(1)議案第1号
平成19年度鳥取県職員採用試験(高校卒業程度(事務・技術)、資格免許職(2回目))及び公立学校栄養職員採用試験(短大卒業程度)の第1次試験合格者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
警察事務について、当初の採用予定者数5名程度のところ現時点で12名程度に変更したいということである。また、保育士も2名程度から4名程度、公立学校栄養職員も2名程度から4名程度に変更したいということである。
1.実施結果
職種 |
採用予定者数 (A) |
申込者数(B) |
受験者数(C) |
第1次試験合格者数 |
受験率 (C/B) |
受験競争 率 (C/A) |
一般事務 |
1名程度 |
名 33( 17) |
名 31( 16) |
名 5( 3) |
% 93.9 |
倍 31.0 |
警察事務 |
5名程度 |
160( 67) |
134( 54) |
25( 8) |
83.4 |
26.8 |
土木 |
1名程度 |
5( 0) |
4( 0) |
1( 0) |
80.0 |
4.0 |
保育士 |
2名程度 |
67( 50) |
56( 41) |
11( 8) |
83.6 |
28.0 |
司書 |
3名程度 |
198(141) |
145(106) |
7( 3) |
73.2 |
48.3 |
公立学校栄養職員 |
2名程度 |
54( 52) |
46( 44) |
10(10) |
85.2 |
23.0 |
合計 |
14名程度 |
517(327) |
416(261) |
59(32) |
80.5 |
29.7 |
※表中の( )は女性の内数。
2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 9月23日(日)
(イ)試験会場
(鳥取会場)鳥取大学
(米子会場)鳥取大学医学部
(ウ)試験種目 教養試験(全職種)、専門試験(土木、保育士、司書、公立学校栄養職員)
(エ)合格発表 10月11日(木)
イ 第2次試験
(ア)試験日及び試験会場
a 一般事務、土木、保育士、司書、公立学校栄養職員
・試験日
[1回目]10月21日(日)(予定)
[2回目]10月29日(月)~10月31日(水)(予定)
・試験会場
[1回目]鳥取県庁講堂
[2回目]鳥取県庁会議室
b 警察事務
・試験日 11月1日(木)(予定)
・試験会場 鳥取県警察本部庁舎会議室
(イ)試験種目
a 一般事務、土木、保育士、司書、公立学校栄養職員
作文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、適性検査
b 警察事務
作文試験、人物試験(個別面接)、適性検査、健康診断
(ウ)最終合格発表 11月15日(木)(予定)
3.採用予定時期 平成20年4月1日
【質疑】
委員
警察事務は辞退が多いのか。
事務局
一般事務よりは辞退の可能性が高いと思う。
事務局
一般事務は21歳までだが、警察事務は大学卒業後でも受験可能な年齢要件となっている。また、警察官Bとの併願も多い状況である。
(2)議案第2号
知事より行政職の次長及び同相当職への採用の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。
(3)議案第3号
知事より行政職の部長及び同相当職への昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。
(4)議案第4号
職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
職員の給与に関する勧告・報告の概要は次のとおりである。
1.本年の給与報告・勧告のポイント
給料表は据え置き。扶養手当を改定するとともに、ボーナスを0.2月分引き下げ
ア 月例給の引下げ
・給料表の据置き
・配偶者に対する扶養手当の1,500円引下げ(月額12,000円→110,500円)
・子等に対する扶養手当の500円引上げ(月額6,000円→6,500円)
イ 特別給(ボーナス)の支給月数の0.2月分引下げ(4.25月分→4.05月分)
ウ 高齢者層の昇給の抑制、初任給の引上げ
・50歳を超える職員の標準の昇給号給数を2号給(55歳を超える職員は1号給)に抑制
・初任給の引上げ
(行政職・大卒の場合:1級25号給[170,200円]→1級29号給[176,800円])
2.給与決定の原則
地方公務員法第24条第3項は「職員の給与は、(1)生計費並びに(2)国及び(3)他の地方公共団体の職員並びに(4)民間事業の従事者の給与(5)その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定しており、これらの判断基準に沿って総合勘案した。
