(1)議案第1号
職員団体からの要求に対する回答について事務局が説明し、原案のとおり回答することに決定した。
説明
前回の委員会の協議等事項でも協議させてもらったが、回答案は以下のとおりである。
1.2007年度賃金・労働条件改善に関する要求書に対する回答
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要求項目 |
回答 |
1 2007年度賃金要求について (1)社会的に公正な公民比較方法の確立について (ⅰ) 労働基本権制約の代償機関としての役割と使命を十分に自覚し、官民比較方法の在り方については、職務内容を適切に評価し、その職務に求められる人材、能力を考慮した公正な仕組みに改善すること。 |
・制度の趣旨を踏まえ、県民(納税者)の理解が得られるようなものとしたい。
・変更する予定はない。 |
(ⅱ) 比較対象企業規模を100人以上とすること。 |
(ⅲ) 一時金については、月例給と同様にラスパイレス比較とすること。 |
・変更する予定はない。 |
(2)2007年度の賃金改善について (ⅰ) 2007年度の給与改定にあたっては、民間賃金実態を正確に把握し、鳥取県職員の給与水準を改善すること。また、水準、配分、体系等について職員組合と十分に協議すること。 |
・民調結果等を踏まえ、県民・職員の理解が得られるようなものとしたい。
・初任給変更原資をどこに求めるか検討が必要である。 |
(ⅱ) 大卒初任給格付けを民間初任給と均衡させること。 |
(ⅲ)適正な職務評価に基づいた職階制度および技術職、専門職で職階によらない複線的給与制度の研究をおこなうこと。 |
・制度の研究はおこなう。
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(3)2007年度の給与削減措置について 2007年度の給与削減措置については、地方公務員法第24条に照らし、また地方公務員法第2条「この法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が優先する」に従い、適切な勧告をおこなうこと。 |
・平成19年3月2日付けで条例意見を述べ、速やかな解消に向けた努力を要請した。
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(4)教員の賃金制度の見直しについて 教職員の賃金、労働条件については、中央教育審議会等で議論されている、教員の賃金制度見直し(教職調整額・義務教育教員特別手当の見直し、新たな職の設置等)に迎合することなく、本県における教職員の労働実態、必要な人材確保の観点から適切な検討をおこなうこと。 |
・関係法令に基づき対応する。
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2 労働時間、休暇および休業について (1)労働時間管理について (ⅰ)ICレコーダーの導入によって把握されているサービス残業については、労働監督権を行使し完全禁止を指導すること。 |
・法令遵守を求めていく。
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(ⅱ)所定内労働時間を超えた超過勤務時間数に基づき、不足人員の適正配置を指導すること。 |
・人員配置については、任命権者と協議されたい。 |
(ⅲ)多様就業型の本格的なワークシェアリングを実現させ、常勤職員の短時間勤務制度の研究、検討をおこなうこと。 |
・法律が制定されたので任命権者の意見を聞いてみたい。 |
(ⅳ)地域社会活動への参画、仕事と家庭の両立、次世代育成支援などを図るため、年間総労働時間1,800時間を確立すること。 |
・勤務時間は、国、他の都道府県との均衡が原則である。
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(ⅴ)所定内勤務時間について、民間実態を精査し、調査結果に基づいた勤務時間のあり方を本年勧告に盛り込むこと。 |
(ⅵ)人事院で検討されている、民間実態に基づく所定内勤務時間7時間45分への短縮を検討すること。 |
(ⅶ) 超過勤務を原則禁止とし、真にやむを得ない場合にあっても年間150時間に制限、その遵守を指導すること。 |
・36協定の遵守を求めていく。
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(ⅷ)育児、介護をおこなう職員については、年150時間を超えて超過勤務をさせてはならないとする指導を厳守させること。 |
・指導していきたい。
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(2)休暇制度について (ⅰ)介護をおこなう職員に必要な支援策を調査、研究し、必要な措置を早急に実施すること。 |
・介護休暇は制度化されているところである。 ・支援策は、任命権者と共同で研究してみたい。 |
(ⅱ)新たに制度化される自己啓発等休業制度の周知、徹底と条件整備に努め、その活用を促すこと。 |
・任命権者において措置すべき事項である。
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(ⅲ)育児に関わる短時間勤務、高齢者部分休業制度を含め、総合的な休業制度の検討をおこなうこと。 |
・給与以外の勤務条件は、国、他の都道府県との均衡が原則である。 |
3 男女平等の公務職場の実現について (1)公務の男女平等の実現を人事行政の重要事項と位置づけ積極的に推進すること。 (ⅰ)職業生活と家庭生活の両立支援策のさらなる推進につながる労働条件を調査、研究すること。 |
・次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する行動計画が策定されたところである。 |
(ⅱ)育児休業の取得を根拠とする復職時調整での不利益取扱を撤廃し、生涯にわたる賃金、労働条件の差別取扱の是正を勧告すること。 |
・育児休業期間中の給与や復職時調整等は法律により規定されている。
