医療法第30条の4により、都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めることが規定され、6年毎に見直すこととされています。
令和6年度に策定した第8次鳥取県保健健医療計画の計画本文をホームページで公開しています。
団塊の世代が後期高齢者となる令和7年(2025年)に向け、高齢化に伴う医療需要の増加に対応する必要があることから、医療法に基づき、「必要な医療を適切な場所で提供できる体制の整備」や「希望すれば在宅で療養できる地域づくり」を目指した本県にふさわしい医療提供体制の実現のため、「
鳥取県地域医療構想」を策定しています。
地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている、救急医療提供体制の構築等の医療機関の連携の取組が個々の医療機関の自主的な取組に委ねられているなどの課題に対応するため、医療法に基づき、鳥取県外来医療計画を策定しました。
地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業実施に関する
医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画を策定しました。