整額(月額5,100~56,000円)、産業教育手当(給料の10%、
・農林漁業改良普及手当(給料の12又は8%)の廃止
・へき地手当の支給割合を給料の1~6%に引下げ(現行は4~16)。
・通勤手当について、新たに、パークアンドライドに係る駐車場料金を支給(上限額3千円/月)。
・武力攻撃災害等派遣手当の新設
※鳥取県が被災した場合に、他の自治体から派遣される職員に支給
【職員の給与に関する条例の改正事項に準じ、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例その他の関係条例について所要の改正を行う。】
(ウ)施行期日等
平成18年4月1日 ※給料表の改定に伴い給料月額が下がることとなる職員に対して、現給保障措置を講じるほか、所要の経過措置を講じる。
(参考)本委員会の勧告と異なる取扱い
・平成21年度までの間の昇給幅を1号給ずつ抑制する経過措置は行わない。
・査定昇給における管理職層の職員の範囲を行政職給料表の新6級以上(勧告では新7級以上)とする。
・調整手当の異動保障の廃止に伴う経過措置の対象職員を平成18年4月1日(勧告は3月31日)までの異動者とする。
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
概ね本委員会の勧告に沿っており異議はないが、異動保障廃止に伴う経過措置については勧告の範囲を超えた措置であり、適当でないと考える。
ウ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
(ア)設定理由
人事委員会の職員の給与に関する報告を踏まえ、特殊勤務手当が職員の勤務実態を適切に考慮したものとなるよう手当の種類、支給額等を見直そうとするもの。
(イ)条例案の概要
○訓練指導手当、漁労手当、特殊自動車運転手当を廃止
○給料の調整額の廃止に伴い、特殊性が認められる業務について手当を支給
手当名 |
|
|
と畜検査等業務手当 |
食肉衛生検査所 |
と畜場において行う獣畜の解体検査等 |
児童生活支援業務手当 |
喜多原学園、皆成学園 |
児童と起居を共にして行う自立支援のための生活指導等 |
防疫等業務手当 |
衛生環境研究所 |
感染症の病原体が付着した物件の検査等 |
教員特殊業務手当 |
盲、聾、養護学校、小中学校 |
障害のある児童又は生徒の直接指導 |
○その他の見直し(主なもの)
・税務手当、用地交渉手当、社会福祉業務手当及び精神保健福祉業務手当を廃止し、新たに、納税義務者等との困難な折衝業務に従事した職員に困難折衝等業務手当を支給
・家畜保健衛生業務手当について、月額支給から日額支給に変更するとともに、手当額及び対象業務範囲を見直し
・修学旅行引率、休日の部活動等における指導業務などについて、公立学校に勤務する教諭等に支給される教員特殊業務手当を日額支給から時間数区分による支給に変更するとともに、手当額を引上げ及び対象業務を見直し
(ウ)施行期日等
平成18年4月1日
(参考)知事部局における見直しの基本的な考え方
(ⅰ)勤務の特殊性に関する判断を明確・客観化する観点から、具体的な「判断指標」を設定し、対象業務、支給額など全般について見直しを実施
<基本的判断指標・・・項目に該当すれば、それぞれ1点>
危険性:生命に及び程度又はそれに近い身体的な危険性が具体的に予見される業務
不快性:生理的に極度の嫌悪感をもよおす業務
不健康性:健康阻害の具体的な可能性が予見される業務
困 難 性:極めて精神的緊張感の強い状況下における業務
<加算的要素・・・いずれかに該当すれば1点>
・災害時等、生命の危険性の高い異常環境下における業務
・人命救助活動、救命救急活動など人命に関わる緊急業務
・相手方が積極的な加害意思をもって威嚇等を行う特別な緊張下における業務
・動物のと殺処分中の制御、血液の飛散等の特別な緊張下における業務
(ⅱ)特殊性を数値化(「基本的判断指標」+「加算的要素」)
(ⅲ)総点数により支給額を設定(1点=日額300円、2点=日額600円、3点=日額1,200円)
◆手当支給額等の推移
|
H12見直し前 |
H16 |
今回見直し後 |
手当数 |
支給額 |
手当数 |
支給額 |
手当数 |
支給額(推計) |
|
対H10 |
|
対H16 |
対H10 |
知事部局 |
28 |
116百万円 |
23 |
46百万円 |
39.8% |
18 |
約26百万円 |
22.4% |
22.4% |
※「見直し後」の「支給額(推計)」には給料の調整額の廃止に伴う影響分を除く。
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
概ね本委員会の報告に沿って見直しがなされており異議はないが、引き続き見直しされることを望む。
エ 職員の退職手当に関する条例等の一部改正
(ア)設定理由
職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映できる退職手当制度とするため、勤続期間に応じた支給率の平準化、勤続年数に中立的な形で貢献度を勘案する調整額の新設等、所要の改正を行うもの。
(イ)条例案の概要
【職員の退職手当に関する条例の一部改正】
○退職手当の額の算定方法を次のとおり改めること。
(現 行) 退職手当=退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率
(改正後) 退職手当=基本額(退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額
※基本額の算定に用いる退職日給料月額は、今回の給与構造改革によって減額改定された給料表に基づく額
○在職期間中に、分限降任、給料表間異動等により給料月額が減額されたことがある場合における退職手当の基本額の特例を定める。
○退職手当の調整額は、在職期間中の各月について、職員の属する区分に応じて定める調整月額のうち、その額が最も多いものから60月分の調整月額を合計した額とする。
<参考:退職手当の調整月額>
区分
|
調整月額 |
勤続25年以上
|
勤続24年以下 |
|
自己都合を除く勤続4年以下の退職又は勤続10年以上24年以下の自己都合退職 |
