(1)議案第1号
平成19年度鳥取県職員採用試験(資格免許職(3回目)等)の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について、事務局が説明し、決定した。
説明
最終合格者発表は12月19日(水)に行うが、採用候補者名簿は本日付けで確定したい。
1.実施結果
ア 受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格舎数 B |
受験競争率 A/B |
土木 |
名程度 4 |
名 15 ( 0) |
名 11 ( 0) |
名 7 ( 0) |
名 4 ( 0) |
名 2 ( 0) |
倍 5.5 |
機械 |
1 |
4 ( 0) |
3 ( 0) |
0 ( 0) |
0 ( 0) |
0 ( 0) |
- |
薬剤師 |
1 |
1 ( 1) |
1 ( 1) |
1 ( 1) |
1 ( 1) |
1 ( 1) |
1.0 |
保健師 |
3 |
16 (15) |
11 (11) |
8 ( 8) |
6 ( 6) |
5 ( 5) |
2.2 |
文化財主事 |
1 |
27 ( 8) |
21 ( 7) |
6 ( 3) |
6 ( 3) |
2 ( 1) |
10.5 |
合計 |
10 |
63 (24) |
47 (19) |
22 (12) |
17 (10) |
10 ( 7) |
4.7 |
※表中の( )は女性で内数。
2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式及び記述式)
(エ)合格発表 11月13日(火)
イ 第2次試験
〔1回目〕
・試験日:11月25日(日)
・試験会場:鳥取県庁講堂
・試験種目:論文試験、適性検査、実技試験(文化財主事のみ)
〔2回目〕
・試験日:12月3日(月)、4日(火)
・試験会場:鳥取県庁会議室
・試験種目:人物試験(集団討論・個別面接)
・最終合格発表:12月19日(水)
3.採用候補者名簿
別添のとおり作成し、平成19年12月18日付けで確定する。
4.採用予定時期
平成20年4月1日
【質疑】
委員
最終合格者は全て採用されるのか。
事務局
任命権者が面接を行って決める。採用されない場合もある。
(2)議案第2号
平成19年度鳥取県職員採用試験(民間企業等経験者対象(大学卒業程度・土木))の最終合格者名簿の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
第2次試験では口述式の専門試験を実施し、土木の技術職員が専門性や経験などを確認している。
1.実施結果
ア 受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数 B |
受験競争率 A/B |
土木 |
名程度 2 |
名 26 ( 0) |
名 19 ( 0) |
名 7 ( 0) |
名 7 ( 0) |
名 3 ( 0) |
倍 6.3 |
※表中の( )は女性で内数。
2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁会議室
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、適性検査
(エ)合格発表 11月13日(火)
イ 第2次試験
(ア)試験日 11月25日(日)
(イ)試験会場 鳥取県庁講堂及び会議室
(ウ)試験種目 論文試験、専門試験(口述式)、人物試験(個別面接)
(エ)合格発表 12月19日(水)
3.採用予定時期
平成20年4月1日
(3)議案第3号
人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
自己啓発等休業、育児休業については今議会に条例案が付議されているところ。制度の周知や申請の準備等のために人事委員会規則・通知の制定及び一部改正を条例の公布に併せようとするものであり、今回は本則部分のみである。関係する給与、勤務時間等の規則については3月までの委員会に諮りたい。
また、給与構造改革の経過措置とわたりの見直しによる経過措置が複雑であり、平成18年3月31日時点に主査で最高号給を超えていた者は平成18年4月1日に切替を行っているが、これが平成19年4月1日にわたりの見直しに伴い主査から主任に切り替えられた場合、平成18年3月31日時点で主任であったと仮定して経過措置を適用しなければならない。この仮定計算をするための額の規定が漏れていたため、平成19年3月30日付けで規定したいというもの。
