「伝統的工芸品」については、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」により定められており、以下のような工芸品が指定されています。
- 主として日常生活で使われるもの
- 製造過程の主要部分が手作り
- 伝統的技術または技法によって製造
- 伝統的に使用されてきた原材料を使用
- 一定の地域で「産地」を形成
※「伝統的工芸品」は全国に200品目余りあり、鳥取県では因州和紙、弓浜絣、出雲石灯籠の3品目が指定されています。
鳥取県では独自の制度として、鳥取県郷土工芸品(民芸品)について定めており、以下のような工芸品を指定しています。
- 主として日常生活で使われるもの
- 製造過程の主要部分が手作り
- 伝統的技術または技法によって製造
- 伝統的に使用されてきた原材料を使用
- 一定期間(おおむね5年以上)県内で製造
「伝統工芸士」とは、伝統的工芸品の製造などについて伝統的技術・技法に熟練した方を(一財)伝統的工芸品産業振興協会が認定しているものです。
また、鳥取県では、鳥取県郷土工芸品(民芸品)の製造について伝統的な技術・技法を保持する方を「鳥取県伝統工芸士」に認定しています。