平成19年10月9日
鳥取県人事委員会
本年の給与報告・勧告のポイント】
給料表は据え置き。扶養手当を改定するとともに、ボーナスを0.2月分引き下げ
1 月例給の引下げ
- 給料表の据置き
- 配偶者に対する扶養手当の1,500円引下げ(月額12,000円→10,500円)
- 子等に対する扶養手当の500円引上げ(月額6,000円→6,500円)
2 特別給(ボーナス)の支給月数の0.2月分引下げ(4.25月分→4.05月分)
3 高齢者層の昇給の抑制、初任給の引上げ
- 50歳を超える職員の標準の昇給号給数を2号給(55歳を超える職員は1号給)に抑制
- 初任給の引上げ(行政職・大卒の場合:1級25号給[170,200円]→1級29号給[176,800円])
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1 給与決定の原則
地方公務員法第24条第3項は「職員の給与は、(1)生計費並びに(2)国及び(3)他の地方公共団体の職員並びに(4)民間事業の従事者の給与(5)その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定しており、これらの判断基準に沿って総合勘案した。
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2 給与を取り巻く状況
(1) 民間事業所従業員の給与の状況
<月例給(給与削減措置前)・特別給の比較>
区分 |
民間(A) |
職員(B) |
公民較差(A-B) |
月例給(平成19年4月分) |
351,473円 |
363,751円 |
△12,278円(△3.38%) |
特別給(平成18年8月~19年7月) |
3.90月分 |
4.25月分 |
△0.35月分 |
(注)月例給はラスパイレス方式による比較である。
<月例給(給与削減措置後)の比較>
区分 |
民間(A) |
職員(B) |
公民較差(A-B) |
月例給(平成19年4月) |
351,473円 |
353,390円 |
△1,917円(△0.54円) |
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(注)特別給は月例給と同率(2%~4%)が削減されている。
(2) 国家公務員の給与の状況
人事院は、去る8月8日に、初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げを行うとともに、子等に係る扶養手当の引上げ、特別給の引上げ等を内容とする職員の給与に関する報告・勧告を行った。
※ 本県においては、国と概ね類似の給与制度をとっており、国との給与水準の比較(国公ラスパイレス指数)では、平成18年は96.5であった。
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<国公ラスパイレス指数(国=100)>
平成11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
103.4 |
102.6 |
102.6 |
97.6 |
97.3 |
95.7 |
95.5 |
96.5 |
(注) 平成14年以降、本県の給料は減額後の額で比較している。
(3) 他の地方公共団体の職員の給与の状況
- 他の地方公共団体においては、本県と概ね類似の給与制度をとっている。
- 既に勧告を行った団体については、引き上げることとした団体、据え置くこととした団体、引き下げることとした団体と、地域の実情に応じた勧告内容となっている。
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(4) 生計費及びその他の事情
- 勧告後の給与は生計費を充足している。
- 民間における経済、雇用情勢等は引き続き厳しい状況にある。
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3 勧告の考え方
県内民間の状況、国や他の地方公共団体の職員給与との均衡、職員の士気の確保、公務への有能な人材の確保、職員の労働基本権制約の代償措置であるという給与勧告制度の趣旨等を総合的に勘案した。
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4 勧告の内容
(1) 月例給について
ア 給料表
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・本年の給料表の改定を見送り
(昨年4月に導入した地域給を反映した給料表により、制度的には地域の民間給与とほぼ均衡すること、職員の給与は現に2%~4%削減されていること等を考慮) |
イ 諸手当
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・配偶者に対する手当の1,500円引下げ
・子等に対する支給額の500円引上げ
・平成20年度における暫定的な支給割合の引上げ |
(2) 特別給について
期末手当の支給月数の0.2月分引下げ(2.8月分 → 2.6月分)
(民間の支給状況が下回っているが、現に職員の特別給が給与の削減措置によって減額支給されている実態を考慮)
(6月期:1.3月分 → 1.2月分 12月期:1.5月分 → 1.4月分)
(3) 初任給及び昇給の基準について
- 50歳を超える職員が昇給日前1年間を良好な成績で勤務した場合の昇給の標準号給数を現在の4号給から2号給(55歳を超える職員にあっては2号給から1号給)に抑制
- 民間事業所従業員の初任給が職員の初任給を大きく上回っており、4号給引上げ(行政職大卒の初任給:1級25号給[170,200円]→1級29号給[176,800円]6,600円引上げ)
(4) 実施時期等
- 改正条例の公布日の属する月の翌月から実施。ただし、地域手当、初任給基準及び昇給の基準の改定に伴うものについては平成20年4月1日から実施
- 所要の経過措置の設定
5 主な提言事項
(1) 給与制度の見直し
- 高齢者層の職員の給与水準が地域の民間事業所従業員の給与水準を大きく上回っていることから、今後も、給与水準・昇給制度のあり方等について検討が必要
- 住居手当、特地勤務手当等について見直しが必要
- 船員の処遇の検討が必要
- 教員給与の見直し
(2) 次世代育成の取組み・家庭生活の支援
- 「特定事業主行動計画」に沿って積極的な取組みが必要
(3) 勤務時間の見直し
- 勤務時間の見直しについて国の見直し状況を注視しながら慎重に検討
(4) 時間外勤務の縮減対策
- ICカード職員証の未導入機関においては、早急に導入を図り、勤務実態の正確な把握に努めることが必要
- 長時間の時間外勤務を行った職員の健康管理について一層の取組みを図ることが必要
(5) 職員の健康保持
- 職場単位でも健康保持に努めていけるような取組みが必要
(6) 公務員倫理
- 職員一人一人が自覚を持ち職場全体の問題として取り組むことが必要
(7) 非常勤職員
- 非常勤職員と臨時的任用職員について処遇の実態を検証するとともに見直しを検討
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職員の給与に関する報告・勧告の概要
(PDFファイル、145KB)
職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告の本文
- 別紙1 職員の給与に関する報告
- 別紙2 職員の給与に関する勧告
- 別紙3 人事管理に関する報告
(PDFファイル、948KB)
参考資料
(PDFファイル、1,099KB)
その他の資料
(PDFファイル、210KB)