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 鳥取県の伝統工芸品には、国の制度による「伝統的工芸品」(経済産業大臣指定)と県独自の制度による「郷土工芸品(民芸品)」(鳥取県知事指定)があり、それぞれについて伝統的技術・技法に熟練した方が伝統工芸士として認定されています。

指定品目と伝統工芸士のリストはこちらから(「鳥取県伝統工芸品及び鳥取県伝統工芸士の紹介」ページリンク)

  

伝統的工芸品

  「伝統的工芸品」については、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」により定められており、以下のような工芸品が指定されています。

  1. 主として日常生活で使われるもの
  2. 製造過程の主要部分が手作り
  3. 伝統的技術または技法によって製造
  4. 伝統的に使用されてきた原材料を使用
  5. 一定の地域で「産地」を形成

 ※「伝統的工芸品」は全国に200品目余りあり、鳥取県では因州和紙、弓浜絣、出雲石灯籠の3品目が指定されています。

鳥取県郷土工芸品(民芸品)

 鳥取県では独自の制度として、鳥取県郷土工芸品(民芸品)について定めており、以下のような工芸品を指定しています。

  1. 主として日常生活で使われるもの
  2. 製造過程の主要部分が手作り
  3. 伝統的技術または技法によって製造
  4. 伝統的に使用されてきた原材料を使用
  5. 一定期間(おおむね5年以上)県内で製造

伝統工芸士

  「伝統工芸士」とは、伝統的工芸品の製造などについて伝統的技術・技法に熟練した方を(一財)伝統的工芸品産業振興協会が認定しているものです。
 また、鳥取県では、鳥取県郷土工芸品(民芸品)の製造について伝統的な技術・技法を保持する方を「鳥取県伝統工芸士」に認定しています。

  

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