≪あっせんの対象となる事項≫
個別労働関係紛争あっせんの対象になるのは、鳥取県内の事業所で発生した労働者個人と事業主の間の紛争で、労働条件や労働関係に関する事項全般です(ただし、労働者の募集及び採用に関する事項はあっせんの対象外です)。主なものは次のとおりです。
○ あっせん事項の例
- 突然解雇を言い渡されたが、とても納得できない。
- 契約内容と実際の労働時間が異なるので、是正してほしい。
- 何の説明もなく時給を引き下げられたが、元の時給に戻してほしい。
- サービス残業がひどいので、未払いの残業代を支払ってほしい。
- 経営不振で労働条件を変更したいが、従業員との話合いがまとまらない。
事項
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内容
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経営又は人事
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解雇(内定取消を含みます)、退職強要、契約更新拒否・雇止め、
懲戒処分(解雇、停職、減給、戒告)、定年退職・再雇用、
転勤、配置転換、出向・転籍、休業・自宅待機
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賃金等
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賃金・時間外手当の未払い、賃金の増額、賃金の減額、
ボーナス・賞与(一時金)、諸手当、退職一時金、解雇手当、休業手当
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労働条件等
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労働契約、労働時間、休日・休暇、年次有給休暇、看護休暇、
育児休業、介護休業、時間外労働(残業)、休日及び深夜の労働、
福利厚生制度、社会保険、労働保険(雇用保険・労災保険)
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労務の提供方法
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正社員、派遣社員、パートタイマー(嘱託・契約社員・アルバイト)、
雇用契約と請負・委任・委託契約、年少者の労働契約
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職場の人間関係
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セクハラ、パワハラ、いじめ・嫌がらせ
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その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。