(1)議案第1号
人事委員会規則の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
議会から人事委員会規則の改正依頼があったもの。地方公務員法では、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員や職員の任免や勤務条件などに携わる監督的地位にある職員などの管理職員等と管理職員等以外の職員とは同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員が組織する団体は職員団体と認めないとされている。この管理職員等の範囲を定める規則について改正するもの。
1.規則の名称
管理職員等の範囲を定める規則
2.改正概要
議会事務局の組織規程が見直されたことに伴い、議会事務局の総務課秘書室長を管理職員等から除き、庶務に関する事務を行う主幹を管理職員等に加えるもの。
3.施行日
公布日
【質疑】
委員
組織は4月に見直されていたのか。管理職手当の支給に影響はなかったのか。
事務局
管理職手当の支給対象と管理職員等の範囲は別に定められているものであり、今回対象となる職員は管理職手当の支給対象ではないため影響はない。組織は4月に見直されているが、公布日から施行したい。
事務局
管理者の立場で業務を行う者であり、管理職ではなくても管理職員等に該当する。
委員
これまで主幹はいなかったのか。
事務局
これまでは庶務に関する事務などは課長補佐が行っていたが、主幹に名称が変わった。
委員
課長補佐は残すのか。
事務局
議会は残しておきたいという意向である。
委員
秘書室長は復活する見込みがないから残さなくてもよいということか。
事務局
秘書室長は廃止であり、不要だということ。
(2)報告第1号
平成19年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(3回目)等)の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
1.申込期間 9月21日(金)~10月11日(木)
2.申込状況
職種
|
採用予定者数 A
|
申込者数 |
申込競争率 B/A
|
B
|
うちインターネット申込者 |
土木 |
4名程度 |
名 15(6) |
名 9 |
倍 3.8 |
機械 |
1名程度 |
4(0) |
3 |
4.0 |
薬剤師 |
1名程度 |
1(1) |
1 |
1.0 |
保健師 |
3名程度 |
16(15) |
3 |
5.3 |
文化財主事 |
1名程度 |
27(8) |
8 |
27.0 |
合計 |
10名程度 |
89(30) |
24 |
8.9 |
※( )は女性で内数。
3.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式、記述式)
(エ)合格発表 11月13日(火)(予定)
イ 第2次試験
(ア)試験日
[1回目]11月25日(日)
[2回目]12月3日(月)~12月4日(火)(予定)
(イ)試験会場
[1回目]鳥取県庁講堂
[2回目]鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 論文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、適性検査、実技試験(文化財主事のみ)
(エ)最終合格発表 12月19日(水)(予定)
4.採用予定時期 平成20年4月1日
【参考】(今回募集職種の直近の申込状況)
職種
|
採用予定者数 A
|
申込者数 |
申込競争率 B/A
|
第1次試験実施年月
|
B
|
うちインターネット申込者 |
土木 |
7名程度 |
名 37( 1) |
名 17 |
倍 5.3 |
平成19年 6月 |
機械 |
1名程度 |
6( 0) |
2 |
6.0 |
平成18年10月 |
薬剤師 |
1名程度 |
6( 3) |
3 |
6.0 |
平成19年 6月 |
保健師 |
3名程度 |
25(21) |
4 |
8.3 |
平成18年10月 |
文化財主事 |
3名程度 |
116(…) |
- |
38.7 |
平成16年 3月 |
※( )は女性で内数。ただし、文化財主事の女性申込者数は不明
(3)報告第2号
平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官A(2回目))の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
年間計画の段階から2回目の実施を公表していたこと、米子会場でも実施することとしたことから、昨年度と比較して申込者が多くなったものと思われる。
1.申込期間 9月21日(金)~10月11日(木)
2.申込状況
職種 |
採用予定者数 A |
申込者数 |
申込競争率 B/A |
B |
うちインターネット申込者 |
警察官(男性) |
10名程度 |
167名 |
49名 |
16.7倍 |
3.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場
[鳥取会場]鳥取県警察本部庁舎会議室
[米子会場]西部総合事務所講堂
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)
(エ)合格発表 11月9日(金)(予定)
イ 第2次試験
(ア)試 験 日 11月29日(木)~11月30日(金)(予定)
(イ)試験会場 鳥取県警察本部庁舎会議室、鳥取県警察学校
(ウ)試験種目 論文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、適性検査、身体検査、体力検査
(エ)最終合格発表 12月19日(水)(予定)
【参考】(平成18年度申込状況)
職種 |
採用予定者数 A |
申込者数 |
申込競争率 B/A |
