防災・危機管理情報


1 開催日時

 平成19年4月16日(月) 午前10時00分~午前10時50分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 佐蔵 絢子
  • 委員  髙橋 敬一
  • 委員  八田 洋太郎

傍聴者

  なし

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  井上 光志
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 人事委員会通知の一部改正について
議案第2号 休憩時間一斉付与の適用除外に係る任命権者協議について
報告第1号 公平委員会事務委託団体の職員の分限処分について
協議等事項
(1) 平成19年度中国地方人事委員会協議会委員全員会議の開催について
(2) 全員協議会(5月1日開催予定)の出席者について
(3) 平成19年度警察官・一般職員採用試験について

5 会議の公開・非公開

 報告第1号及び協議等事項を非公開とした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 人事委員会通知の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

1.通知の名称

 ・ 臨時的任用職員の休暇等について
 ・ 臨時的任用職員の休暇について
 ・ 旅費の運用等について

 2.改正概要

 ア 臨時的任用職員の休暇等について及び臨時的任用職員の休暇について (適用日:平成19年4月1日)
  他の者の産休中に臨時的任用職員として任用されていた者が引き続き育休代替職員として任用される場合で任用期間が通算して12月を超える場合の有給休暇の日数を定めるほか、所要の規定の整備を行おうとするもの。

 イ 旅費の運用等について (施行日:公布日)
 所要の規定の整備を行おうとするもの。
 
【質疑】
委員
  (臨時的任用職員の休暇等について)
 年度末で任用の期間が終了し、その後更新するような場合も通算することになるのか。

事務局
 そのとおりである。

(2)議案第2号

 休憩時間一斉付与の適用除外に係る任命権者協議について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 鳥取県教育委員会から、以下のとおり休憩時間一斉付与の適用除外に係る協議があり、適当と認められるので了解する。

(1) 対象機関   各県立高等学校及び特別支援学校

(2) 休憩時間を一斉付与しない理由
ア 教育職員は、事務職員と異なり、授業の時間割により休憩時間の制限を受ける。
イ 全日制と夜間定時制では同一校であっても勤務時間帯が異なる。
ウ 特別支援学校にあっては、生徒の年代及び障害の程度によって教育支援の内容が異なる。

 
【質疑】
事務局
  各関係法令の規定により本来手続が必要であったものであるが、これまでなされていなかったので協議を出してもらったものである。
 今後市町村立学校から同様の協議が提出される予定である。

委員
  教員の勤務実態をみると、規定どおりには休憩時間が取れていないのが実態だと思う。 

(3)報告第1号

 公平委員会事務委託団体から報告のあった職員の分限処分について、事務局が説明した。

(4)協議等事項

 

説明

1 平成19年度中国地方人事委員会協議会委員全員会議の開催について
  5月29日に山口県で開催される標記会議の出席都合等について各委員に確認した。

2 全員協議会(5月1日開催予定)の出席者について
  5月1日開催予定の議員全員協議会への出席都合について佐蔵委員長に確認した。

3 平成19年度警察官・一般職員採用試験について
  警察本部から要望が出された社会人枠の採用試験の概要及び一般職(警察事務、電気)の採用試験予定を説明した。

警察官の年齢構成について、33歳から37歳のあたりの構成人数が少ないので、これを解消する目的で、社会人枠(受験資格に職務経験の条件を付す。)として採用試験を実施してもらいたい旨の要望が出されている。

【質疑】
 委員
   他都道府県に勤務する、鳥取県出身の現役警察官の受験も想定しているのか。

 事務局
   受験はありうる。 
  

7 次回の人事委員会の開催

平成19年4月24日(火)午前10時00分から開催することとした。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000