3.給与を取り巻く状況
ア 民間事業所従業員の給与の状況
<月例給(給与削減措置前)・特別給の比較>
区分 |
民間(A) |
職員(B) |
公民較差(A-B) |
月例給(平成19年4月分) |
351,473円 |
363,751円 |
△12,278円(△3.38%) |
特別給(平成18年8月~19年7月) |
3.90月分 |
4.25月分 |
△0.35月分 |
(注)月例給はラスパイレス方式による比較である。
<月例給(給与削減措置後)の比較>
区分 |
民間(A) |
職員(B) |
公民較差(A-B) |
月例給(平成19年4月分) |
351,473円 |
353,390円 |
△1,917円(△0.54%) |
(注)特別給は月例給と同率(2%~4%)が削減されている。
イ 国家公務員の給与の状況
人事院は、去る8月8日に、初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げを行うとともに、子等に係る扶養手当の引上げ、特別給の引上げ等を内容とする職員の給与に関する報告・勧告を行った。
※本県においては、国と概ね類似の給与制度をとっており、国との給与水準の比較(国公ラスパイレス指数)では、平成18年は96.5であった。
<国公ラスパイレス指数(国=100)>
平成11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
103.4 |
102.6 |
102.6 |
97.6 |
97.3 |
95.7 |
95.5 |
96.5 |
(注) 平成14年以降、本県の給料は減額後の額で比較している。
ウ 他の地方公共団体の職員の給与の状況
・他の地方公共団体においては、本県と概ね類似の給与制度をとっている。
・既に勧告を行った団体については、引き上げることとした団体、据え置くこととした団体、引き下げることとした団体と、地域の実情に応じた勧告内容となっている。
エ 生計費及びその他の事情
・勧告後の給与は生計費を充足している。
・民間における経済、雇用情勢等は引き続き厳しい状況にある。
4.勧告の考え方
県内民間の状況、国や他の地方公共団体の職員給与との均衡、職員の士気の確保、公務への有能な人材の確保、職員の労働基本権制約の代償措置であるという給与勧告制度の趣旨等を総合的に勘案した。 5.勧告の内容
ア 月例給について
(ア)給料表
・本年の給料表の改定を見送り
(昨年4月に導入した地域給を反映した給料表により、制度的には地域の民間給与とほぼ均衡すること、職員の給与は現に2%~4%削減されていること等を考慮)
(イ)諸手当
・扶養手当
・配偶者に対する手当の1,500円引下げ
・子等に対する支給額の500円引上げ
・地域手当
・平成20年度における暫定的な支給割合の引上げ
イ 特別給について
期末手当の支給月数の0.2月分引下げ(2.8月分 → 2.6月分)
(民間の支給状況が下回っているが、現に職員の特別給が給与の削減措置によって減額支給されている実態を考慮)
(6月期:1.3月分 → 1.2月分 12月期:1.5月分 → 1.4月分)
ウ 初任給及び昇給の基準について
・50歳を超える職員が昇給日前1年間を良好な成績で勤務した場合の昇給の標準号給数を現在の4号給から2号給(55歳を超える職員にあっては2号給から1号給)に抑制
・民間事業所従業員の初任給が職員の初任給を大きく上回っており、4号給引上げ
(行政職大卒の初任給:1級25号給[170,200円]→1級29号給[176,800円]6,600円引上げ)
エ 実施時期等
・改正条例の公布日の属する月の翌月から実施。ただし、地域手当、初任給基準及び昇給の基準の改定に伴うものについては平成20年4月1日から実施
・所要の経過措置の設定 6.主な提言事項
ア 給与制度の見直し
・高齢者層の職員の給与水準が地域の民間事業所従業員の給与水準を大きく上回っていることから、今後も、給与水準・昇給制度のあり方等について検討が必要
・住居手当、特地勤務手当等について見直しが必要
・船員の処遇の検討が必要
・教員給与の見直し
イ 次世代育成の取組み・家庭生活の支援
・「特定事業主行動計画」に沿って積極的な取組みが必要
ウ 勤務時間の見直し
・勤務時間の見直しについて国の見直し状況を注視しながら慎重に検討
エ 時間外勤務の縮減対策
・ICカード職員証の未導入機関においては、早急に導入を図り、勤務実態の正確な把握に努めることが必要
・長時間の時間外勤務を行った職員の健康管理について一層の取組みを図ることが必要
オ 職員の健康保持
・職場単位でも健康保持に努めていけるような取組みが必要
カ 公務員倫理
