要求項目 |
回答 |
1 2007年度賃金要求について (1)公民比較方法のあり方について (ⅰ)公民比較方法の在り方については、地方公務員に対する労働基本権制約の代償機関としての位置づけ、役割と使命を十分に自覚され、良質な公共サービスが提供し続けられるよう、職務内容を適切に評価し、その職務に求められる能力、人材を考慮した方法とする |
・制度の趣旨を踏まえ、県民(納税者)の理解が得られるようなものとしたい。
|
(ⅱ)比較対象企業規模については、上記(ⅰ)に沿い100人以上に戻すこと。 |
・変更する予定はありません。
|
(ⅲ)一時金についても、月例給と同様にラスパイレス比較とし、同種同等に改めること。 |
(2)勧告に当たっては、労働組合と十分交渉、協議すること。 |
・交渉はさておき、話し合いは、行います。 |
(3)2007年度以降の給与抑制に関わっては、地方公務員法24条の原則を逸脱していることから、抑制措置を中止する勧告をおこなうこと。 |
・平成19年3月2日付けで条例意見を述べ、速やかな解消に向けた努力を要請した。 |
(4)2007年度の賃金改善については、以下の改善をおこなうこと。 (ⅰ)2007年度の給与改定にあたっては、月例給、一時金とも、同一価値労働=同一賃金の観点から、国家公務員との均衡を基本とし、県内民間との均衡を可能とする抜本的な給与制度構築をおこなうこと。 |
・民調結果等を踏まえ、県民・職員の理解が得られるようなものとしたい。 |
(ⅱ)初任給格付け基準を民間初任給と均衡させること。あわせて在職者調整を実施すること。 |
・ 必要性は認識しているが、初任給変更原資をどこに求めるか検討が必要である。 |
(ⅲ)主任・主査制度廃止に伴う給与諸制度の整備については、労使間協議の進行状況を十分に把握し、人事委員会の職責に従い、適切な調査、研究をおこなうとともに、助言・指導をおこなうこと。 |
・調査・研究はおこないます。
|
(ⅳ)行政職給料表2級及び教育職(一)給料表1級、2級の号俸延長をおこなうこと |
・変更する予定はありません。 |
(ⅴ)勤勉手当への成績率反映ならびに査定昇給については、評価制度および評価結果の実態を調査研究し、制度不備から生じる不利益について、良好者の月数を引き上げるなどの是正措置を講ずること。 |
・変更する予定はありません。
|
(5)人材確保が困難となっている高度な資格を要する獣医師などの職種について、在職者年齢の偏りにも対応が可能となるスタッフ的な個別給料表を定めるなどして、早急に賃金・労働条件の改善をおこなうこと。 |
・総合的な研究が必要です。
|
(6)現在国段階で進められようとしている教員賃金の見直しや新たな職の設置については、中央教育審議会等で論議されている、教員の賃金制度見直し(教職調整額・義務教育等教員特別手当の見直し等)に追従することなく、本県における教職員の労働実態、必要な人材確保の観点から適切な検討を行うとともに、労働組合と十分に協議をおこなうこと。 |
・関係法令に基づき対応します。
|
2 ワークシェアリングの実現、労働時間ならびに休暇・休業について (1)労働時間の短縮並びに休暇・休業制度の拡充について (ⅰ)公務に雇用創造型、多様就業型の本格的なワークシェアリングを実現すること。 |
・今後の研究課題です。 |
(ⅱ)ゆとり、豊かな時代にふさわしい個人の価値を尊重する自己啓発・自己実現や社会貢献を促進するための総合的な休業制度を実現すること。 |
・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。 |
(ⅲ)少子高齢社会に対応した育児、介護、高齢者部分休業を早期に制度化すること。その際、休暇制度活用者の職場に負担がかからないような制度設計をおこなうこと。とくに「子の看護休暇」については、対象年齢、取得要件を拡大し、「子育て休暇」に改編すること。 |
・高齢者部分休業制度については、任命権者と必要性について話し合ってください。 ・子の看護休暇についての改正は、考えていません。 |
(ⅳ)年間総労働時間1,800時間体制を確立すること。そのため、次の事項を実施すること。 ア 公務員の労働時間を1日7時間30分、1週間37時間30分に短縮すること。 |
・勤務時間は、国・他の都道府県との均衡が原則です。 |
イ 超過勤務を原則禁止し、真に止むを得ない場合にあっても年間150時間に制限し、その遵守を指導すること。 |
・時間外勤務の縮減を引き続き求めていきます。 |
ウ ICカードによって把握されているサービス残業については、労働監督権を行使し完全禁止を指導すること。 |
・法令遵守を求めます。
|
エ 必要な部分については増員をおこなうよう指導・ 監督権を行使すること。 |
・増員については、任命権者と協議されたい。 |
オ 労働安全衛生法に基づく職場衛生委員会の設置および定期開催を指導するとともに長時間労働による健康破壊の予防やメンタルヘルス対策にむけた具体的な指針を策定し、各所属に提示すること。 |
・常時50人以上を雇用する事業場には、衛生委員会(又は安全衛生委員会)が設置されており、実効性確保について指導していきます。 |
カ 民間事業所の労働時間調査をもとに、公務労働者の適正な労働時間の研究をおこなうこと。 |
・研究は行います。 |
3 男女平等の公務職場の実現につ いて (1)リプロダクティブ・ヘルツ・ライツの視点から、男女共同参画基本計画に基づいた諸制度の整備を進めること。 |
