≪個別労働関係紛争あっせんとは≫
たとえば…
突然解雇を言い渡されたが、とても納得できない
契約内容と実際の労働時間が異なるので、是正してほしい
何の説明もなく時給を引き下げられたが、元の時給に戻してほしい
サービス残業がひどいので、未払いの残業代を支払ってほしい
経営不振で労働条件を変更したいが、従業員との話合いがまとまらない… など、
労働者個人と事業主の間で起きた労働条件や労働関係をめぐる紛争について、鳥取県労働委員会個別労働関係紛争あっせん員候補者の中から指名された、公益を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者の三者構成のあっせん員が、当事者双方の主張を聞いて、問題点を整理し、助言などを行って合意点を探り、当事者双方の歩み寄りによって解決することをお手伝いする制度です(あっせんによる解決事例)。
鳥取県では、県内の事業所で生じた個別労働関係紛争を解決することを目的とする
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例が平成14年4月1日から施行されました。労働委員会では、紛争の解決に当たる行政機関として
個別労使紛争解決支援センター(労使ネットとっとり)を設置し、
労働相談と
(個別)あっせんを
無料で行っています。
あっせんは
非公開で行われ、あっせん員が知り得た
秘密は厳守されます。当事者の個人情報を公表することもありません。
あっせん申請から終結まで
1か月以内を目標としており、当事者の希望により土曜・日曜・祝日や夕方以降の時間帯にあっせん期日を設定したり、
現地あっせんを行うこともできます。
※ なお、労働者個人ではなく、
労働組合と事業主との間の労働争議については、
(集団)あっせん・
調停・
仲裁、
不当労働行為救済の制度を利用することになります。
≪あっせん制度の流れ(フローチャート)≫
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トラブルの発生
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就職(内定)後のあらゆるトラブルにあっせん対象となる可能性があります。
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(県労働委員会)
みなくる
鳥取・倉吉・米子
(県中小企業労働相談所)
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まずは労働相談を
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相談の秘密が外部に漏れることはありません。
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あっせんの申請
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適用除外
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所定の申請書を労働委員会事務局へ提出してください(郵送可)。
あっせん申請を理由に労働者を不利に取り扱うことは条例で禁止されています。
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公務員関係については、あっせんを行わないことがあります。
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(県労働委員会)
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実情調査
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不開始
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トラブルの原因や経過、対立点等について、労働委員会事務局の職員が申請者と被申請者の双方からお話を伺います。
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次のような場合、あっせんを行わないことがあります。
裁判、調停、労働審判などが進行中の場合
鳥取県外の事業所で起きた紛争の場合
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あっせんの準備
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変更・追加
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あっせんの日時や場所を申請者と被申請者双方の都合に応じて調整します。
代理人・補佐人を伴う場合には、所定の申請書を提出していただきます。
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→
←
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あっせんを求める事項を変更・追加することもできます。
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あっせんの当日は
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取下げ
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公益側・労働者側・使用者側のあっせん員三名が、労働者と事業主の間に入って妥協点を探り、双方をとりなしすることによって、歩み寄りを図り解決に至るよう努力します。
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あっせん申請はいつでも取り下げることができます。
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↘
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解決
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打切り
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話合いの結果、双方が合意に達するとトラブルは解決します。
(あっせんによる解決事例)
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次のような場合にはあっせんは打切りとなります。
相手方があっせんに応じない場合
あっせんを行っても合意に達しない場合
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その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。