(1)議案第1号
成18年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(2回目)等)の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.実施結果
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数(A) |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数(B) |
受験競争率(A)/(B) |
畜産 |
名程度 1 |
名 7 |
名 7 |
名 5 |
名 4 |
名 2 |
倍 3.5 |
機械 |
1 |
6 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3.0 |
建築 |
2 |
13 |
10 |
5 |
5 |
3 |
3.3 |
獣医師 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
保健師 |
3 |
25 |
19 |
7 |
6 |
5 |
3.8 |
保育士 |
7 |
48 |
42 |
18 |
15 |
13 |
3.2 |
合計 |
15 |
101 |
82 |
37 |
32 |
25 |
3.3 |
2.試験日程
第1次試験 |
試験日 |
10月29日(日) |
試験会場 |
県庁講堂 |
試験種目 |
教養試験、専門試験 |
合格発表 |
11月14日(火) |
第2次試験
|
1回目 |
試験日 |
11月26日(日) |
試験会場 |
県庁講堂 |
試験種目 |
論(作)文試験、適性検査 |
2回目 |
試験日 |
12月1日(金)、4日(月) |
試験会場 |
県庁第2庁舎会議室 |
試験種目 |
面接試験 |
最終合格発表 |
12月20日(水)(予定) |
3.採用候補者名簿
採用候補者名簿を作成し、平成18年12月19日付けで確定する。
4.採用予定時期
平成19年4月1日
(2)議案第2号
病院事業管理者から申請のあった、選考により採用することができる職に係る承認について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.申請のあった職
薬剤師
2.申請理由
薬剤師の採用は原則競争試験によっているところであるが、平成19年4月1日採用のための採用候補者名簿登載者については、4名のうち3名が採用予定(知事1名、病院局2名)となっており、1名の名簿残があるものの、病院局においては現時点でこれを上回る欠員(2名)が生じている。
良質かつ適正な医療を提供していくためには、平成19年度の早期から欠員補充が必要であるため。
3.人事委員会の判断
上記の職は、早期の欠員解消の必要性が認められ、また選定方法も適当であることから、選考による採用を行うことはやむを得ないと判断する。
(3)議案第3号
人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
職員の給与に関する条例の一部改正等に伴い、下記の規則及び通知を制定又は改正するものである。
1.初任給、昇格、昇給等の基準関係
ア 規則・通知の名称
【規則[改正]】
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
【通知[制定]】
・平成24年1月1日までの間の昇給の特例
・平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例
【通知[改正]】
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・復職時等における号給の調整の運用
・新たに教育職給料表の適用を受ける職員となった者の経験年数の特例
・平成19年1月1日の昇給の特例について
イ 施行期日 平成19年1月1日
2.住居手当の見直し関係
ア 規則・通知の名称
【規則[改正]】
・住居手当に関する規則
【通知[改正]】
・住居手当の運用について
イ 施行期日 平成19年1月1日
3.その他
ア 規則の名称
・職員の特殊勤務手当に関する規則
イ 適用日
平成18年10月1日
(1)初任給、昇格、昇給等の基準関係
ア 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(改正)
イ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)
ウ 平成24年1月1日までの間の昇給の特例(制定)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例(制定)
オ 復職時等における号給の調整の運用(改正)
カ 新たに教育職給料表の適用を受ける職員となった者の経験年数の特例(改正)
キ 平成19年1月1日の昇給の特例(改正)
【概要】
(ⅰ)昇格関係
ア 2級上位の級への昇格
(従前) 1級上位の級への昇格のみ規定
(改正) 1級上位の級への昇格を原則とし、管理職の級(次表の級以上)へ昇格させることが特に必要と認められる場合に限り、2級上位の級への昇格を容認
行政 |
公安 |
教育1 |
教育2 |
研究 |
医療1 |
医療2 |
医療3 |
6級 |
7級 |
3級 |
3級 |
4級 |
3級 |
6級 |
6級 |
