区分 |
金額
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授業料(年額)
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入学料
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入学選抜手数料
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全日制 |
118,800円
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5,550円
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2,200円
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定時制 |
32,400円
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2,050円
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1,000円
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通信制 |
1単位につき336円(※) |
480円
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※平成26年度入学生は1単位につき310円
平成26年4月以降に入学された方
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正について
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正に伴い、平成26年4月から新制度が実施されています。
就学支援金制度とは
支給期間 |
対象となる世帯 |
令和5年7月~令和6年6月分
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令和5年度の保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯
【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算。
※支給対象となる生徒等本人の生年月日が平成19年1月2日~4月1日の場合は、課税標準額から33万円を減じて計算(早生まれの生徒等は、扶養控除の適用が同学年の生徒等と比べて1年遅くなることから、調整を行うもの)
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令和6年7月~令和7年6月分
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令和6年度の保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯
【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算。
※支給対象となる生徒等本人の生年月日が平成20年1月2日~4月1日の場合は、課税標準額から33万円を減じて計算(早生まれの生徒等は、扶養控除の適用が同学年の生徒等と比べて1年遅くなることから、調整を行うもの)
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マイナンバーカードを取得されている方は、マイナポータル「わたしの情報」から税額の確認が可能です。
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県立高校に在学する場合、このほかに各学校ごとに必要な経費があります。(学校徴収金)
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入学年度は4月と7月頃、2年次以降は毎年7月頃に書類の提出が必要です。
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令和5年4月から、高等学校等就学支援金制度に家計急変支援制度が創設され、通常の就学支援金の対象にならない方でも、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に就学支援金と同等の授業料支援を受けられる場合があります。
<主な要件> 対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少
※家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要
※入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続してい れば対象となります。 ※再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出 る必要があります。 ※世帯年収約590万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
・文部科学省ホームページ (外部リンク)
平成26年3月以前から在籍している方
公立高等学校の授業料無償制 平成22年4月スタート
平成22年度から公立高等学校の授業料無償制が実施されています。社会全体の負担により生徒の皆さんの学びが支えられていることを自覚し、将来、我が国社会の担い手として広く活躍することが期待されています。
無償化とは
- 県立高校の、全日制、定時制及び通信制に平成26年3月以前から在学する生徒は授業料を支払う必要がありません。(不徴収)
- 県立高校に在学する場合、このほかに各学校ごとに必要な経費があります。(学校徴収金)
- 本県においては、正規の修業年限を超えて在学している場合であっても、授業料は不徴収です。
- 授業料の不徴収となる対象として、所得制限はありません。
- 生徒本人や保護者の皆様に行っていただく手続きは、特にありません。
※下記は、平成26年4月以降の入学者が対象となります。
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)を経過した後も、最長1年間(定時制・通信制は最長2年間)、継続して就学支援金相当額を支給する制度です。
なお、詳しくは各県立高等学校へお問い合わせください。
学び直し支援金交付要綱 (pdf:87KB)
学び直し支援金事務取扱要領 (pdf:312KB)
経済的な理由などにより、授業料の納付が困難な家庭につきましては、授業料の全額又は半額を免除される制度があります。
減免の対象となる事由
- 火災、風水害等の非常災害
- 保護者が疾病、障害又は死亡
- 通学(定期代が1年間に85,000円以上)又は下宿等に要する費用の多額の負担
- 生活保護を受けている世帯
- 保護者が市町村民税非課税者又は均等割のみ課税されている世帯
- 世帯全員の総所得額が基準額に満たない世帯
- その他家計が困窮し、授業料の納付が困難な世帯(多額の債務は除きます。)
授業料減免となる期間
申請された年度末まで
申請に必要な手続き
授業料の減免を受けるためには、在学中の高等学校へ申請が必要です。
申請に必要な書類など、詳しくは
各県立高等学校へお問い合わせください。
<参考>
入学料及び入学選抜手数料の減免について(PDF66KB)
授業料減免願書_様式第1号(Word:18KB)
入学料減免願書_様式第2号(Word:16KB)
入学選抜手数料減免願書_様式第3号(Word:17KB)
県立高校に在学する場合、授業料のほかにも必要な経費があります。
経済的な理由などにより、その納付が困難な場合には、奨学金、福祉資金等の制度も利用できます。
申請に必要な書類など、詳しくは所管する箇所へお問い合わせください。
鳥取県育英奨学資金・高校生等奨学給付金
生活福祉資金
母子父子寡婦福祉資金(鳥取県ひとり親家庭等支援サイト)