平成22年10月1日
鳥取県人事委員会
本年の給与等報告・勧告のポイント
●月例給を据え置き、ボーナスを引き上げ
1 月例給の措置
2 特別給(ボーナス)の支給月数を0.04月分引上げ(3.86月分→3.90月分)
1 給与決定の原則
地方公務員法第24条第3項は「職員の給与は、(1)生計費並びに(2)国及び(3)他の地方公共団体の職員並びに(4)民間事業の従業者の給与(5)その他の事情を考慮して定められなければならない」と規定しており、これらの判断基準を調査し、総合勘案した。
2 給与を取り巻く状況
(1) 民間事業所従業員の給与の状況
人事院と共同で県内の企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の215事業所のうちから143事業所を抽出し、従業員の個人別給与を実地調査して県職員と比較した。
<月例給・特別給の比較>
区分
|
県内民間(A) |
県職員(B) |
公民較差(A-B) |
月例給(平成22年4月分) |
339,453円 |
340,379円 |
△926円(△0.27%) |
わたり廃止の経過措置無 |
339,453円 |
339,786円 |
△333円(△0.10%) |
給与構造改革の現給保障措置無 |
339,453円 |
336,935円 |
2,518円(0.75%) |
経過措置・現給保障措置ともに無 |
339,453円 |
335,767円 |
3,686円(1.10%) |
特別給(平成21年8月~22年7月) |
3.90月分 |
3.86月分 |
0.04月分 |
(注)月例給は、ラスパイレス方式による比較。
「わたり」については
「わたりとは」を参照。
「現給保障」については
「現給保障とは」を参照。
(2) 国家公務員の給与の状況
- 本県においては、国と概ね類似の給与制度をとっている。
- 人事院においては去る8月10日に月例給及びボーナスともに引下げる(月例給については、例年と異なり、その引下げを中高齢層以上に限定し、特に50歳台後半層についてはその支給額を更に重点的に引下げ)こと等を内容とする報告・勧告を行った。併せて、国家公務員の育児休業等に関する法律を改正するよう意見の申出を行った。
- また、国と県との給与を昨年4月1日現在で比較した国公ラスパイレス指数において、本県では、給与の減額改定、わたり廃止の経過措置の解消等が進んできた結果、当該指数の差が拡大しており、今年度は更に拡大することが予想される。
<国公ラスパイレス指数(国=100)>
平成14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
19年 |
20年 |
21年 |
97.6 |
97.3 |
95.7 |
95.5 |
96.5 |
97.3 |
98.8 |
95.3 |
(注) 平成14年から19年は職員の給与カットを実施しており、そのカット後の額で比較。
(3) 他の都道府県の職員の給与の状況
- 他の地方公共団体においては、本県と同様に国と概ね類似の給与制度をとっている。
- 本年の給与改定については、これまでに政令市をはじめ、一部の県で勧告が行われているところ、概ね地域の実態をより反映したものとなっている。
(4) 生計費及びその他の事情
- 勧告後の給与は、生計費を充足している。
- 民間における経済、雇用情勢等は依然として厳しい状況が続いているが、改善を示す指標も見受けられるところである。
3 勧告に当たっての考え方
職員の給与等に関する報告・勧告の概要(PDFファイル、175KB)
職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告の本文
- 別紙1 職員の給与に関する報告
- 別紙2 職員の給与に関する勧告
- 別紙3 人事管理に関する報告
(PDFファイル、631KB)
参考資料
(PDFファイル、927KB)
勧告のポイント
(PDFファイル、277KB)
知事への勧告時委員長コメント要旨
(PDFファイル、8KB)