家畜商免許申請書 家畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の取引(売買、交換等)を行うためには、家畜商の免許を取得する必要があります。免許取得には各都道府県が開催する家畜商講習会を受講し、営業保証金の供託、免許の申請の手続が必要となります。
1.家畜商講習会
講習会の日程については、
日本家畜商協会HP(外部リンク)をご覧ください。
2.家畜商免許申請
■必要書類
- 家畜商免許申請書(施行規則様式第6号) (Word:24KB)
- 従業者調書(使用人がある場合のみ) (施行規則様式第9号) (Word:28KB)
- 家畜商講習会の修了証書の写し
- 事業所の所在地を記載した書面(地図中に事業所の位置を記入)
- 申請前6ヶ月以内に撮影した家畜商免許証貼付用の写真
(約2.5cm×2.5cm)2枚
- 法第4条各号に該当しないことを誓約する書面
- 手数料(鳥取県の場合:4連式納入書)
※令和3年9月30日に収入証紙の販売が終了したため、10月以降の手数料の納入は4連式納入書で納付してください。納入書は畜産課にありますので、申請される方は畜産課(0857-26-7290)にご連絡ください。なお、既にご購入された収入証紙は令和4年3月31日まで利用可能です。
3.営業保証金供託
- 免許証を受領後、住所地の最寄りの供託所に営業保証金(2万円)を供託
- 都道府県知事に営業保証金供託の事実を届出
■必要書類
- 供託届出(様式第1号)
- 免許書受領書(様式第2号)
- 供託書の写し
4.その他
免許取得後も、以下の場合には都道府県への届出が必要です。
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免許証の記載事項に変更があった場合
家畜商免許証書換交付申請書(Word:28KB)及び登録変更申請書(Word:28KB)
注)住所地が都道府県を越えて変更する場合は、変更後の都道府県への届出も必要
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免許証を紛失した場合
家畜商免許証再交付申請書(Word:28KB)
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家畜商を廃業した場合
家畜商廃業届(Word:28KB)
なお、家畜商を廃業した場合には、所定の手続きを行うことにより、営業保証金を取り戻すことができます。
取り戻し行程について(PDF:66KB)