≪あっせんの申請≫
個別労働関係紛争あっせん制度を利用するには、まずあっせんの申請を行います。申請は、労働者、事業主の一方から、又は双方の連名で申請することができます。あっせんに当たって、費用はかかりません。
なお、当事者の一方からの申請の場合、あっせん員が相手方にあっせんに応じるようはたらきかけ、その意向を確かめます。
また、労働者が個別労働関係紛争あっせんを申請したことを理由として、事業主が労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることは、条例で禁止されています(詳しくはこちらへ)。
≪申請書の様式及び記載≫
あっせん申請は、申請書に必要な事項を記入して申請窓口に提出することにより行います。
申請書は申請窓口に備え付けてあります。また、労働委員会のホームページからダウンロードすることもできます。
あっせん制度の利用の手引き・申請書の記載例
あっせん申請書(労働者用)あっせん申請書(労働者用)
※事業主用申請書等、その他関係書類はこちらのリンクを御参照ください。
≪申請窓口≫
申請書の提出については、労働委員会事務局まで、直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
鳥取県労働委員会
個別労使紛争解決支援センター(労使ネットとっとり)
郵送・提出先:〒680-8570 鳥取市東町1丁目271
鳥取県庁第二庁舎7階
電話番号 :0120-77-6010(ろうどう)
※ ファクシミリ又は電子メールによる申請を希望される方は、事前に労働委員会事務局へお知らせください。その他、不明な点についても、労働委員会事務局にお問い合わせください。