≪あっせんの期日と場所≫
個別労働関係紛争あっせんの期日、場所は、労働者と事業主双方の意向を聞いて速やかに決めます。
当事者の希望により、土曜、日曜、祝日や夕方以降の時間帯にあっせん期日を設定することもできます。
≪早期解決を目指して≫
解雇や賃金をめぐるトラブルなど個別労働関係紛争では、迅速な解決が望まれます。そこで労働委員会(労使ネットとっとり)では、あっせん申請から終結まで1か月以内を目標として、できるだけ早期の解決を目指しています。
≪現地あっせんについて≫
労働委員会(労使ネットとっとり)は鳥取市にあります。そのため、遠方の当事者の利便性に配慮し、最寄りの県総合事務所など当事者の近隣施設でもあっせんを行います。なお、その際にもプライバシーの保護については十分な配慮を行います。
あっせん場所の実施例
鳥取市 |
鳥取県労働委員会 個別労使紛争解決支援センター(県庁第二庁舎) |
地図 |
倉吉市 |
鳥取県中部総合事務所 |
地図 |
米子市 |
鳥取県西部総合事務所 |
地図 |
≪あっせんの出席者≫
労働委員会(労使ネットとっとり)の個別労働関係紛争あっせんは、当事者の合意によって紛争を解決に導くための制度ですから、あっせん期日には当事者本人が出席することになります。特に、事業主については、実質的に権限のある責任者に出席していただくことが求められます。
ただし、諸般の事情によりやむを得ず本人が出席できない場合は、あっせん員の許可を得て、代理人を用いることができます。また、本人を援助する者が必要な場合には、同様にあっせん員の許可を得て、補佐人を伴うこともできます。
補佐人・代理人許可申請書
委任状
その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。