B |
うちインターネット申込者 |
警察官(男性) |
10名程度 |
85名 |
24名 |
8.5倍 |
【質疑】
委員
1回目の試験で採用予定よりも多く合格を出しているのに、また試験を実施しなければならないのか。計画がずさんな気がする。
事務局
県独自では定数管理ができないため、採用予定数の見込みには限界がある。
(4)報告第3号
平成19年度鳥取県職員採用試験(民間企業等経験者対象(大学卒業程度・土木))の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
土木に欠員が多いため別枠試験を実施するもの。年齢要件が緩く、資格や経験等の要件を付した。
1.申込期間 9月21日(金)~10月11日(木)
2.申込状況
職種 |
採用予定者数 A |
申込者数 |
申込競争率 B/A |
B |
うちインターネット申込者 |
土木 |
2名程度 |
26名 |
9名 |
13.0倍 |
※女性申込者はなし
3.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、適性検査
(エ)合格発表 11月13日(火)(予定)
イ 第2次試験
(ア)試 験 日 11月25日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁講堂及び鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 論文試験、人物試験(個別面接)、専門試験(口述式)
(エ)最終合格発表 12月19日(水)(予定)
4.採用予定時期 平成20年4月1日
5.受験資格
ア 年齢:昭和42年4月2日以降に生まれた者であること。
イ 資格:次のいずれかの資格を有していること。
○一級土木施工管理技士
○技術士(建設部門、農業部門、森林部門のいずれか)
○技術士補(建設部門、農業部門、森林部門のいずれか)
ウ 職務経験
平成19年4月1日までに、民間企業等(公的団体を含む)における土木工事の設計又は監督の職務経験を通算して5年以上有していること。
(5)報告第4号
平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官A(社会人枠))の受験申込状況について、事務局が説明した。
説明
1.申込期間 9月21日(金)~10月11日(木)
2.申込状況
職種 |
採用予定者数 A |
申込者数 |
申込競争率 B/A |
B |
うちインターネット申込者 |
警察官(男性) |
10名程度 |
51名 |
16名 |
5.1倍 |
3.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場
[鳥取会場]鳥取県警察本部庁舎会議室
[米子会場]西部総合事務所講堂
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、作文試験
(エ)合格発表 11月9日(金)(予定)
イ 第2次試験
(ア)試 験 日 11月29日(木)~11月30日(金)(予定)
(イ)試験会場 鳥取県警察本部庁舎会議室、鳥取県警察学校
(ウ)試験種目 論文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、適性検査、身体検査、体力検査
(エ)最終合格発表 12月19日(水)(予定)
4.受験資格
ア 生年月日及び学歴要件
昭和43年4月2日から昭和49年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくはこれに準ずる学校を卒業した人。
イ 職務経験要件
平成19年4月1日までに民間企業等(公的団体を含む)における職務経験を通算して5年以上有している人。
(ア)「民間企業等(公的団体を含む)における職務経験」とは、大学卒業後、会社員、公務員等の正規の雇用契約に基づき勤務する人が、1つの事業所に1年以上継続して就業した期間が該当し、アルバイト、パートタイマー等は含まない。
(イ)1年以上継続した職務経験が複数の場合はこれを通算することができる。
(ウ)上記(ア)の「正規の雇用契約」とは、勤務時間がおおむね週40時間程度の常勤の雇用形態をいう。
(エ)上記(ア)の「就業した期間」について、1月未満の期間は1月として計算する。
(オ)最終合格発表後、職務経験期間を確認するため、職歴証明書の提出を求める。必要な職務経験を欠いていることが明らかとなった場合、又は職歴証明書が提出されない場合には採用されない。
(6)協議等事項
説明
1.県民から寄せられた意見(県民の声)について
平成19年10月12日及び平成19年10月15日受付の県民の声による人事委員会勧告に関する意見及び意見に対する回答の概要について、事務局が説明した。
2.職員の募集及び採用における年齢制限に係る対応等について、事務局が説明した。
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、総務省自治行政局公務員部公務員課長から職員の募集及び採用にあたっては、改正後の雇用対策法及び同法施行規則の趣旨を踏まえ、年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう適切に対応するよう通知があった。
年齢差別禁止に係る義務規定について地方公務員は適用除外とされているが、
・民間事業主においては、年齢に関わりなく均等な機会を与えることが義務化され、改正後の雇用対策法施行規則で定める場合を除き、年齢制限を設けることが禁止されたこと
・参議院厚生労働委員会の附帯決議において、「地方公務員についても、民間事業主への義務化を踏まえ、本改正の理念の具体化に向け適切な対応を図ること」とされたこと
・年齢指針が廃止され、改正後の雇用対策法施行規則において、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合がより限定的に規定されたこと