イ 下位の級の在級が1年未満の者を昇格させる場合の包括承認
(従前) 職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合で、人事委員会の承認を得た場合を除き、下位の級に1年以上在級していることを要件
(改正) 人事委員会の承認を得たものとみなすことができる基準を設定
≪基準≫次の全てを満たす場合
・級別資格基準表の必要経験年数を満たしていること。
・直近上位の職へ任用するための昇格であること。
・直前の昇給における昇給区分がA・Bである(又はこれと同等な勤務成績である)こと。
(ⅱ)昇給関係
ア 標準の昇給号給数が5号給とされる初任層職員の範囲等の設定
(ア) 初任層職員
昇給日の前日に特定の職務の級(次表に号給が掲げられている級)に在級する職員とする。ただし、次の職員を除く。
a 昇給日の前日の号給が特定の号給(次表の号給)を超える職員
b 採用後の期間(採用前の職員の期間を含む。以下同じ。)が適用年数を超える職員
c 採用後の期間が2年以下の職員(公安職給料表)
|
行政 |
公安 |
教育1 |
教育2 |
研究 |
医療1 |
医療2 |
医療3 |
1級 |
72号給 |
64号給 |
60号給 |
60号給 |
76号給 |
- |
68号給 |
60号給 |
2級 |
32号給 |
56号給 |
40号給 |
52号給 |
40号給 |
- |
40号給 |
44号給 |
3級 |
- |
44号給 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
適用年数 |
6年 |
4年 |
4年 |
4年 |
6年 |
- |
6年 |
6年 |
(イ) 初任層職員の昇給号給数
昇給区分
|
昇給号給数 |
55歳未満 |
55歳以上 |
初任層職員 |
一般職員 |
特定職員 |
勤務成績が極めて良好 |
A |
8以上 |
8以上 |
7以上 |
4以上 |
勤務成績が特に良好 |
B |
7 |
6 |
6又は5 |
3 |
勤務成績が良好 |
C |
5 |
4 |
3 |
2 |
勤務成績がやや良好でない |
D |
2 |
2 |
2 |
1 |
勤務成績が良好でない |
E |
0 |
0 |
0 |
0 |
(ウ) 復職時の号給決定
休職等がないとした場合の標準昇給号給を復職時調整の標準号給とする。
(初任層職員に該当するときは、標準号給を5号給とする。)
(エ) 在職者の調整
平成14年4月1日以降採用者を対象にし、次の期間を限度とする。
・H14.4.1~H17. 3.31採用者…3年間
・H17.4.1~H18.12.31採用者…6年間
イ 上位の昇給区分に配分できる号給数の枠の変更
(従前) 定数の15%に8を乗じた数
(改正) 定数の15%に8を乗じた数に特定職員の85%の数を加え、初任層職員の85%の数を減じる。
・特定職員の標準昇給号給数が1号抑制される分を上位区分に配分
・初任層職員(在職者調整の対象者を含む。)の標準昇給号給数が1号加算される分は上位区分に配分できる号給数で確保
ウ 特定職員の範囲の変更
特定職員を管理職手当受給者に限定
エ 平成19年1月1日の昇給の特例
経過月数が9月分の特例表を設定し、当該表に基づく昇給を容認
昇給区分
|
昇給号給数 |
55歳未満 |
55歳以上 |
初任層職員 |
一般職員 |
特定職員 |
勤務成績が極めて良好 |
A |
6以上 |
6以上 |
5以上 |
3以上 |
勤務成績が特に良好 |
B |
6又は5 |
5又は4 |
4又は3 |
2 |
勤務成績が良好 |
C |
4又は3 |
3 |
2 |
1 |
勤務成績がやや良好でない |
D |
1 |
1 |
1 |
0 |
勤務成績が良好でない |
E |
0 |
0 |
0 |
0 |
※ 当該取扱いに伴い、H18.4.1~12.31までの間を含む休職等に係る復職時調整について、9月を基準として行う特例を設ける。
(ⅲ)その他の改正
経験年数換算の方法の明確化
(2) 住居手当の見直し関係
ア 住居手当に関する規則(改正)
イ 住居手当の運用について(改正)
【概要】
職員の給与に関する条例の一部改正により、自宅に係る住居手当の6年目以降が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行う。
(3) その他
職員の特殊勤務手当に関する規則(改正)
【概要】
手当の支給対象について、所要の規定の整備を行う。
(4)議案第4号
公益通報処理通則要綱の改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
公益通報処理通則要綱を次のとおり改正する。
1.改正理由
県議会議員の個別の行為について、新たに公益通報処理の対象とするため、公益通報者保護法の運用について基本となる共通事項について定めた「公益通報処理通則要綱」の一部について所要の改正を行うもの。
2.改正の概要
ア 県議会議員の個別の行為に係る公益通報(特定通報)の取扱い手続を新たに設けたこと。 (調査、検討、改善勧告等を行う検討委員会の設置等)
イ 施行期日は、平成19年1月1日とすること。
3.その他
ア 通則要綱の改正については、当委員会の議決日付けで他の任命権者も改正通知を発出する予定。
イ この通則要綱の改正に併せ、議会は「県議会議員の個別の行為に係る業務改善ヘルプライン要綱」を別途新たに定める予定。