平成17年度 第26回人事委員会会議結果

1 開催日時

 平成18年3月30日(水) 午後3時00分~午後5時30分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 奥田 悦子
  • 委員  髙橋 敬一
  • 委員  八田 洋太郎

傍聴者

  1名

事務局職員

  • 事務局長  中島 弘
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  井上 光志
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 選考により採用することができる職に係る承認について
議案第2号 職員からの内部通報窓口の設置及び公益通報処理通則要綱の制定等について
議案第3号 人事委員会規則及び通知の制定、一部改正及び廃止について

5 会議の公開・非公開

 議案第1号から議案第3号までを公開することとした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 平成18年3月28日付けで教育委員会から申請のあった、選考により採用することができる職に係る承認について事務局が説明し、原案のとおり承認することに決定した。

説明

1.申請のあった職

学芸員(自然担当)
学芸員(美術担当)


 2.申請理由
ア 学芸員(自然担当)
 平成18年度より県立博物館に山陰自然学習館(岩美町)を付置することとなったが、配置する学芸員を新たに採用する必要がある。特に来場者が多く見込まれる夏季に向けて展示のリニューアル等を進めるためには、早期に欠員を解消する必要がある。
 また、今回採用する職員は、海洋生物に関する調査・研究する能力が必要であり、職務内容の特殊性からも教育委員会において適材を選考することとしたい。
 
イ 学芸員(美術担当)
 上記の職について県立博物館で欠員を生じており、特別展及び企画展の準備を進めるためには、早期に欠員を解消する必要がある。
 また、今回採用する職員は、学芸員資格に加えて、美術及び美術史についての専門的な知識と研究する能力が必要であり、職務内容の特殊性からも教育委員会において適材を選考することとしたい。


 3.人事委員会の判断
 上記の職は、早期の欠員解消の必要性及び職務内容の特殊性等から、選考による採用を行うことはやむを得ないと判断する。

(2)議案第2号

 職員からの内部通報窓口の設置及び公益通報処理通則要綱の制定等について、事務局が説明し、原案のとおり承認することに決定した。

説明

  公益通報者保護法(以下「法」という。)第2条の規定に基づき、公益通報のうち同法第3条第1号に定める内部通報の手続きに関し、人事委員会事務局職員の行う内部通報の窓口としてあらかじめ知事(行政監察監)を指定することとし、「公益通報処理通則要綱」を他の機関と連名で制定することとする。

 なお、具体的には、上記の通則要綱第9条に基づき知事部局の行政監察監が別に定めるところにより設置される内部通報その他の事項の受付窓口(業務改善ヘルプライン)において処理、運用されることとなる。
 
[公益通報処理通則要綱の概要]
 知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局における法の運用の基本となる共通の事項を定めたもの。
 
[適用日]
平成18年4月1日(法施行日) 

(3)議案第3号

 人事委員会規則及び通知の制定、一部改正及び廃止について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

1. 給与構造改革関係
ア 地域手当関係
(ア) 地域手当に関する規則(制定)
地域手当に関し必要な事項を定める(調整手当規則の全部改正)。
【概要】
(ⅰ) 支給地域・級地
・東京都特別区   1級地(100分の18)
・大阪府大阪市   2級地(100分の15)
・愛知県名古屋市  3級地(100分の12)
(ⅱ) 平成22年3月31日までの暫定支給割合(平成18年度)
・東京都特別区   100分の13
・大阪府大阪市   100分の11
・愛知県名古屋市  100分の11

(イ) 職員の給与の支給に関する規則(改正)
(ウ) 初任給調整手当の支給に関する規則(改正)
(エ) 職員の旅費に関する条例施行規則(改正)
(オ) 特地勤務手当等に関する規則(改正)
(カ) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(改正)
(キ) 調整手当の運用について(廃止)
「調整手当」を「地域手当」に改める等の所要の改正を行う。

イ 給料の切替え関係
(ア) 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(制定)
(イ) 平成18年4月1日の給料の切替等について(制定)
 枠外の給料月額を受ける者に係る給料表の切替えについて必要な事項を定める。
(ウ) 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(制定)
(エ) 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の運用について(制定)
 給料表の切替えに伴う現給保障についての必要な事項を定める。