・職員一人一人が自覚を持ち職場全体の問題として取り組むことが必要
キ 非常勤職員
・非常勤職員と臨時的任用職員について処遇の実態を検証するとともに見直しを検討
7.知事及び議長への勧告
本日の委員会決定後、知事及び議長に対して勧告する。
【質疑】
事務局
人事管理に関する報告の部分については、組合との話し合いを踏まえて具体的な内容を記載した。組合との最終の意見交換の中では、給料表の据え置きについて最後まで理解が得られなかったところ。民間との格差がある中では据え置きしか方法がないと考える。国と同じように引き上げることは困難。
委員
地域の状況がよくなって民間が上がってくれば同じように上がってくる。限りなく民間と同じになるとか、民間を下回るということではない。
事務局
地方公務員法の規定では、生計費、国、他の地方公共団体、民間、その他の事情を考慮することになっている。これらを総合的に勘案して判断したい。
委員
その他の部分が重要と考える。やむを得ない形の勧告にならざるを得ない。
委員
今の時代背景や鳥取県の事情も考えなければならない。未来永劫このままということではないので、組合もその点は安心してほしい。
(5)議案第5号
公平委員会事務の受託について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
鳥取県後期高齢者医療広域連合から公平委員会の事務を県に委託したい旨の協議書が提出され、鳥取県企画部長から本委員会に対して当該事務の受託について協議があったもの。独自で公平委員会を置くことは広域連合にとって負担が大きく、公平委員会事務を受託しても本委員会にとっての負担はそれほど大きくないことから、受託することとしたい。
鳥取県としての受託の協議は11月議会に提出される予定である。受託後は、管理職員等の範囲を定める人事委員会規則の改正が必要となる。
1.鳥取県後期高齢者医療広域連合の概要
ア 設立年月日
平成19年2月1日(鳥取県指令第200600154870号)
イ 業務内容
後期高齢者医療制度の施行に関する事務(資格管理、医療給付関係事務、保険料の賦課、保健事業等)
※ただし、申請及び届出等の受付、被保険者証及び資格証明書等の引渡し・返還の受付等に関する事務については、関係市町村において行う。
ウ 職員数等
(ア)一般職 15人
・自治法派遣職員 14人
・研修派遣職員 1人
(イ)非常勤特別職 21人(広域連合長1人、副広域連合長1人、監査委員2人(うち1名は議会議員)、選挙管理員4人、議会議員13人)
エ 職員団体 なし
2.受託事務の内容
地方公務員法第8条第2項に規定する下記の事務
ア 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
イ 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
ウ 職員の苦情を処理すること。
エ その他の公平委員会の事務(職員団体の登録、管理職員の範囲の指定など)
3.本委員会の判断
地方公務員法第7条第4項の規定の趣旨は、地方公共団体相互間で協力して行政事務の効率化に対応しようとするものであり、本委員会が受託することが妥当と考える。
4.回答案 異議のない旨回答する。
5.事務委託の流れ
ア 人事委員会への協議・人事委員会の同意(平成19年10月上旬)
イ 鳥取県後期高齢者医療広域連合の議会の議決(平成19年11月16日予定)
ウ 鳥取県議会の議決(平成19年12月18日予定)
エ 受託の決定、規約及び協定書の取り交わし
オ 規約の告示、総務大臣への届出
6.委託開始予定 平成20年1月
(6)報告第1号
公平委員会事務委託団体の職員の懲戒処分について、事務局が説明した。
(7)協議等事項
説明
1.県民から寄せられた意見(県民の声)について
平成19年9月27日受付の県民の声による県職員採用試験に関する意見及び意見に対する回答の概要について説明した。
【意見者】 性別、年齢、住所 不明 (9月27日 メール) |
【意見】 職員採用試験にしろ、非常勤・臨時職員採用試験にしろ、女性が優遇されているのではないかと感じることがあります。試験結果については、男女比を載せていただきたく思います。 |
【回答】 10月5日 県民室へ回答 職員の採用については地方公務員法の規定により平等に取り扱わなければならないとされており、人事委員会が実施する職員採用試験においても、性別に関わりなく職務遂行能力を判断しておりますので、女性を優遇することはありません。 なお、人事委員会が実施する職員採用試験の結果については、報道機関へ資料提供を行うとともに鳥取県のホームページで公表しておりますが、御意見をいただきました男女比については、平成19年10月以降の公表から男女の人数を記載するように改めました。 |