(1)委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について
佐蔵委員の委員長任期が平成19年8月8日で満了したため、新委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定を行った。
選挙の結果、髙橋委員を委員長とすることに決定した。
続いて、髙橋委員長が佐蔵委員を委員長職務代理者に指定した。
(2)会議出席者及び議事録作成者の指定について
人事委員会の会議出席者及び議事録作成者として、髙橋委員長が次の者を指定した。
・人事委員会議事規則第5条に定める委員長が指定する会議出席者
任用課長、給与課長、各課長補佐
・同規則第7条の規定による議事録作成者
任用課長
(3)議案第1号
知事より課長及び同相当職の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。
(4)報告第1号
平成19年人事院勧告の概要について、事務局が説明した。
説明
1.勧告日 平成19年8月8日(水)
2.勧告の概要
ア 今年度の給与改定について
(ア) 官民較差(1,352円 0.35%)を是正するため、6年ぶりに給与の引上げ
・4月時点の調査に基づいていることから、4月に遡及して適用
・初任給を中心に若年層(30歳過ぎまで)に限定して俸給月額を引上げ(改定率0.1%)、中高齢層は据置き
・子等に係る扶養手当を月額6,000円から6,500円に増額
・地域手当について、一部地域は本年度分として0.5%引上げを追加
(イ) 民間賞与の支給状況を踏まえ、勤勉手当の支給月数を引上げ
・年間4.45月分から4.5月分に引上げ、平成19年12月期から実施
・平成19年度は12月期に0.05月分を追加し、平成20年度以降は6月期、12月期のそれぞれに0.025月分を追加
イ 給与構造改革の推進について
(ア) 専門スタッフ職俸給表の新設
・複線型人事管理の導入に向けて環境整備を行うもの
・給料表は3級構成とし、各職務の級の水準は本府省の課長補佐級から課長級までの水準を基礎としている
・俸給の特別調整額(管理職手当)は支給しない。
・2及び3級職員については超過勤務手当等の適用を除外
・3級職員のうち、特に重要かつ困難な業務に従事する職員に専門スタッフ職調整手当を支給(俸給月額の100分の10)
・勤務時間はフレックスタイム制を導入
(イ) その他の給与構造改革の推進
・昇給・勤勉手当における勤務実績の給与への反映の推進
・地域間給与配分の見直しのため地域手当について平成20年度の支給割合を決定
・広域異動手当の完成
ウ 公務員人事管理について
(ア) 勤務時間の見直し
・勤務時間について、人事院における4年間の調査で、民間企業における平均所定労働時間は1日当たり7時間44分と、職員の勤務時間より15分程度短くなっていることから、来年を目処に、民間準拠を基本として勤務時間の見直しに関する勧告を行う。
(イ) 新たな人事評価制度の導入
・人事評価制度の導入と評価結果の任免、給与等への活用
(ウ) 専門職大学院に対応した人材確保
・インターンシップなどの募集活動強化と併せ、採用試験のあり方を検討
(エ) キャリア・システム
・「採用時1回限りの選抜」の見直し、幹部要員の確保・育成のあり方についての検討
(オ) 超過勤務の縮減
・府省ごとの縮減目標の設定、弾力的な勤務時間制度の導入などを検討
(カ) その他
・官民交流の拡大、高齢期の雇用問題等について報告
【質疑】
委員
人事院勧告は、普通、勧告どおりに実施されるのか。
事務局
凍結の場合もある。プライマリーバランスも考えることになる。実施されるかどうかは微妙なところ。
委員
今後の経済動向や政治動向を踏まえるということになるのだろうが、県においても十分考えなければならないところ。
(5)報告第2号
公平委員会事務委託団体の職員等の懲戒処分等について、事務局が説明した。
説明
町村、教育委員会及び警察本部から職員の処分に係る処分説明書の写しが提出された。町村については公平委員会事務を受託しており、不利益処分に関する不服申立ては人事委員会が受けることとなるため、職員の処分を行った場合には町村から報告を受けているもの。また、各任命権者からも処分の報告を受けている。
【質疑】
委員
過去の事案からみて妥当な処分か。
事務局
各任命権者で処分の基準を作り、程度や影響度合いに応じて処分を行っているところ。警察本部は警察庁の基準を使っている。
町村はこれまで処分が緩かったが、県が厳しい基準で処分し公表もしているため、全体的に厳しくなってきているところ。
(6)協議等事項
(1)全国人事委員会連合会役員会の概要等について
全国人事委員会連合会役員会の概要等について、第114回総会の付議案件、職員団体からの申入れ及び教員給与に関する参考モデル給料表等の取扱いを事務局が説明した。
(2)平成19年度現業職員から非現業職員への転任を前提とした能力実証の実施状況について
平成19年度の能力実証の実施状況について、事務局が説明した
説明
5年間で5%の定員を削減しなければならない。現業職員のスリム化を進めているところ。能力と意欲のある現業職員は非現業職員に転任させる仕組みである。
【質疑】
委員からは、「各任命権者が同じレベルで実施すべきである。」「人事委員会が転任を承認するためには、転任が可能と判断した結果に至る過程も確認する必要がある。」「転任の分だけ非現業職員の新規採用が減れば組織全体のマンパワーが低下するので、転任については質のレベルのチェックが必要である。」「現業のスリム化を進めるには、転任だけでなく早期退職など他の手立ても必要である。」「現業職員の中には、本来やりたい仕事があるだろうから、事務への転任よりも民間の就職先を紹介するなどする方がよいのではないか。」といった意見が出された。