ウ 初任給、昇格、昇給等の基準関係
(ア) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(改正)
(イ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)
(ウ) 復職時等における号給の調整の運用(制定)
(エ) 経験年数を有する者の初任給の号給の調整基準の改正に伴う在職者の号給の決定(制定)
(オ) 切替日の前日から引き続き休職等をしていた職員が切替日以後に復職等をした場合等の復職時調整(制定)

【概要】
○初任給関係
・5年超の経験年数のうち、職務に有用なものは12月を1年で換算できるよう改善(在職者調整を行う)
(従前) 原則18月を1年、5年以下は12月を1年で換算
(改正) 原則12月を1年、5年超は18月を1年(職務に有用なものは12月を1年)で換算
・採用直後の昇給期間の短縮を3月1号給に換算し、初任給に反映
例:短大卒(6月短縮)→2号給加算

○昇格関係
・昇格を「昇格時号給対応表」に基づいて行うことに変更
(従前)ア 特定級以上…昇格前と同額又は直近上位の1号上位
     イ 調整号給以上…昇格前と同額又は直近上位の1号上位 
 ※アとイが重なった場合…昇格前と同額又は直近上位の2号上位
(改正) 昇格時号給対応表による

○昇給関係
・昇給日を1月1日の年1回に統一
・昇給日前1年間の勤務成績に基づいて昇給号給数を決定
・昇給は、昇給日前1年間の成績を職務を監督する者の証明を得て判定
・特別昇給と普通昇給を統合
・昇給区分を5区分設ける




昇給区分

 

昇給号給数

55歳未満


55歳以上
 

一般職員

特定職員

勤務成績が極めて良好


8以上

7以上

4以上

勤務成績が特に良好



6又は5


勤務成績が良好





勤務成績がやや良好でない





勤務成績が良好でない
 


 


 


 


 
 
 
・勤務成績の判定の基準
  ・減給・戒告、3日以上5日未満の欠勤等…D
  ・停職、5日以上の欠勤等…E
・表彰、整理退職、殉職の場合は特別に随時昇給が行えるように存置

○復職時調整関係
・時期を「復職等の日及び復職等の日後の最初の昇給日」又は「そのいずれか」と変更
 (従前) 復職等の日(1回)
 (改正) 復職等の日及び復職等の日後の最初の昇給日(2回)  

(カ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による昇格について(改正)

(キ) 課長、次長等の昇格の基準(制定)
 級の再編、号給の4分割に伴う改正等を行う。
【概要】
・複数の級が設定されている職務について、上位の級に昇格するための基準を規定する。
(ク) 新たに教育職給料表の適用を受ける職員となった者の号給を決定する場合の経験年数の特例(制定)
 経験年数の換算方法の変更に伴う通知の更新(根拠規定の変更に伴い、旧通知を廃止し、新設するもの)。

【概要】
・教育職給料表を適用する者の経験年数の換算の特例を定める(内容は変更なし)。
・原則12月を1年、5年から10年は15月を1年、10年超は18月を1年(職務に有用なものは12月を1年)で換算。
(ケ) 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(改正)
(コ) 人事委員会の事務の専決及び代決規則(改正)
(サ) 任期付職員の採用等に関する条例施行規則(改正)
(シ) 医療職給料表(三)の適用を受ける保健婦および助産婦の昇給期間の通算について(廃止)
(ス) 新たに職員となった者の給料月額を決定する場合の経験年数の取扱いについて(廃止)
(セ) 国家公務員または他の地方公共団体に勤務する者から引き続き職員となった者の給料月額について(廃止)
(ソ) 臨時的任用職員から引き続いて職員となった者に係る初任給の決定等について(廃止)
(タ) 新たに職員となった者の号給の経過的特例について(廃止)
(チ) 職員の育児休業等に関する規則の運用について(廃止)
(ツ) 新たに職員となった者の給料月額の経過的特例について(廃止)
(テ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成14年鳥取県人事委員会規則第21号)附則第4項の運用について(廃止)
(ト) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び職員の職務の級の分類に関する規則の一部を改正する規則の運用について(廃止)
 初任給規則の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
○初任給基準への反映に伴うもの    (シ)
○経験年数の換算方法の変更に伴うもの (ス)、(セ)、(ソ)
○根拠規定の移動に伴うもの      (ケ)、(コ)、(チ)
○根拠規定の削除に伴うもの      (サ)、(タ)、(ツ)、(テ)、(ト)

