自動車販売時の説明について
鳥取県地球温暖化対策条例第16条の規定により、県内の店舗で自動車(新車)を販売されている方(=自動車販売事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。
対象
県内の店舗で自動車(※)を販売されている方(自動車販売事業者)
※過去に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けていない自動車(=新車)
内容
自動車(新車)を購入しようとする方に対して、下記の3点を説明してください。
・温室効果ガスの排出量(注)
・燃料種別(ガソリン、軽油等)
・自動車のエネルギー消費効率(1リットルの燃料当たりの走行距離=燃費のことです)
(注)温室効果ガスの排出量としては、自動車のカタログ等で記載されている「走行距離1km当たりの二酸化炭素(CO2)排出量」があります。