・任命権者において措置すべき事項です。 |
(2)女性公務員の採用、幹部職員への登用、女性の労働権確立や環境整備等に関する数値目標を含めた積極改善措置(ポジティブ・アクション)を講ずること。また、計画等の策定にあたっては当該労働組合との十分な協議を行うこと。
|
・女性の役付き職員は、増加しています。今後とも女性職員の登用や男女間で差のない人事管理に取り組んでいく必要がありますが、数値に関わりなく適材適所で運用すべきと考えます。 |
(3)職業生活と家庭生活との両立支援策を推進すること。とりわけ超勤縮減対策を強力にすすめること。 |
・任命権者と協議されたい。 |
(4)育児休業を取得した職員の職務復帰後の給与調整の換算率を1/1とするとともに、過去の取得者との間に不均衡を生じさせない措置を講ずること。 |
・法律により規定されています。
|
(5)女性の労働権確立に向けた休暇制度の拡充や環境整備を指導すること。 |
・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。 |
(6)男性職員への取得率の数値目標を明確にした育児休業の促進、次世代育成支援対策促進法に基づく「行動計画」の着実な実施に向け必要な指導をおこなうこと。
|
・次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する行動計画が策定されているところであり、実施状況を見守っています。 |
(7)主任・主査制度廃止に伴う給与諸制度の整備にあたっては、過去の偏った任用形態から生じている女性職員への差別待遇への特段の配慮を講ずること。 |
・任命権者と協議されたい。
|
4 福利・厚生施策等について (1)地方公務員法第8条第1項第二号を踏まえて公務員の健康管理と福利、厚生制度を勤務条件の重要事項と位置づけ、その施策の拡充に向けた基本計画を策定すること。 |
・健康管理と福利・厚生施策の拡充については、任命権者と協議されたい。 |
(2)メンタルヘルス対策については、予防に重点を置いた健康管理体制の充実のため、職場環境などについて調査、研究を行い、具体的改善策を関係機関に提言す |
・昨年報告で述べた所であり、その後の経過等も含めて任命権者と話をしてみたい。 |
(3)民間事業所における従業員駐車場の整備状況や実費弁済状況が昨年度に把握されたことから、公共交通機関が利用できない労働環境の問題点を調査するとともに、本県公務員の通勤手段の中心である自家用車での実費弁済のあり方の検討をおこなうこと。 |
・給与制度全般の中で検討していきたい。
|
(4)リハビリテーションなどのための、必要に応じた休暇制度を設けるなど制度面の改善を進めること。 |
・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。 |
5 非常勤職員、臨時的任用職員の処遇改善について (1)常態的、継続的に配置されている非常勤職員、臨時的任用職員については、職務の必要性を認め正規職員化すること。 |
・職内容に応じて措置すべきであります。
|
(2)非常勤職員、臨時的任用職員の職務内容を調査し、適正な職務評価を加えた賃金基準を作成するとともに、正規職員と同質、同等の職務に従事しているものについては、直ちに正規職員化すること。 |
(3)最低賃金を行政職高卒初任給に引き上げること。 |
・職務内容、県職員との均衡を考慮すべきであります。 |
(4)一定期間の雇用を前提とする非常勤職員については、複数年雇用契約とし、労働法制を適切に反映させること。 |
・労働法制に従うべきであります。
|
(5)労働基準法、労働契約に従い、労働条件を明示するとともに、不安定な雇用更新形態を改めること。 |
(6)経験年数によって向上する職務遂行能力を適切に評価し、昇給制度を組み入れること。 |
・現行の特別職非常勤職員・県職員との均衡を考慮すべきです。
|
(7)休暇制度及び福利厚生制度についても、正規職員との均衡をはかること。 |
(8)超過勤務については、実態把握をおこない適切な是正措置を講ずること。 |
・法律に基づいて措置されるべきです。 |
6 その他の労働諸条件の改善に関わる事項について (1)新たな人事評価制度の整備に関わって、中立、公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から、制度の公平性などを調査研究し、必要な役割を果たすこと。また、国の給与決定における審査申立制度の改善措置に対応した措置を講ずること。 |
・必要な調査、研究は行います。
・苦情申し立てにかかる制度はあります。 |
(2)労働組合専従休職者については、労使対等を定めた労働基準法に従うとともに、民間事業所の実態を適切に調査研究し、公民均衡の観点から復職時復元での不平等措置を早急に廃止すること。 |
・現行どおり取り扱います。
|
(3)公務職場への外国人の採用、障害者の雇用を促進するため、必要な職場環境の整備を行うこと。
|
・外国人については、ほとんどの職種で受験を認めており、身体障害者を対象とした採用試験を実施しているところであります。 |
(4)刑事事件での起訴に伴う休職や禁固以上の刑に処せられた場合の失職のうち、公務に関わる事項をはじめ、事案の性格によっては任命権者の判断で失職等をさせない措置をおこなえるよう、人事委員会規則を制定すること。 |
・失職させないための措置は条例で定めることが必要であります。
|