エ 期末手当及び勤勉手当関係
(ア) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(改正)
(イ) 期末手当及び勤勉手当の運用について(改正)
  勤勉手当の支給割合が引き上げられることに伴う成績率の引き上げ等所要の規定の整備を行う。
【概要】
<再任用職員以外の職員>




 
勤務成績 一般職員の成績率 特定幹部職員の成績率
特に優秀 85/100~145/100 110/100~185/100
優秀 78.5/100~ 85/100 95/100~110/100
良好 71/100 91/100
良好でない ~71/100 ~91/100
 
オ 主査・主任等の見直し関係
(ア) 経過措置を受ける職員に係る平成20年3月31日までの間における職員の職務の級の分類(制定)
 暫定的に主査・主任制度見直し前の級に在級できるとされた者の廃止前の職員の職務の級の分類に関する規則の適用に係る級の統合について必要な事項を定める。
(イ) 異動した場合に適用する職務の級から除く職務の級を定める規則(改正)
(ウ) 平成17年改正給与条例附則第24項に基づく調整(改正)
 根拠規定の移動に伴う所要の規定の整備を行う。

カ その他
(ア) 職員の旅費に関する条例施行規則(改正)
 級の再編、号給の4分割に伴う所要の改正を行う。
(イ) 教職調整額の支給方法等に関する規則
 給料表の切替えに伴う現給保障額を教職調整額の算定基礎となる給料月額に含める改正を行う。
(ウ) 義務教育等教員特別手当に関する規則(改正)
 号給の4分割に伴う所要の改正を行う。


2.手当の見直し関係(廃止関係)
ア 給料の調整額の廃止関係
(ア) 職員の給料の調整額に関する規則(廃止)
(イ) 職員の給与の支給に関する規則(改正)
 給料の調整額の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。
 
イ 産業教育手当の廃止関係
(ア) 産業教育手当の支給に関する規則(廃止)
(イ) 産業教育手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針(廃止)
(ウ) 義務教育等教員特別手当に関する規則(改正)
 産業教育手当の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。

ウ 農林漁業改良普及手当の廃止関係
農林漁業改良普及手当の支給に関する規則(廃止)
 農林漁業改良普及手当の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。


 3.手当の見直し関係(廃止関係を除く)
ア 獣医の初任給調整手当関係
初任給調整手当の支給に関する規則(改正)
 獣医師に対して新設された初任給調整手当の月額、要件等を定める。
【概要】
(1)支給の期間:採用の日から6年間
(2)月額:採用の初年度は30,000円とし、以降1年ごとに5,000円を減額。
(3)要件:獣医師免許を有する者をもってあてる職に採用された場合

イ 特殊勤務手当関係
(ア) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(改正)
(イ) 特殊勤務手当の運用について(改正)
・手当の支給の対象となる業務、支給額等が条例上整理されたことに伴う所要の規定の整備を行う。
・給料の調整額を廃止し特殊勤務手当の対象とした業務に係る支給方法等を規定する。
・新たに支給の対象となった業務等に係る要件等を定める。
【概要】
○児童生活支援業務手当(児童の生活指導業務)、と畜検査等業務手当(獣畜のと殺検査又は解体検査業務等)、教員特殊業務手当(盲学校、聾学校、養護学校又は小中学校の障害児学級における児童又は生徒への直接指導業務) 
※いずれも調整額から移行
・月の従事日数に応じ、減額する。
・8日以上15日未満:100分の60
・1日以上8日未満:100分の30

