1 返還免除の要件が変わりました。
平成26年10月から免除要件が変わりました。
すでに鳥取大学を卒業し、就業されている奨学生にも適用されます。
変更前 |
助産師、看護師 |
変更後 |
保健師、助産師、看護師(保健師を追加しました。) |
変更前 |
鳥取県内の病院、診療所、医療型障害児入所施設、看護職員養成施設 |
変更後 |
鳥取県内の施設(鳥取県内で保健師、助産師又は看護師として勤務していれば、施設の種類は問いません。ただし、病院は半額免除の施設と全額免除の施設に分かれます。) |
2 返還方法が変わります。
平成26年10月以後に卒業する奨学生から適用されます。
変更前 |
一括返還 |
変更後 |
分割返還(原則、貸与を受けた月数と同じ月数で返還)※ |
※返還月額が5万円を超える場合は、奨学生からの申出により返還月額を5分の4の金額に減額し、返還期間を延長することが可能です。
奨学金制度改正のお知らせ
鳥取県では、将来、県内において看護職員(保健師・助産師・看護師)の業務に従事しようとする鳥取大学医学部保健学科看護学専攻への地域枠推薦入学者又は鳥取県看護職員養成枠入学者(平成24年度より貸付開始)を対象に、修学上必要な資金を貸し付ける「看護職員奨学金貸付制度」を設けています。
地域枠推薦入学又は鳥取県看護職員養成枠入学は、看護職員奨学金を借りることが条件になりますので、奨学金の借受が必要です。
- なお、「看護職員奨学金」の他に、「看護職員修学資金」(対象:専門学校、大学などに在学の方)の貸付制度もあります。
奨学金の借受者の資格
- 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻に入学(地域枠推薦入学又は鳥取県看護職員養成枠入学に限る。)し、同課程に在学している者であること。
- 将来、鳥取県内において保健師、助産師又は看護師或いは看護教員の業務に従事しようとする者であること。
奨学金の額等
奨学金の額 |
月額6万円 |
貸付期間 |
大学に入学した日の属する月から大学を卒業する日の属する月(最大48月分) |
貸付方法 |
原則として、毎年度、前期及び後期の2回(それぞれ6月分ずつを貸付け) |
貸付利率 |
無利子 |
連帯保証人 |
1人(奨学生が未成年の場合は親権者又は後見人) |
募集人数 |
地域枠推薦入学者 |
10人以内 |
鳥取県看護職員養成枠入学者 |
10人以内 |
入試方法
入試の詳細については、鳥取大学ホームページ等で学生募集要項を確認してください。なお、平成27年度の学生募集要項は、平成26年10月の奨学金制度改正以前に作成されたもので、出願要件が変更となっています。(保健師の業務に従事しようとする者も可となりました。)奨学金制度の詳細については医療政策課医療人材確保室にお問い合わせください。
地域枠 |
推薦入試2(大学入試センター試験を課す推薦入試)の看護学専攻の地域枠に出願 |
鳥取県看護職員養成枠 |
一般入試(前期日程)で看護学専攻の「鳥取県看護職員養成枠」に出願 |
貸付申請
貸付申請手続きについては、地域推薦入学又は鳥取県看護職員養成枠入学の予定となる方に御連絡いたします。
貸付金の返還
分割返還※ |
- 大学を退学したとき、又は看護学専攻課程に在籍しなくなったとき。
- 大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得しなかったとき。
- 大学を卒業後、鳥取県内において常勤の保健師、助産師又は看護師或いは看護教員として就業しなかったとき。
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- 鳥取県内において常勤の看護職員又は看護教員として、6年間従事した、又は奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上従事したことにより、返還額の一部が返還免除となったとき。
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※原則、貸与を受けた月数と同じ月数で返還。ただし、返還月額が5万円を超える場合は、奨学生からの申出により返還月額を5分の4の金額に減額し、返還期間を延長することが可能です。
返還の猶予
就業による猶予 |
- 鳥取県内で常勤の保健師、助産師又は看護師として業務に従事しているとき。
- 看護職員養成施設、鳥取大学医学部において看護教員として業務に従事しているとき。
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進学による猶予 |
- 鳥取大学大学院又は倉吉総合看護専門学校助産学科に進学し、在学しているとき。
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返還の免除
「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによる。
免除の範囲
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免除の条件
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半額免除 |
鳥取県内の次の医療機関で常勤の看護職員(保健師・助産師・看護師)として引き続き6年間就業したとき。
- 200床以上の病院(精神病床80%以上の病院、医療型障害児入所施設(鳥取医療センター)を除く。)
鳥取県立中央病院 鳥取市立病院 鳥取赤十字病院 鳥取生協病院
ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取県立厚生病院
鳥取大学医学部附属病院 米子医療センター 山陰労災病院 養和病院
(令和2年3月現在)
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全額免除 |
上記(半額免除)以外の鳥取県内の施設において、常勤の看護職員(保健師・助産師・看護師)又は看護教員として引き続き6年間就業したとき。
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一部免除 |
鳥取県内において、常勤の看護職員(保健師・助産師・看護師)又は看護教員として、奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上従事したとき。 |
地域枠入学者又は鳥取県看護職員養成枠入学者は必ず奨学金を借りなければいけませんか?
地域枠推薦入学又は鳥取県看護職員養成枠入学は奨学金を借りることが条件になりますので、奨学金の借受は必要です。
保健師、助産師又は看護師免許は卒業後直ちに取得できなければなりませんか?
大学を卒業した日から2年以内に免許を取得できなかった場合は奨学金の返還が開始されます。(保健師、助産師又は看護師国家試験は、現行の日程の場合は卒業年度とその翌年度の2回の受験機会があることになります。)
保健師、助産師又は看護師免許取得後の就業病院等は具体的に指定されるのですか?
具体的な就業先は個々の奨学生が選択することになります。
免除条件にある就業期間の6年間は連続した期間でなければならないのですか?
災害、疾病その他やむを得ない理由がある場合を除き、看護職員として就業していない月があるときは、返還となります。なお、勤務形態は「常勤」或いは「常勤と同等」であることが必要です。「常勤と同等」とは、1週間当たり32時間以上勤務することをいいます。