鳥取県地球温暖化対策条例第18条の規定により、県内の店舗で電気機器等(=エアコン等)を販売されている方(=電気機器等販売事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。
対象者
県内の店舗で電気機器等を販売されている方(電気機器等販売事業者)
電気機器等
ここでいう電気機器等は、下記のとおりです。なお、(1)~(5)は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(省エネ法施行令)に規定されるものが対象です。
(1)エアコンディショナー(直吹きで壁掛け形のもののみ。以下これを「エアコン」と言います)
(2)テレビ
(3)電気冷蔵庫
(4)電気便座
(5)ジャー炊飯器
(6)照明用途の発光ダイオード(LED)を主光源とする照明器具(LED照明器具)
(7)その他別に定めるもの(現在のところ該当するものはありません)
内容
上述の電気機器等について下記の2点を行ってください。
・店舗の見やすい位置への省エネルギー性能の表示
・これらの電気機器等を購入しようとする方に対する省エネルギー性能の説明
表示方法
エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座
統一省エネラベルを表示してください。
一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ(「省エネ機器」を御覧ください。統一省エネラベルの作成もできます。)
ジャー炊飯器
省エネラベルを表示してください。(下記は例です。)
一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ(「省エネ機器」を御覧ください。省エネラベルの作成もできます。)
LED照明器具
・LED照明器具とLED照明器具以外の照明器具(例えば蛍光灯照明器具)の年間消費電力量または年間目安電気料金を比較した表示
(注)LED照明器具のカタログ等に該当するものがあれば、それを表示していただいて構いません。カタログ等にこうしたものがなければ、下記の方法で算定してください。
照明器具の年間消費電力量等の算定方法
年間消費電力量
年間消費電力量(kWh/年)=照明器具の消費電力(W)×2,000(h/年)÷1,000(W/kW)
年間目安電気料金
年間目安電気料金(円)=年間消費電力量(kWh/年)×22(円/kWh)
年間消費電力量と年間目安電気料金の算定方法は、「省エネ性能カタログ」(資源エネルギー庁)に記載されている蛍光灯器具での算定方法に準じています。