○困難折衝等業務手当(新設)の要件
県の賦課決定及び徴収に対して不服を表明している者に対して行う業務、相手方からの圧力的要求がある中で行う業務、暴力行為を受ける可能性がある中で行う業務等に対して支給(銃器、刃物等による威嚇を受けた場合など職員の身体又は生命に重大な危険を及ぼす場合は加算)。

(ウ) 警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(改正)

(エ) 警察職員の特殊勤務手当の運用について(改正)
・手当の支給の対象となる作業、支給額等が条例上整理されたことに伴う所要の規定の整備を行う。
・給料の調整額を廃止し特殊勤務手当の対象とした作業に係る支給方法等を規定する。
・新たに支給の対象となった作業に係る要件等を定める。
【概要】
○航空手当(航空機操縦・整備作業:調整額から移行)
・月の従事日数に応じ、減額する。
・4日以上7日未満:100分の60
・1日以上4日未満:100分の30
○災害応急手当(新設)の要件
深雪、悪天候若しくは夜間に行う作業又は雪崩のおそれのある区域、転落の危険性のある区域、岩石等の崩落の危険性のある区域において行う作業で徒歩により行うもの

ウ 通勤手当関係
(ア) 通勤手当の支給に関する規則(改正)
(イ) 通勤手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針(改正)
 パークアンドライドに係る駐車場(駐輪場)の利用料金を手当として支給する際の要件等を定める。
【概要】
○駐車場利用の基準
・自動車等の利用距離、交通機関等の利用距離がいずれも2㎞以上
・自動車等から交通機関等へ乗り継ぐためのもので、駅の周辺にあること
○手当の算出の基準
・料金、位置等が最も経済的かつ合理的と認められること
 
エ その他
職員の給与の支給に関する規則(改正)
 特殊勤務手当の種類、額等が見直されたことに伴う所要の規定の整備を行う


 4.組織改正関連 
ア 給料表の適用範囲に関する規則(改正)
 職の新設等に伴い、それぞれの給料表が適用される職について追加・変更・削除する。なお、この規則で規定しない職はすべて行政職給料表の適用となるため、新たに設けられた職であっても行政職給料表適用者については規定しない。
 
  (追加)                                         (主なもの)












 
給料表 区分 組織 備考
教育職(1)教育職(2)






 
知事部局



 
総務課 室長(県史編さん室長に限る。) 職の新設
総合事務所 文化財主事 職の新設
皆成学園 専門指導員 職の新設
福祉相談センター
 
副主幹(学校等関係機関との連絡強化を担当する者に限る。) 職の新設
 
教育委員会


 
家庭・地域教育課 副主幹(市町村振興を担当する者に限る。) 職の新設
人権教育課
 
副主幹(人権推進又は同和教育を担当する者に限る。) 職の新設
 
図書館 郷土資料課長及び収集・整理係長 職の新設
研究職 警察本部 科学捜査研究所 管理官 職の新設
医療職(1) 知事部局 医務薬事課 室長、医長及び副医長 職の新設
医療職(2) 知事部局 総合事務所生活環境局 局長及び副局長 職の設置
 
  (名称の変更)
 
 
変更後 変更前
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室 全国スポーツ・レクリエーション祭準備室
教育局 教育事務所
 
  (削除)                                         (主なもの)
給料表 区分 組織 備考
教育職(1)教育職(2)



 
教育委員会




 
人権教育課 同和教育係長 職の廃止
図書館 郷土資料係長 職の廃止
教育事務所
 
社会教育主事(教育職給料表(2)の適用を受けるものに限る。) 職の廃止
 
生涯学習センター
 
学習振興係長、学習情報係長、指導主事及び社会教育主事 職の廃止
 
 

イ 職員の職務の級の分類に関する規則(改正)

 行政職給料表及び公安職給料表の級構成が改められたことに伴い、所要の規定の整備を行うとともに、職の新設等に伴い、給料表に定める職務の級について、追加・変更・削除する。
 
  (追加)                                  (主なもの)
 


















