刑事事責任
自転車も事故を起こせば、刑事責任(自転車側に重大な過失があり、人を死傷させた場合、重過失致死傷(刑法第211条第1項後段))に問われる場合があります。
民事責任
裁判所の判断では、高校生であれば、責任能力があり、生徒本人に損害を賠償する責任があるとされています。高校生による自転車事故が増加し、それに伴い、高額賠償事例も増えてきています。
高校生による自転車事故が増加し、それに伴い、高額賠償事例も増えてきています。
事例 |
賠償金額 |
通学中に歩行者へ衝突。歩行者は脊髄損傷による麻痺の後遺障害に。 |
6,008万円 |
帰宅途中、街灯のない道で歩行者に衝突。歩行者は死亡。 |
3,912万円 |
道路の右側を走行中、対向進行してきた主婦の自転車と接触。主婦は転倒による打撲のため後日死亡。 |
2,650万円 |
歩行者の多い歩道で、すれ違いざまに主婦のバッグを引っかけた。主婦は転倒して大腿部骨折。 |
1,743万円 |
無灯火で帰宅途中、歩行者に気付かずに衝突。歩行者は死亡。 |
1,169万円 |
登校時猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と接触。高齢者は転倒して死亡。 |
1,054万円 |
もし、相手に怪我をさせてしまったら・・・いざというときのために、自転車保険に加入しておきましょう。