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(ⅲ)女性公務員の各年齢階層の登用実態を調査し、是正を指導すること。 |
・任命権者と協議されたい。 |
(ⅳ)女性の労働権確立に向けた休暇制度の拡充や環境整備を指導すること。 |
・給与以外の勤務条件は、国、他の都道府県との均衡が原則である。 |
(2)育児休業および育児のための短時間勤務の男性職員の取得促進、次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画」の着実な実施に向け、条件整備や取得率の数値目標を明確にするなどの必要な指導をおこなうこと。 |
・3の(1)の(ⅰ)に同じ。
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4 福利・厚生施策等について (1)地方公務員法第8条の第1項第2号を踏まえて公務員の健康管理と福利、厚生制度を勤務条件の重要事項と位置づけ、その施策の拡充に向けた基本計画を策定すること。 (2)メンタルヘルス対策については、予防策に重点を置いた健康管理体制の充実のため、職場環境などの調査、研究をおこない労働監督権に基づいた具体的改善指示を関係機関におこなうこと。 |
・健康管理と福利・厚生施策の拡充については、任命権者と協議されたい。
・昨年報告で述べたこと、その後の経過等も含めて任命権者と話をしてみたい。
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(3)民間事業所における従業員駐車場の整備および実費弁償状況が昨年度に把握されたことから、公共交通機関を利用できない労働環境の問題点を調査するとともに本県職員の通勤手段の中心となっている自家用車利用における駐車料金を含めた実費弁済のあり方の検討をおこなうこと。 |
・給与制度全般の中で検討していきたい。
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5 その他の労働諸条件の改善に関わる事項について (1)新たな人事評価制度の整備にあたっては、中立、公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から必要な役割を果たすこと。また、国家公務員の給与法第21条に準じて、給与決定に関わって苦情がある場合の審査申し立て制度の条例化を勧告するとともに、代理人による審査請求が可能となるように人事委員会規則を整備すること。 |
・必要な調査、研究は行う。 ・苦情申し立てにかかる制度はある。
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(2)労働組合専従休職者については、労使対等を定めた労働基準法に従い、民間事業所の実態を精査し、公民均衡の観点から早急に復職時調整における不平等措置を廃止すること。 |
・現行どおり取り扱う。
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(3)公務職場への外国人の採用、障がい者の雇用を促進すること。そのために必要な職場環境の整備を指導すること。 |
・外国人については、ほとんどの職種で受験を認めており、身体障害者を対象とした採用試験を実施しているところである。 |
(4)刑事事件での起訴に伴う休職や禁固以上の刑に処せられた場合の失職のうち、公務に関わる事項をはじめ、事案の性格によっては任命権者の判断で失職等をさせない措置をおこなえるよう人事委員会規則を制定すること。 |
・失職させないための措置は条例で定めることが必要である。
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2. 2007年度非常勤職員、臨時的任用職員の賃金労働条件改善に関する要求書に対する回答
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要求項目 |
回答 |
1 非常勤職員、臨時的任用職員共通 (1)常態的、継続的に配置されている非常勤職員、臨時的任用職員については、職務の必要性を検討し正規職員化すること。 |
・職務内容に応じて措置すべきである。
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(2)非常勤職員、臨時的任用職員の賃金は、近年の県職員給与見直しにあわせて引き下げられてきたが、民間非正規労働者の賃金実態は改善傾向にあり、それに合わせた適正な是正策を講じること。 |
・職務内容、県職員給与を考慮すべきである。
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2 非常勤職員 (1)やむを得ず非常勤職員とする場合であっても、複数年雇用契約とし、能力が十分に発揮され、安心して働けるよう期間の定めのない任用とするなどの雇用ルールを整備すること。 |
・現行の特別職非常勤職員、県職員との均衡を考慮すべきである。
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(2)賃金の設定にあたっては、職務の内容、責任を適切に評価して加算する制度とし、最低賃金を時給1,020円、日給8,150円、月給138,400円とすること。 |
(3)継続して勤務している非常勤職員の賃金は、勤続年数に応じて定期昇給させること。 |
(4)年齢別賃金制度を導入し、前歴など加味した賃金とすること。 |
(5)学歴別最低賃金制度を導入し、学歴、資格要件を有する職務については、同学歴初任給を基礎とし、時給1,250円、日給10,100円、月給170,200円とすること。 |
(6)現業職、公営企業職の非常勤職員の給与(給料および手当)については、地方公営企業法第38条に基づいて支給すること。 |
(7)正規職員との均衡をはかった諸手当を支給すること。 |
(8)超過勤務を行った場合、超過勤務手当分を支給すること。 |