1.規則及び通知の名称
【規則:制定】
・職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
【規則:改正】
・職員の育児休業等に関する規則
【通知:新設】
・自己啓発等休業制度の運用について
・自己啓発等休業制度を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可について
・育児休業等制度の運用について
・基準日において最高号給を超える者等の第1切替日以後における平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の適用について
2.概要
ア 職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
イ 自己啓発等休業制度の運用について
(施行日:平成20年4月1日(準備行為は公布日))
自己啓発等休業制度が導入されることに伴い、必要な事項を定めるための規則を制定し、自己啓発等休業制度の運用について通知を行う。
ウ 自己啓発等休業制度を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可について
(施行日:公布日)
自己啓発等休業制度の導入に当たり、自己啓発等休業を行う職員について営利企業等従事許可を行う場合の留意事項について規定する。
エ 職員の育児休業等に関する規則
オ 育児休業等制度の運用について
(施行日:平成20年4月1日(準備行為は公布日))
育児短時間勤務制度が導入されることに伴い、所要の規則改正を行うとともに、育児休業等制度の運用について通知を行う。
カ 基準日において最高号給を超える者等の第1切替日以後における平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の適用について
(施行日:平成19年3月30日)
給与構造改革の経過措置の適用に必要なため、わたりの見直しにより主査から主任に切り替えられる者であって、平成18年3月31日において最高号給を超えるものが切り替えられる号給又は給料月額等を規定する。
※給与構造改革の経過措置
平成18年4月1日に実施した給与構造改革により切り替えられた給料月額(新給料月額)が同年3月31日に受けていた給料月額(旧給料月額)に達しないこととなる者は、旧給料月額と新給料月額の差額を、新給料月額に加算して給料として支給。
※わたりの切替えとの関係
主査の切替日(平成19年4月1日)以降における給与構造改革の経過措置は、平成18年3月31日に主査の切替えを行ったと仮定して得られる給料月額を旧給料月額として設定。
【質疑】
委員
給料切替につき平成19年3月30日付けで通知するということだが、通知日はあくまでも通知する日であって適用を遡及すればよいのではないか。通知日を遡ることに問題はないのか。通知は内部文書なのか。
事務局
任命権者あての内部文書であり、職員に実害が生じているものではない。単なる規定の漏れであり、問題はないと考える。
委員
手続きとして問題がないのであればよい。
(4)報告第1号
平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官A(2回目))の最終合格者について、事務局が説明した。
説明
第2次試験は警察本部が実施しており、発表は12月19日の予定。内容については、警務課長から説明を受けた。
1.実施結果
ア 受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数 B |
受験競争率 A/B |
警察官 (男性) |
名程度 10 |
名 167 |
名 125 |
名 37 |
名 34 |
名 10 |
倍 12.5 |
2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場
(鳥取会場)鳥取県警察本部庁舎会議室
(米子会場)西部総合事務所講堂
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)
(エ)合格発表 11月9日(金)
イ 第2次試験
(ア)試験日 11月28日(水)~30日(金)
(イ)試験会場
鳥取県警察学校、鳥取県警察本部庁舎
(ウ)試験種目
論文試験、人物試験(集団討論・個別面接)、適性検査、身体検査、体力検査
(エ)合格発表 12月19日(水)
(5)報告第2号
