Q1: 臨職や非常勤職員も連絡できますか。
A1: 連絡できます。業務改善ヘルプライン制度の対象職員は以下のとおりです。
・知事部局、企業局、病院局、議会事務局、各種委員会の職員
・これらの機関に勤務している派遣労働者
・これらの機関が所管している県出資法人(出資比率が2分の1以上の団体に限る。)
に勤務する者。
※出資比率が2分の1以上の団体はこちら(PDF: 34KB)
・これらの機関と契約関係にある者(以下「契約先」という。)及び契約先に勤務する
者。
・上記機関の退職者
Q2: どのような内容を連絡できますか。
A2: 業務改善ヘルプラインは、次のような場合に連絡を受け付け、業務の改善に
結びつけるものです。
1. 職務上の法令違反、その他の不正又は不当な行為が生じ、又は生じようとし
ていると思料するとき。
2. 業務に関し当該機関内では解決が困難であり、かつ業務改善ヘルプラインが
関与して改善することが必要であると思料する事項があるとき。
(ただし、県出資法人の職員の方からの連絡は、県の補助事業、委託事業等の執
行に関する事項その他の県の利害に関連する事項に限ります。)
例えば、業務を行う中で「これはおかしい」と感じるが上司には言いにくいといったときは、遠慮なく連絡をお寄せください。
また、業務改善ヘルプラインに連絡したことが原因であると思料するいやがらせ、中傷その他不当・不利益な取扱いを受けたときも連絡を受け付けています。
Q3: どうやって連絡したらいいですか。
A3: 業務改善ヘルプライン宛のメールか封書で連絡してください。連絡内容が漏
れることを防ぐため、行政監察・法人指導課宛のメールや電話は受け付けていません。
※業務改善ヘルプライン受付窓口はこちら
Q4: 匿名でも連絡できますか。
A4: 可能です。しかし、調査を的確に行うために詳細について確認したり、調査
方法を相談させていただくことが必要な場合があります。秘密は厳守します
ので、できるだけ氏名と所属を連絡してください。
Q5: これまでにどのような連絡がありましたか。
A5: 連絡者の保護のため、連絡者が特定されるおそれのある情報は公表しないこ
ととしていますので、具体的な連絡の内容は公表していません。内容の分類
と受付件数のみを公表しており、これまでの件数は以下のとおりです。
※受付実績はこちら
Q6: 業務改善提案制度として「改善ひらめきポスト」もありますが、違いは何で
すか。
A6: 改善ひらめきポストは、主に、歳出削減や事務の効率化といった行財政改革
につながる提案を受け付けることを目的としています。
業務改善ヘルプラインは、今の業務のやり方はおかしい、このままでは県民の信頼を損
なうおそれがあるといった、どちらかといえば、不適切・不適当な事務の改善に関する
連絡を対象としています。
業務改善ヘルプラインに連絡すべき内容かどうか迷うような場合は、連絡していただい
た上で対応を相談させていただくことも可能ですので、遠慮なく連絡をお寄せくださ
い。
Q7: 連絡しても無視されることはありませんか。
A7: 連絡を受けた場合は、匿名の場合を除き、調査する場合は
その旨を、調査しない場合はその理由を本人に連絡しています。連絡したのに、受け
付けたかどうかいつまでたっても返事がないなど、行政監察・法人指導課の対応が不適
切な場合は、監査委員事務局のヘルプラインに連絡することができます。
Q8: 連絡したことが職場に漏れる心配はありませんか。
A8: 連絡の内容は、知事、行政監察・法人指導課長、ヘルプライン担当以外は扱いません。
また、ヘルプラインに連絡があったことを明らかにしないで調査を行うなど、連絡
者の秘密の保持に最大限の配慮をしています。これまでに、連絡したことが漏れたと
の苦情が寄せられたことはありません。
Q9: 連絡したことで不利な取扱を受けることはありませんか。
A9: ヘルプラインに連絡したことで、不当な取扱を受けることはありません。万一、職場で
いがらせ等を受けた場合は、再度ヘルプラインに連絡することができます。
また、不利益取扱いの内容に応じ、人事委員会に対して地方公務員法(昭和25年法律
第261号)第8条第1項第9号から第11号までに規定する措置の要求、不服申立て又
は苦情の申出を行うこともできます。
Q10: 連絡すれば、自分も懲戒処分を受ける可能性があります。救済措置はありますか。
A10: 懲戒処分の対象となるような事案に関与してしまった場合、業務改善ヘルプラインに
自主的に連絡した場合は、懲戒処分の軽減事由として考慮されます。後になって、県
民や関係者からの連絡で発覚した場合、より事態が深刻化するかも知れません。「この
業務はおかしい」と感じたり、上司から不適切な指示を受けたりした場合は、すぐに
連絡してください。