 
給料表 区分 組織 職務及び職務の級 備考
行政職








 
知事部局







 
本庁




 
総務課公益法人・団体指導室長(6~7級) 職の新設
行政監察監建設評価評価室長(6~7級) 職の新設
市場開拓監(6~7級) 職の新設
農林総合技術研究院長(6~7級) 職の新設
民芸振興官(6級) 職の新設
総括検査専門員(6~7級) 職の新設
鳥取二十世紀梨記念館
 
館長(6級) 職の新設
館長補佐(4~5級) 職の新設
水産試験場 船長(4~5級) 職の新設
教育委員会 本庁 人権教育課育英奨学室長(4~5級) 職の新設
教育職(1)教育職(2)


 
知事部局


 
本庁 室長(2~3級) 職の新設
総合事務所 文化財主事(2~3級) 職の新設
皆成学園 専門指導員(2~3級) 職の新設
福祉相談センター 副主幹(2~3級) 職の新設
教育委員会 図書館 課長(2~3級) 職の新設
研究職 警察本部 管理官(4級) 職の新設
医療職(1) 知事部局 本庁 医務薬事課地域医療推進室長(3級) 職の新設
医療職(2)
 
知事部局
 
総合事務所生活環境局
 
局長(6~7級) 職の新設
副局長(6~7級) 職の新設
 
  (名称の変更)                                  (主なもの)
 

 
変更後 変更前
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室 全国スポーツ・レクリエーション祭準備室
教育局 教育事務所
  
  (削除)                                 (主なもの)
給料表 区分 組織 備考
行政職
 
知事部局 本庁 総務課法制室長 職の廃止
教育委員会 本庁 全国生涯学習フェスティバル推進室長 職の廃止
教育職(1)教育職(2) 教育委員会
 
生涯学習センター
 
係長、指導主事及び社会教育主事
 
職の廃止
 

ウ 職の区分表について(改正)

 行政職給料表及び公安職給料表の級構成が改められたことに伴い、所要の規定の整備を行うとともに、職の新設等に伴い、給料表に定める職務の級について、追加・変更・削除する。
 
  (追加)                                          (主なもの) 
  
















 
給料表 区分 組織 相当する職 備考
行政職






 
知事部局





 
市場開拓監 市場開拓監 次長又は課長 職の新設
農林総合技術研究院 院長 次長又は課長 職の新設
行政監察監建設事業評価室 室長 次長又は課長 職の新設
行政観察監建設事業評価室 総括検査専門員 課長 職の新設
文化政策課 民芸振興官 課長 職の新設
二十世紀梨記念館
 
館長
館長補佐
課長
課長補佐
職の新設
 
病院局 本局 局長 課長 職の新設
教育職(1)教育職(2)


 
知事部局


 
総務課 室長 指導主査又は係長 職の新設
総合事務所 文化財主事 係長 職の新設
皆成学園 専門指導員 係長 職の新設
福祉相談センター 副主幹 係長 職の新設
教育委員会 図書館 課長 係長 職の新設
研究職 警察本部 科学捜査研究所 管理官 所長 職の新設
医療職(1) 知事部局 医務薬事課地域医療推進室 室長 部長 職の新設
医療職(2)
 
知事部局
 
総合事務所生活環境局
 
局長
副局長
課長
課長
職の新設
 
医療職(3) 病院局 新生児集中治療室 室長 医長 職の新設
 
  (名称の変更)                                  (主なもの)
変更後 変更前
教育局 教育事務所
  (削除)                                         (主なもの)




 
適用給料表 区分 相当する職 組織 備考
行政職


 
知事部局 課長補佐 総務課法制室 室長 職の廃止
教育委員会

 
次長 生涯学習センター

 
所長 職の廃止

 
課長 所長
課長補佐 次長

エ 管理職手当に関する規則(改正)

 職の新設等に伴い、管理職手当を支給する職及び支給区分について追加・変更・削除する。
 
  (追加)                                        (主なもの)