等にかんがみ、本委員会においても、今後の募集・採用においては、改正雇用対策法及び同法施行規則則に準じた取扱いをする必要がある。
○「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」(平成19年法律第79号)
【改正内容】
1.雇用対策の基本的方針
2.青少年の応募機会の拡大等
3.募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(平成19年10月1日施行)
4.外国人の適正な雇用管理
5.雇用情勢の地域差の是正
(募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化の内容)
|
・労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければならない。 ・この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介 事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する 場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用される。 ・年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか 否かを個々人の適性、能力などによって判断することが重要であるため、職務の内 容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度な ど労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示する。 | |
(例外的に年齢制限を行うことが認められる場合)
|
・定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の 対象として募集・採用する場合 ・労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 ・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契 約の対象として募集・採用する場合 ・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない 特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用 する場合 ・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 ・60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しよ うとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合 | |
※募集・採用の際に年齢制限をする場合には、上記のいずれかの例外事由に該当することが必要である。
※これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限は認められない。
○県の職員採用における今後の基本的方向
・通常の採用試験について、年齢の上限を設定することは認められる。
※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合であること
※期間の定めのない労働契約の対象に限ること
(任期付研究員、任期付職員、育休任期付職員、非常勤職員、臨時的任用職員などは、年齢制限は認められない。)
※対象者の職業経験について不問とすること
(取得に際して職務経験を必要とする資格を有していることを要件として募集・採用する場合を含む。)
※法令により特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務については、年齢制限が認められる。
(労働基準法に定める危険有害業務(18歳以上)、警備業法に定める警備業務(18歳以上)等)
・ 年齢の下限を設定することは認められない。
・職員の年齢構成の平準化を図る目的等で一部の年齢層に限って採用・募集することは、厚生労働省告示で定める条件に該当する場合にのみ認められる。
※条件・・・技能・ノウハウの継承が必要となる特定の職種の特定の年齢層(30~49歳のうち特定の5~10歳幅の年齢層)において職員数が相当程度少ない場合(同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して職員数が1/2以下である場合)であること
・例外的に年齢制限を設ける場合、上限を定める場合には求職者に対してその理由を提示する。
・募集に際しては、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示する。
いずれにしても、今後、総務省から情報提供される国家公務員の取扱いを確認する等し、対応を検討したい。
【質疑】
委員
実際の採用においては欲しい年齢というのがあり、応募させても実際に選考する中で落とすのであれば求職者に対して失礼だという民間の意見もある。
委員
ぎりぎりのところで年齢が合わなかったような人などが救われるということはある。
委員
年齢の下限が設定できないというのは何故か。大学をストレートで卒業したら22歳である。
委員
飛び級などの場合もある。
委員
大学卒業程度という募集は不適切になるのか。
事務局
大学卒業程度というのは試験のレベルを示しているものであり、学歴要件ではない。従って、当該試験が今後行えないということではない。ただ、年齢要件の下限の見直しはある。
事務局
今後は飛び級による受験も見込まれる。
3.人事委員会勧告に対する職員団体の反応について、事務局が説明した。