(1)議案第1号
警察本部より課長及び同相当職の採用の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果請求のとおり合格とすることに決定した。
(2)議案第2号
知事から現業職員の行政職への転任の申請があり、その内容について事務局が説明し原案のとおり承認することに決定した。
説明
1.転任申請対象者
11名
2.転任の可否の判定方法
任命権者から提出された書類の審査により、転任の可否を判定する。
[提出書類]
ア 非現業業務の内容
イ 非現業業務の勤務評定結果
ウ 受講した研修内容
エ 研修修了レポート(転任対象者が作成)
3.人事委員会の判断
いずれの者も研修の結果が良好であり、また人事委員会で評定した研修修了レポートも評価できるものと認められるので、承認しても差し支えないと判断する。
(3)議案第3号
条例改正に対する本委員会の意見について事務局が説明し、原案のとおり回答することに決定した。
説明
平成19年2月議会に提案された条例案について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、県議会議長から意見聴取があり、これに対して本委員会の意見を回答しようとするものである。
1.条例案の名称
ア 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
イ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正について
ウ 職員の給与に関する条例等の一部改正について
エ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
オ 職員の旅費に関する条例等の一部改正について
カ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正について
キ 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
2.改正の概要
ア 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正
(ア)提出理由
職員を派遣することができる公益法人等について見直しを行うとともに、労働者災害補償保険法及び地方公務員災害補償法の一部が改正され、労働者災害補償保険に係る通勤の範囲及び地方公務員公務災害補償に係る通勤の範囲が変更されたことに伴い、派遣職員に係る通勤の範囲について所要の改正を行う。
(イ)条例案の概要
ⅰ 職員を派遣することができる法人から、次の法人を削る。
・社会福祉法人鳥取県厚生事業団
・社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
・鳥取県住宅供給公社
・鳥取県土地開発公社
・鳥取県土地改良事業団体連合会
ⅱ 傷病により休職し、若しくは退職した職員に対する給与又は退職手当の支給額決定基準に係る通勤の範囲に、次に掲げる移動を加える。
・一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の就業場所から勤務場所への移動(地方公務員法その他の法令に違反して営利企業に従事している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
・住居と勤務場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(ウ)施行期日
ⅰは平成19年4月1日、ⅱは公布の日とする。
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
職務上必要な派遣先の整理であること及び法改正に伴う所要の改正であり、異議はない。
イ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正につい
(ア) 提出理由
平成19年度から、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教員として新たに栄養教諭の職を設置することに伴い、所要の改正を行う。
(イ) 条例案の概要
新たに設置される栄養教諭について給与その他の勤務条件の特例を定めた義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定を適用する。
(ウ) 施行期日等
平成19年4月1日
(エ) 条例案に対する人事委員会の判断
新たな職の設置に伴う所要の改正であり異議はない。
ウ 職員の給与に関する条例等の一部改正について
(ア) 提出理由
ⅰ 職員の勤務成績をより適切に昇給に反映させるため、昇給の実施日を毎年4月1日とする。
ⅱ 県が推進するノーマイカーデー運動に参加する職員に対して支給する通勤手当の額を定める。
ⅲ 非常勤職員の身分の取扱いをより適切なものとするため、一般職に属する非常勤職員の給与制度を明確にする。
(イ) 条例案の概要
ⅰ 職員の給与に関する条例の一部改正
・職員の昇給日の変更
毎年4月1日に変更(現行 1月1日[人事委員会規則で規定])
・ノーマイカーデー運動に参加する職員の通勤手当の額の設定
ノーマイカーデー運動への参加に伴う通勤費用の増減を考慮した通勤手当の額(月3回程度の参加を想定)を定める。
・一般職に属する非常勤職員の給与制度の明確化
一般職非常勤職員の給与の種類は、報酬とする。報酬は、一般職常勤職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。
・給与控除の項目の追加
職員に給与を支給する際、その給与から控除できるものに、公立学校共済組合鳥取支部が取り扱う保険の保険料及び共済掛け金を加える。
ⅱ 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
・一般職非常勤職員の給与制度の明確化
ⅲ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正
職員の給与に関する条例の一部改正に伴い所要の規定の整備を行う。
(ウ)施行期日
平成19年4月1日
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