 
区分 組織 支給区分 備考
知事部局








 
市場開拓監 市場開拓監 2種又は3種 職の新設
農林総合技術研究院 院長 2種又は3種 職の新設
行政監察監 建設事業評価室長 2種又は3種 職の新設
総務課 公益法人・団体指導室長 3種 職の新設(課内室長)
行政監察監 総括検査専門員 3種 職の新設
文化政策課 民芸振興官 5種 職の新設
総合事務所

 
福祉保健局長 2種 職の新設
鳥取環状道路建設推進室長 3種 職の新設
鳥取砂丘室長 4種 職の新設
二十世紀梨記念館 館長 3種 組織の新設
 
  (名称の変更)                                   (主なもの)
変更後 変更前
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室の室長 全国スポーツ・レクリエーション祭準備室の室長
教育局の局長 教育事務所の所長
 
  (削除)                                        (主なもの) 
   




 
区分 組織 備考
知事部局



 
協働推進室 室長 組織の廃止
国内交流推進室 室長 組織の廃止
工事検査室 室長 組織の廃止
旧中部ダム予定地域振興倉吉事務所 所長、副所長及び課長 組織の廃止
東部総合事務所及び八頭総合事務所の新設に伴う改正
教育委員会
 
全国生涯学習フェスティバル推進室 室長 組織の廃止
生涯学習センター 所長 組織の廃止
※ 管理職手当
 管理又は監督の地位にある職員が占める職の特殊性(地位に伴う職務の困難性、時間外勤務も自らの判断で行い、単純に勤務時間で評価できない等)に対して支給される手当。

【支給額=給料月額×支給率】                        
支給区分 1種 2種 3種 4種 5種 6種
支給率 25% 20% 16% 14% 12% 10%
※ 給料月額は、給料表改定に伴う現給保障額を含む。
 
オ 管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について(制定)
 複数格付けされている職の管理職手当の区分について、包括的に承認するものである。
                                              (主なもの)



 
区分 区分 承認内容 備考
2種(20%)

 
市場開拓監 市場開拓監 職の区分表で「次長及び同相当職」とされているもの。      
 
承認を得ない場合は3種(16%)
 
農林総合技術研究院 院長  
建設事業評価室 室長  
カ 管理職員等の範囲を定める規則(改正)
 一般職員で構成する職員団体に加入することができない管理職員等の範囲について、職の新設等に伴い、該当する職を追加・変更・削除する。
 
  (追加)                                        (主なもの)
 


 
区分 組織 備考
知事部局

 
市場開拓監 市場開拓監 職の新設
農林総合技術研究院 院長 職の新設
鳥取二十世紀梨記念館 館長 職の新設
 
  (変更)





 
変更後 変更前
農業試験場、園芸試験場、畜産試験場及び林業試験場の総務普及課長 農業試験場、園芸試験場、畜産試験場及び林業試験場の総務課長
中小家畜試験場の総務普及課長 中小家畜試験場の企画総務課長
教育局の局長 教育事務所の所長
東部総合事務所及び八頭総合事務所の総合事務所化による組織改廃に伴うもの
 
 
  (廃止)                                        (主なもの)
 









 
区分 組織 備考
知事部局





 
市町村振興課 課長 職の廃止
企画振興課 課長 職の廃止
文化芸術課 課長 職の廃止
県民生活課 課長 職の廃止
経済交流課 課長 職の廃止
団体指導課 課長 職の廃止
旧中部ダム予定地域振興課 所長、副所長及び課長 職の廃止
教育委員会

 
高等学校課
 
高校改革推進室室員(企画に関する事務を行う係員に限る。) 職の廃止
 
生涯学習センター 所長 職の廃止


 5.鳥取県情報公開条例改正関係
ア 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(改正)
イ 人事委員会の事務の専決及び代決規則(改正)
 鳥取県情報公開条例の一部が改正され、第三者の情報を含む公文書の開示の可否に関する訴訟の係属中に、新たに同類の公文書の開示請求が行われた場合には、当該訴訟の判決確定までの間、特例的に開示決定等の延長を行うことができることとなったことに伴い、所要の改正を行う。
 
  

7 次回の人事委員会の開催

平成18年4月13日(木)午前10時00分から開催することとした。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000