≪不利益取扱いの禁止≫
労働者が個別労働関係紛争あっせんを申請したことを理由として、事業主が労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることは、条例で禁止されています。
あっせん活動に際しても、あっせん員は事業主に対し、常にこのことについて説明し、その周知徹底を図っています。
≪鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条(抜粋)≫
第3項
事業主は労働者が個別労働関係紛争あっせんの申請を行ったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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