・法律に基づき支給されなければならない。 |
(9)一時金を正規職員と同月数支給すること。 |
・労働基準法を考慮し、現行の特別職非常勤職員、県職員との均衡を考慮すべきである。
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(10)退職手当を正規職員と同等に支給すること。 |
(11)病気休暇制度を有給で確立すること。 |
(12)生理休暇制度を有給で確立すること。 |
(13)産前・産後休暇制度を有給で確立すること。 |
(14)育児時間制度を有給で確立すること。 |
(15)育児休業制度・介護休暇制度を常勤職員と同等に確立すること。 |
(16)慶弔休暇制度を正規職員と同等に確立すること。 |
(17)夏季休暇制度について正規職員と同等に確立すること。 |
(18)常勤職員に準じて研修を実施すること。 |
(19)常勤職員に準じた福利厚生制度の適用を行うこと。 |
3 臨時的任用職員 (1)年齢別、学歴別最低賃金制度を導入し、最低賃金を時給800円、日給6,400円、月給138,400円とすること。 |
・職務と責任に応じて決定されるべきである。
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(2)正規職員との均衡をはかった諸手当を支給すること。 |
(3)超過勤務を行った場合、超過勤務手当分を支給すること。 |
・法律・条例等に基づき支給されるべきである。
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(4)一時金を正規職員と同月数支給するこ と。 |
(5)退職手当を正規職員と同等に支給すること。 |
(6)病気休暇制度を有給で確立すること。 |
・措置する予定はない。 |
(7)生理休暇制度を有給で確立すること。 |
・措置されている。
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(8)産前・産後休暇制度を有給で確立すること。 |
(9)育児時間制度を有給で確立すること。 |
(10)育児休業制度・介護休暇制度を常勤職員と同等に確立すること。 |
・職務と責任に応じて決定されるべきである
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(11)夏季休暇制度について正規職員と同等に確立すること。 |
4 任期付職員および常勤講師などの資格職、専門職の賃金、労働条件については、正規職員と同等とすること。 | |
【質疑】
委員
人事委員会に関係のない項目は、要求に入れるべきではないと思う。
委員
教員の勤務実態であるが、毎日帰りが遅く、土日はどちらか出ていると聞く。昨年の(人事管理に関する)報告でも教員の長時間勤務について言及したが、全然歯止めがかかっていない。教育委員会に何らかの申し入れをすることを検討してもよい。
委員
教員が処理すべき事務仕事が多すぎるのではないか。提出書類が多すぎると聞く。クラブ活動を指導している教員は、本当に自分の時間がないようだ。事務の共同化は良い取り組み だと思う。
委員
先生は、子どもの教育に集中する必要がある。そういう環境の整備が大切。教育委員会がもう少し本腰を入れるべき。
事務局
事務局としても本人の自覚に任せるだけでなく、教育委員会がきちんと対応すべきと思っているが特に小中学校は市町村との関係があって難しいようだ。
委員
教育委員会の指導主事・管理主事などが、校長や市町村教育委員会を指導できるようになっているのできちんと指導することが必要だと思う。
(2)議案第2号
不利益処分に関する不服申立ての判定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
(3)報告第1号
平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官A)の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
申込状況は以下のとおりである。警察本部において実施している、若手警察官のリクルーターへの起用などの受験者の確保策の効果か、昨年度に比べて受験者が若干増加した。
1.申込期間 5月11日(金)~6月13日(水)
2.申込状況
職種 |
採用予定者数(A) |
申込者数 |
申込競争率(B/A) |
(B) |
うちインターネット申込者 |
警察官(男性) |
17名程度 |
名 228 |
倍 53 |
倍 13.4 |
警察官(女性) |
2名程度 |
48 |
15 |
24.0 |
警察官(男性) <武道> |
柔道 |
1名程度 |
3 |
- |
3.0 |
剣道 |
1名程度 |
2 |
1 |
2.0 |
合計 |
21名程度 |
281 |
69 |
13.4 |
3.試験日程
第1次試験
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試験日 |
7月8日(日) |
試験会場 |
(鳥取会場):鳥取大学工学部講義室 (米子会場):米子コンベンションセンター会議室 |
試験種目 |
教養試験 |
合格発表 |
7月20日(金)(予定) |
第2次試験
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試験日 |
8月20日(月)~22日(水)(予定) |
試験会場 |
鳥取県警察学校 |
試験種目 |
論文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、 適性検査、身体検査、体力検査、実技(武道受験者のみ) |
最終合格発表 |
9月5日(水)(予定) |
4.採用予定時期 平成20年4月1日
(4)報告第2号
職員からの苦情・相談の概要及び処理状況ついて、事務局が説明した。
(5)協議等事項
説明
1.平成19年7月の組織改正について説明した。
2.平成18年(不)第1号事案に係る判定について
当該事案の判定案について説明・協議した。