高校生の皆さんへ ~運転者としての自覚を!

自転車を運転する際には、車両を運転する者としての自覚と責任を持って、安全運転に努めましょう。

道路交通法では、自転車は軽車両(車と同じ扱い)と位置づけられています。

自転車であっても、車両を運転する者には、安全運転義務が生じますし、また、道路交通法を守らなければ、たとえ高校生であっても、罰則が適用されます。 ※軽車両…自転車、馬、牛、人力車、人が引いているリアカーなど。
   (ただし、自転車を押しているときは歩行者扱いとなります。)
※道路交通法
第70条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
  

自転車は、車道が原則、歩道は例外

罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
(ただし、13歳未満の児童、70歳以上の高齢者、身体障害者の場合や、車道に障害物があるなどやむを得ない場合などには、歩道を通行することができます。)

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

罰則

2万円以下の罰金又は科料

自転車および歩行者専用
自転車及び歩行者専用
この標識の場合は自転車に乗って通行できますが、歩行者を優先しなければなりません。歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。


車道は左側を通行

罰則

 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。

二人乗りは禁止

罰則

2万円以下の罰金又は科料
6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗りは禁止です。

並進は禁止

罰則

2万円以下の罰金又は科料
「並進可」標識のある場所以外では、並進は禁止です。

夜間はライトを点灯

罰則

5万円以下の罰金
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器財)をつける。

信号を守る

罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号は必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う。

交差点での一時停止と安全確認

罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。
安全確認を忘れずに。
止まれ

自転車運転中の携帯電話使用(平成23年10月1日施行)

罰則

5万円以下の罰金
自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、携帯電話の画面を見る行為は危険です。

自転車の傘差し運転(平成23年10月1日施行)

罰則

5万円以下の罰金
自転車に乗りながら傘を差したり、物を担ぐ行為は危険です。
  

高校生の自転車事故・交通事故の責任

刑事事責任

自転車も事故を起こせば、刑事責任(自転車側に重大な過失があり、人を死傷させた場合、重過失致死傷(刑法第211条第1項後段))に問われる場合があります。

民事責任

 裁判所の判断では、高校生であれば、責任能力があり、生徒本人に損害を賠償する責任があるとされています。高校生による自転車事故が増加し、それに伴い、高額賠償事例も増えてきています。

 


高校生による自転車事故が増加し、それに伴い、高額賠償事例も増えてきています。
事例 賠償金額
通学中に歩行者へ衝突。歩行者は脊髄損傷による麻痺の後遺障害に。 6,008万円
帰宅途中、街灯のない道で歩行者に衝突。歩行者は死亡。 3,912万円
道路の右側を走行中、対向進行してきた主婦の自転車と接触。主婦は転倒による打撲のため後日死亡。 2,650万円
歩行者の多い歩道で、すれ違いざまに主婦のバッグを引っかけた。主婦は転倒して大腿部骨折。 1,743万円
無灯火で帰宅途中、歩行者に気付かずに衝突。歩行者は死亡。 1,169万円
登校時猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と接触。高齢者は転倒して死亡。 1,054万円
もし、相手に怪我をさせてしまったら・・・いざというときのために、自転車保険に加入しておきましょう。
  
高校生の皆さんは、自転車を運転することに伴い、義務や責任が生じることを、しっかりと認識し、安全運転に努めてください。
  

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