(1)報告第1号
人事委員会勧告をめぐる労使交渉の状況について、事務局が説明した。
説明
人事委員会勧告を受け、任命権者においては職員組合と労使交渉を行ったところ。職員課では10月31日、11月7日及び11月12日に交渉を行い、その概要はホームページでも公開している。また、11月6日には、交渉の概要について11月議会前の政調・政審で報告している。
人事委員会勧告どおり給与改定を行うことについて組合と合意し、11月議会に「職員の給与に関する条例」の一部改正等が提案される予定。ただし、諸手当の改正のうち生活の著しく不便な地に所在する公署に勤務する職員に支給する特地勤務手当については、勤務地に転居(赴任)を伴い異動する場合を除いて廃止する方向だが、対象となる公署を持つ企業局において交渉が済んでいないため、調整がついたところで条例改正する予定。
なお、条例改正等については議会から11月議会開会後に意見照会がある。また、その後条例改正後に必要な人事委員会規則を整備することになる。
1.給与改定の内容
ア 給料表
給料表の改定は行わない。(据置き)
イ 初任給の引上げ
行政職・大卒の場合:1級25号給(170,200円)→ 1級29号給(176,800円)
ウ 50歳を超える職員の標準昇給号給数の引下げ
50歳を超える職員の標準の昇給号給数を2号給(55歳を超える職員は1号給)に抑制
50歳を超え54歳までの職員 4号給→2号給
55歳を超える職員 2号給→1号給
エ 諸手当の改正
(ア)扶養手当の改正
・配偶者に係る扶養手当の引下げ(月額12,000円→10,500円)
・子等に係る扶養手当の引上げ(月額6,000円→6,500円)
(イ)期末手当の支給割合の引下げ
・年0.2月分引下げ
6月期 1.3(1.1)月分 → 1.2(1.0)月分
12月期 1.5(1.3)月分 → 1.4(1.2)月分
※( )内は部長級・次長級
オ 施行期日等
・エについては、公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日の時は、その日)施行
・イ、ウについては、平成20年4月1日施行
2.新たな休業制度等の導入
ア 自己啓発等休業制度
地方公務員法の一部改正により、大学等における修学又は国際貢献活動に参加するための無給休業制度(3年間以内)が設けられたことから、これを本県職員に導入 (平成20年4月1日施行)
イ 育児短時間勤務制度
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、小学校就学前の子を養育するための短時間勤務(週20時間~25時間勤務)が可能となったことから、これを本県職員に導入(平成20年4月1日施行)
【質疑】
委員
育児短時間勤務のパターンを変える場合には「再度」とは言わないのか。
事務局
「再度」という扱いをするのは、期間中の全てを休業する育児休業の場合である。
委員
育児短時間勤務は要件を満たしていれば何度でも取得できるということか。
事務局
そのとおり。
委員
時間外勤務の規定について、短時間勤務の場合は法定の勤務時間数を超えなければ時間外勤務手当は割増にならないということか。
事務局
そのとおり。8時間までは100分の100である。
事務局
全体として子育てしやすい制度になっている。選択肢が増えたということ。
(2)報告第2号
公平委員会事務委託団体の職員の懲戒処分について、事務局が説明した。
説明
公平委員会事務委託団体から職員の処分に係る処分説明書の写しが提出されたもの。
(3)協議等事項(1)
一般任期付職員の採用について、事務局が説明した。
説明
知事部局において一般任期付職員の採用を検討しているということである。採用に当たっては人事委員会の承認が必要であり、採用候補者が決まってから承認申請が行われるが、募集を行う前に事前の報告があったもの。
協議等事項(2)
県民から寄せられた意見(県民の声)について
平成19年11月10日受付の県民の声による職員採用試験に関する意見及び意見に対する回答の概要について、前根任用課長が説明した。