平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官A(社会人枠))の最終合格者について、事務局が説明した。。
説明
第2次試験は警察本部が実施しており、発表は12月19日の予定。内容については、警務課長から説明を受けた。社会人枠の合格者に対しては、採用前に警察学校の体験入校を予定しているということである。
1.実施結果
ア 受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 A |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数 B |
受験競争率 A/B |
警察官 (男性) |
名程度 10 |
名 51 |
名 45 |
名 31 |
名 25 |
名 10 |
倍 4.5 |
2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 10月28日(日)
(イ)試験会場
(鳥取会場)鳥取県警察本部庁舎会議室
(米子会場)西部総合事務所講堂
(ウ)試験種目 教養試験(多肢選択式)、作文試験
(エ)合格発表 11月9日(金)
イ 第2次試験
(ア)試験日 11月28日(水)~30日(金)
(イ)試験会場
鳥取県警察学校、鳥取県警察本部庁舎
(ウ)試験種目
論文試験、人物試験(集団討論・個別面接)、適性検査、身体検査、体力検査
(エ)合格発表 12月19日(水)
(6)報告第3号
警察職員の懲戒処分について、事務局が説明した。
【説明】
警察本部から職員の処分に係る処分説明書の写しが提出されたもの。
【質疑】
委員
議案には処分説明書の写しが提出されたとあるが、報告ではないのか。
事務局
規則で提出するように定めている。公平委員会事務委託団体については規定がなく、報告してもらっている。
(7)協議等事項
1.職員の給与に関する勧告等について、事務局が説明した。
本日の委員会で決定し、勧告したいと考えていたところだが、昨日、職員組合や該当職員と話をした。勧告の案を示したところ、職員組合はいくつかの主張をしており、一旦保留して整理することとした。
(職員組合の主張)
・海事職給料表の導入に当たっては船員の職務の整理が前提ではないか。
・特殊勤務手当の廃止は給料表とは別の問題ではないか。
・船長と機関長の格付は同じであるべきではないか。
・格付は現在の級分類と全く同じにすべきではないか。
・特殊勤務手当や旅行手当の廃止については報告にとどめるべきではないか。
【質疑】
事務局
話を聞き、委員会としては期限があるものではないのでもう少し検討しようということになった。専門職の格付整理については任命権者の宿題となっていて今年度中には整理するのだが、労使ともにあまり関わっていなかった。意見の違いがあるので、整理がつくまで待とうということである。
特殊勤務手当は、行政職給料表を適用しているから特殊な勤務に対して支給されるものであり、特殊性に応じた海事職給料表を適用するのであれば当然に廃止すべきもの。
また、旅行手当は全く別のものであるが、同時に行おうとしているもの。
委員
全体を整理してからでよいのではないか。分からない部分も確かにある。時間をかけて確実に合ったものにすればよい。
委員
ボーナスには手当も反映されるのか。
事務局
ボーナスに反映されるのは給料であり、手当は反映されない。
委員
給料自体が上がる方が、ボーナスにも退職金にも反映されるので職員にメリットがある。
委員
標準職務表に通信長がないのはなぜか。
事務局
通信長が配置されるのは若鳥丸だけである。これは一等航海士と同格であり、ここで読む。他の給料表でも標準的な職務としており、職名を全て記載しているものではない。
委員
この表で読み込めるかどうかが気になったものであり、読み込めるということであればよい。
事務局
整理がつけば、1月上旬に委員会を開いて勧告を行いたい。
委員
1月18日(金)では遅いのか。
事務局
2月議会に条例案を出そうとするのであれば、任命権者はそれまでに職員組合と話をする必要があるので、1月上旬でなければ間に合わなくなる。
2.事務の非常勤職員及び臨時的任用職員の募集等について、事務局が説明した。
知事部局が平成18年度から見直しを検討しているもの。まず、平成19年4月1日から非常勤職員(事務)を一般職化し、更に検討していたところだが、見直しの概要が明らかになったので説明する。
【対象となる職】
・常勤的な勤務(月17日以上又は週30時間以上の勤務)の非常勤職員(事務)
・臨時的任用職員(事務)
【変更の内容】
ア 非常勤職員(事務)
(ア)採用職種について
