(1)議案第1号
知事及び教育委員会から課長及び同相当職以上の採用の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果請求のとおり合格とすることに決定した。
(2)議案第2号
知事、教育委員会、病院局及び監査委員事務局から課長及び同相当職以上の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果請求のとおり合格とすることに決定した。
(3)議案第3号
船員の勤務時間等の特例について事務局が説明し、申請がなされた場合は承認することに決定した。
説明
船員の勤務時間等の特例について、近日中に次のとおり職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の規定による承認申請が予定されており、内容を確認したところ適当と認められる。
船員の勤務時間等の特例に関する承認申請については、申請書受理日をもってこれを承認することとする。
1.対象となる機関
鳥取県水産試験場
2.対象となる職員の範囲、該当人員
第一鳥取丸に乗り組む船長、機関長、航海士、通信士及び機関士 12名
3.申請する期間及び当該期間の1週間当たりの勤務時間
ア 申請期間 平成18年4月1日以降の期間
イ 当該期間の1週間当たりの勤務時間 40時間
4.申請する期間の勤務形態
ア 勤務時間の割振り
52週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とし、年間運行計画に定めた航海を実施することが可能となるよう、勤務時間を割り振ることとする。
イ 週休日の割振り
日曜日及び土曜日を週休日とし、年間所定勤務時間の割振りのため(8時間を超えて勤務を割り振る必要のある日が存在するため)、そのほかにも週休日を設ける。
ウ 休憩時間の置き方
(ア) 陸上勤務日については、通常勤務職員と同じ勤務時間(8:30~17:30)を割り振ることとなるため、12時から13時までとする。
(イ) 航海中における休憩時間は、全員一斉に与えることができないため、正午を挟んで前後4時間程度ずつの勤務時間を割り振っている日においては、正午前後に交替により1時間付与することとし、それ以外の日においては、勤務時間が割り振られていない時間に含まれるものとする。
5.申請理由
第一鳥取丸に乗り組む船員については、これまで航海中における勤務時間等の取り扱いが明確かつ 適正に整理されていなかったが、来年度以降、実態に即した取り扱いとなるよう見直しを行うものである。
6.適用日
平成18年4月1日