昇給日の変更については、本委員会の考えに沿ったものであり、その他の改正についても実態に即した改正及び制度改正に伴う所要の改正であることから異議はない。
エ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
(ア)提出理由
職員の特殊勤務手当が職員の勤務実態を適切に考慮したものとなるよう当該手当の支給対象業務、支給額等を見なおすものである。
(イ) 条例案の概要
ⅰ 放射線取扱手当の支給対象業務から、産業技術センターに勤務する職員がエックス線その他の放射線を金属に対して照射する作業を除く。
※産業技術センターの独立行政法人化に伴うもの
ⅱ 教員特殊業務手当の支給対象職員に栄養教諭を加える。
※学校教育法改正に伴い、食育を推進するために新たに栄養教諭が配置されることに伴うもの。
ⅲ 災害応急作業等手当のうち、航空機に搭乗して行う教育訓練の作業に従事したときに支給される手当の額を、1時間につき600円(現行300円)に引き上げる。
※防災ヘリにおける災害時を想定した実地教育訓練について、その危険性を考慮し、単価を増額すること。
(ウ) 施行期日等
平成19年4月1日
(エ) 条例案に対する人事委員会の判断
職員の勤務実態を適切に考慮したものとなるよう改正するものであり、異議はない。
オ 職員の旅費に関する条例等の一部改正
(ア) 提出理由
職員に対し支給する旅費について、出張に要する経費の実態を適切に反映するため、宿泊料等の額の見直しを行うものである。
(イ) 条例案の概要
ⅰ 職員の旅費に関する条例の一部改正
・題名を職員の旅費等に関する条例に改める。
※非常勤職員の身分の取扱いの整理に伴い、一般職に属する非常勤職員に係る旅費について規定整理するもの
・次のとおり旅費の額等を改定する。
項目 |
改正案 |
現行 |
宿泊料 (県内) |
8,200円/泊 |
9,800円 |
日当 (県外) |
21時を過ぎて帰着する場合 :2,200円/日 |
泊なし:支給なし |
車賃 |
25円/㎞ |
16円/㎞ |
外国旅行の支度料 |
廃止 |
定額(出張期間に応じ26,950~ 123,200円)(国の規定を準用) |
出張の口頭発令 |
旅費の支給を伴わない、短時間 (概ね4時間以内)な出張も対象 |
常態的な出張業務に限り、口頭発令することができる。 |
・その他所要の規定の整備を行う。
ⅱ 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の一部改正
・証人等に支給する費用弁償の種類のうち、支度料を廃止する。
・職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う所要の規定の整備を行う。
ⅲ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正
・職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う所要の規定の整備を行う。
(ウ)施行期日
平成19年4月1日
(エ)条例案に対する人事委員会の判断
出張に要する経費の実態を適切に反映するための改正であり、異議はない。
カ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正
(ア) 提出理由
県財政の再建のため特例として実施している職員給与のカット措置について、知事等の給与制度の見直し並びに一般職の職員に係る給与構造改革及び本県独自の給与制度見直しの実施に係る財政的効果の状況を踏まえ、給与のカット率を引き下げる。
(イ) 条例案の概要
ⅰ 知事等の給与カット率の引き下げ
|
改正後(19年度) |
改正前(18年度) |
参考(17年度) |
知事、副知事及び出納長 |
5% |
7% |
7% |
教育長、常勤の監査委員等 |
4% |
6% |
6% |
委員会の委員等 |
3% |
5% |
5% |
ⅱ 一般職の職員の給与カット率の引き下げ
改正後(19年度) |
改正前(18年度) |
参考(17年度) |
部長級職員 |
4% |
5% |
6% |
若年層を除く一般職員 |
3% |
4% |
5% |
若年層職員 |
2% |
3% |
4% |
(ウ) 施行期日
平成19年4月1日
(エ) 条例案に対する人事委員会の判断
給料の削減率を引き下げるものであり異議はないが、職員給与の特例削減措置については、従来から述べてきたとおり、速やかに解消されることを望む。
キ 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
(ア) 提出理由
警察職員の業務の特殊性及び従事実績に応じた特殊勤務手当の支給を行うため、手当の支給対象作業、種類、支給額、支給方法等を見直すもの。
(イ) 条例案の概要
ⅰ 犯罪予防・捜査手当、警ら手当、犯罪鑑識手当及び交通捜査取締手当の支給対象作業の一部を、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに限定する。
ⅱ 運転免許技能試験手当を廃止する。
ⅲ 航空手当のうち、教育訓練の作業に従事したときに支給するものを、1時間につき600円(現行300円)に引き上げる。
ⅳ 併給を禁止する手当に身辺警護手当、海外犯罪情報収集手当及び銃器犯罪捜査手当を追加する。
ⅴ その他所要の規定の整備を行う。
(ウ) 施行期日等
平成19年4月1日
(エ) 条例案に対する人事委員会の判断
本委員会の報告に沿って一定の見直しがなされているので、異議はないが、引き続き見直しは継続されたい。
【質疑】
委員
警察職員の特殊勤務手当に関する条例について、犯罪予防・捜査手当、警ら手当、犯罪鑑識手当及び交通捜査取締手当の支給対象作業の一部を、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに限定する、とあるが「心身に著しい負担を与える」対象作業とは具体的にはどのようなものか。
事務局
対象作業については、今年度中に別途人事委員会規則で定める予定である。
(4)報告第1号
公平委員会事務委託団体から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。