鳥取県では、建築基準法に関する条例、取り扱いを以下のとおり定めています。 ○建築基準法関係例規 ○設計情報 ○各種手続き ○鳥取県建築基準法取扱い
〇建築基準法 関係手数料一覧
1 建築基準法関係の指定、告示等
2 条例及び施行細則の参考資料
○建築概要書の閲覧に関する規定
(例規第9編土木第7章建築参照)
○法19条4項に基づく擁壁に係る安全上必要な技術的基準 (参考図)
○フレキシブルディスクによる手続きが出来る区域
○急傾斜地崩壊危険区域と災害危険区域(条例第2条)
○法6条1項4号の知事が指定した要確認地域
○災害危険区域内の制限(条例第3条)
○法22条の規定により指定する区域
(鳥取市1) (鳥取市2) (米子市) (倉吉市)
○がけ付近の建築制限(条例第4条)
⇒詳細リンク
○災害危険区域の指定地区一覧
(平成17年1月以降の指定はありません)
○特殊建築物の敷地と道路との関係(条例第6条)
○建築基準法に基づく建築協定の認可
○長屋の出入口と道路との関係(条例第8条)
○鳥取県施行細則11条3号の知事が定める基準
○劇場等の前面空地(条例第7条)
○条例6条1項ただし書及び第2項ただし書の知事が定める基準
○建ぺい率の緩和(細則第11条)
○白地地区の容積率、建ぺい率、各部分の高さの限度
建築基準法関係の手数料については、以下の一覧表をご参照ください。
建築基準法関係手数料 一覧表 (pdf:76KB)
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