障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。
1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
3 一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)
4 一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))
5 障がいのある方本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業)
内容につきましては
厚生労働省のページをご覧ください。
○指定について
事業の種類 |
支援の種類 |
指定の窓口 |
一般相談支援事業
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○基本相談支援
○地域相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
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東部:鳥取市地域福祉課
中部:中部総合事務所福祉保健局
西部:西部総合事務所福祉保健局
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特定相談支援事業
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○基本相談支援
○計画相談支援
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援
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事業所の所在する市町村に申請
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障害児相談支援事業
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○障害児相談支援
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助
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(法令データ提供システムのリンク)
○一般相談支援
・障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
○特定相談支援事業
・障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
○障害児相談支援事業
・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
○参考資料
・相談支援体制の充実等について
(全国障害保健福祉関係主管課長会議資料)
・相談支援Q&A