1号(行政9級相当=旧11級) |
50,000円 |
25,000円 |
2号(行政8級相当=旧10級) |
45,850円 |
22,925円 |
3号(行政7級相当=旧9級) |
41,700円 |
20,850円 |
4号(行政6級相当=旧8級) |
33,350円 |
16,675円 |
5号(行政5級相当=旧7級) |
25,000円 |
12,500円 |
6号(行政4級相当=旧6級) |
20,850円 |
10,425円 |
7号(行政3級相当=旧4、5級) |
16,700円 |
0円 |
8号(行政2級以下) |
0円 |
※9年以下の自己都合退職は調整月額0円。
○その他所要の規定の整備を行うこと。
【職員の育児休業等に関する条例等の一部改正】
○育児休業期間のうち子が満1歳に達するまでの期間について、退職手当の算定にかかる勤続年数への通算割合を3分の2とする(現行は2分の1通算)。
○その他の関係条例について、職員の退職手当に関する条例の改正に伴う所要の改正を行う。
(ウ)施行期日等
平成18年4月1日
※手当の額が施行日前日において改正前の算定方法により計算した仮定手当額より下がることとなる職員に対する保障措置など、所要の経過措置を講じる。
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映できるよう制度改正するものであり、異議はない。
オ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正
(ア)設定理由
県財政の再建のため特例として実施している職員給与のカット措置について、給与構造改革の実施及び本件独自の給与制度見直しの実施に係る財政的効果の状況を踏まえ、知事等を除く職員のカット率を改めようとするもの。
(イ)条例案の概要
次のとおり、一般職の職員の給与カット率をそれぞれ1%引き下げること。
|
改正案 |
現行 |
部長級職員 |
5% |
6% |
若年層を除く一般職員 |
4% |
5% |
若年層職員 |
3% |
4% |
(ウ)施行期日
平成18年4月1日
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
一般職員に係る給料の削減率を改正するものであり異議はないが、職員給与の特例削減措置については、引き続き、平成17年3月11日付けの条例案に対する意見で述べたとおり、速やかに解消されることを望む。
カ 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
(ア)設定理由
警察職員の業務の特殊性及び従事実績に応じた特殊勤務手当の支給を行うため、手当の種類、支給対象業務並びに手当ごとの支給額及び支給方法を見直すもの。
(イ)条例案の概要
○航空機の操縦士及び整備士に係る給料の調整額の廃止に伴い、航空手当(月額支給)を新設する。
○(1)に掲げるものを除く月額支給の手当及びけん銃操法指導の手当を廃止する。
○手当の種類を細分化するとともに、これまで人事委員会規則で定めていた支給対象業務の範囲及び支給額に関する事項を条例で定める。
(ウ)施行期日等
平成18年4月1日
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
一部見直しがなされており評価するが、引き続き一層の見直しを望む。
【質疑】
委員
警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての本委員会の意見であるが、もう少し踏み込んだ表現をしてはどうか。
事務局
意見に「なお」を入れ、「引き続き「なお」一層の見直しを望む。」とする。
(4)議案第4号
県費負担教職員の特別休暇の承認について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
教育委員会から、県費負担教職員が平成18年度室内選抜飛込競技大会兼国際大会代表選手選考会及びその事前合宿に参加する場合の特別休暇について、次のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認する。
1.職員名
伯耆町立溝口中学校 教諭 宮本基一郎
2.承認期間
平成18年度室内選抜飛込競技大会兼国際大会代表選手選考会及びその事前合宿の参加に必要な期間 (平成18年3月18日(土)~4月9日(日))
3.根拠
「県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則」
(特別休暇)
第15条 条例第14条第1項の人事委員会規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の人事委員規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。
34 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める場合 |
その都度必要と認める期間 |
4.承認理由
類似の事例について過去の承認は次の基準によっている。
ア 国際大会に参加する場合
イ 国際大会の参加がほぼ確実な職員がその予選会に参加する場合
※ 事前合宿への参加含む。
申請に係る職員については、過去の実績及び鳥取県スポーツセンターから提出された書類によりイに該当すると認められるものである。
5.承認日
議決日
(5)報告第1号
鳥取県職員労働組合から提出された、農林漁業改良普及手当廃止に関わる県議会への条例改正提案に対する要請について岡田給与課長が説明した。
説明
1.提出日
平成18年3月7日
2.内 容(要旨)
2月定例議会に提出された「職員の給与に関する条例等の一部改正」の中には、労働条件であるにも関わらず、労働者の同意のない農林漁業改良普及手当の削除が盛り込まれている。
人事委員会には農林漁業改良普及手当廃止に関する意見が求められるが、適切な回答をされたい。
3.補足説明
・諸手当等の見直しについては、17年10月の人事委員会勧告でも言及していたものである。
・廃止についての同意は得られていないが、交渉は行ってきた経過はある。