防災・危機管理情報


あっせんの当日は

事情聴取と要点整理

≪事情の聴取≫

 あっせん活動に入ると、まず、公益・労働者・使用者の異なる立場から構成されている三名のあっせん員が同席し、労働者と事業主双方から個別に事情を聞き取り、主張の要点をたしかめます。

 一方の当事者があっせん員と話し合っている間、もう一方の当事者は控室で待っていただくことになります。また、必要に応じて、労働者と事業主双方の同席での話合いを求めることもあります。

あっせん員


≪要点の整理≫

 必要に応じて、あっせん員は、労働者と事業主別々の控室に出向くなどして、当事者双方からさらに詳しく事情を聞き取り、互いの主張をとりなして譲り合いを勧め、対立や誤解をときほぐし、歩み寄りを図り解決に至るよう努力します。


あっせん案の提示

≪あっせん案の提示≫

 あっせん員は、労働者と事業主の双方にあっせん案を提示し、これによって紛争を解決するよう勧めることがあります。

 あっせん案が示されても、受諾するかどうかは当事者の任意です。もっとも、あっせん案は当事者が解決のきっかけをつかもうとしている時期を見計らって、公益・労働者・使用者の異なる立場から構成されているあっせん員全員一致によって示されるものですので、実際にはその趣旨に従い解決する例が多くみられます。

 また、あっせん案を提示するほかにも、紛争の解決を示唆するためにあっせん員が見解(要望)を示すことがあります。


あっせんの続行

≪あっせんの続行≫
 
 当事者双方の合意には達していないものの、あっせんにより一定の歩み寄りが見られたり、当事者双方に話合いを続けようとする意思があるなど、日時を改めてあっせんを続けることにより紛争の解決が期待できる場合には、次回のあっせん期日を設定することがあります。


あっせんの終結

≪紛争の解決≫
 
 あっせん案を受け入れるなどして、当事者の間で合意に達したときは、あっせん員が立ち会って労働者と事業主の双方があっせん案を受諾する旨の書面に調印します。この書面への調印は、民法上の和解契約を結ぶことを意味し、これにより労使間の紛争は解決します(あっせんによる解決事例)。

解決のイメージ

 
≪あっせんの打切り≫
 
 労働者と事業主の主張に隔たりが大きく、妥協点を見いだすことができないなど話合いによって解決する見込みのないときは、あっせんは打切りとなります。また、あっせん案が提示されても、当事者の一方又は双方が受諾しない場合は、やはりあっせんは打切りとなります。

 
≪あっせんの取下げ≫
 
 あっせん申請をした後、あっせん外で交渉が行われ紛争が自主的に解決するなど、あっせんの必要がなくなったときは、いつでも申請を取り下げることができます。 


あっせん活動

≪あっせんとは≫
例えば・・・    
         
・ 突然解雇を言い渡された。
      ・ 契約時と実際の勤務時間が異なる。
      ・ 何の説明もなく時給を引き下げられた。
      ・ 毎月の賃金が支払われず、未払い賃金がある。
 など


 労働者個人と事業主の間で起きた紛争について、鳥取県労働委員会個別労働関係紛争あっせん員候補者の中から指名された、公益を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者の三者構成のあっせん員が、当事者双方の主張を聞いて、問題点を整理し、助言などを行って合意点を探り、当事者双方の歩み寄りによって解決することをお手伝いする制度です。

<あっせんの様子(模擬)>
あっせんの様子
  

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