・非常勤職員(事務)は、業務の内容をもとに、20年4月から非常勤職員(一般事務)と非常勤職員(事務補助)の2種類の区分を設ける。
一般事務・・・正職員と同様に一定の事務(主に定型的な事務)の処理に担当者として従事
事務補助・・・正職員の事務の補助や、正職員の指示・指導のもと定型的・軽易な事務に従事
(イ)任用方法について
・事務の非常勤職員の任用は、毎年度実施する採用試験の合格者から選考。
・20年度に非常勤職員(一般事務)に任用された場合の任用期間は、20年度末までの任用となるが、下記の「任用される条件」を満たせば、21年度の採用試験合格者でなくても、21年度に再度任用される場合がある。
・この再度の任用の取扱いは、最長5年間まで行う場合がある。なお、この場合の5年間とは、20年4月以降において任用された引き続く期間とする。
【再度任用される条件】
次年度の任用の是非は、次により判断。
・任用期間満了時の業務量
・従事している業務の進捗状況
・勤務成績又は勤務態度、業務遂行能力(公務能率評定の結果により判断)
・予算措置状況
・その他所属長が定めて任用条件として明示した事項
・非常勤職員(事務補助)の任用は、単年度限りとなる。
21年4月以降の任用を希望される場合は、改めて20年度に実施する採用試験に合格することが必要。
(ウ)勤務条件について
・勤務日等・・・1ヶ月17日又は週30時間
・給与・・・
一般事務:月額14万1千円程度
事務補助:月額11万4千円程度
(報酬単価は、給与改定作業途中の金額のため変更する場合がある。)
(エ)19年1月採用試験合格者に係る取扱い
・19年1月採用試験に合格し、現在、勤務している非常勤職員(事務)については、下記の要件に該当する場合に限り、20年4月に再度任用される場合がある。
・ただし、現在勤務している職(業務)に必ずしも任用されるわけではない。
・20年度は、非常勤職員(一般事務)としての任用を予定しているが、現在従事している職務内容、公務能率評定の結果、予算措置状況等により、場合によっては非常勤職員(事務補助)による任用となることもある。
【19年1月採用試験合格者が20年4月に再度任用される場合の要件】
・20年1月1日現在、県の非常勤職員(事務)として勤務していること
・勤務成績、勤務態度又は業務遂行能力が良好であること (公務能率評定により判断)
(オ)現在勤務している事務の非常勤職員のうち19年1月採用試験に合格していない者に係る取扱い
・20年度、県の非常勤職員として勤務を希望する場合は、20年1月採用試験に合格する必要がある。
イ 臨時的任用職員(事務)
(ア)採用職種について
・臨時的任用職員(事務)は、20年4月以降、正職員の育児休業などにより欠員が出ている場合や、イベントなど一定の限られた期間に職員が必要となる場合などに限って任用する。
・非常勤職員と同様に一般事務と事務補助の区分を設ける。
(イ)任用方法について
・20年度の任用を希望する4月の任用に係る試験は、20年1月に実施する非常勤職員(事務)等採用試験の併願により行う。
(ウ)勤務条件について
・給与・・・
一般事務:日額8千3百円程度
事務補助:日額6千7百円程度
(賃金単価は、給与改定作業途中の金額のため変更する場合がある。)
【質疑】
委員
子育て支援の関係でこのような非常勤職員や臨時的任用職員は増えるのではないか。
事務局
育休の代替には臨時的任用職員を配置する。それ以外の臨時的任用職員は減少すると思う。
委員
知事が言っている定数の5%削減とリンクするのではないか。民間企業でもこのような傾向はあるし、そうならざるを得ないと思う。
事務局
財源は無いが行政サービスも低下させないとなると、このような形にならざるを得ない。ただ、脱法的に行っていた臨時的任用職員については改める。正職員と同等の仕事と言っているが、判断とか責任という部分では同等ではない。報酬額は正職員の初任給と4号給しか違わないので、それほど差はない。
委員
年限が限られるということはあっても、単価はよいと思う。
事務局
業務のハードさから考えると民間よりもよい。残業がないということが希望者が多い要因だと思う。
委員
社会保険はどうか。政府管掌になるのか。
事務局
そのとおり。
委員
定型的・軽易な事務を行う非常勤の一般事務の採用が増えれば、正職員の採用もこうした業務は行わないという前提で自ら判断して業務を行うことができる人を採用する方向に変わってくるだろう。
委員
求めるものが違ってくるので、面接での質問なども変わってくるだろう。
委員
年齢制限はあるか。
事務局
年齢制限はない。