同行援護事業所のサービス提供責任者及び同行援護業務に従事しようとする方を対象として、視覚障がい者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を有する同行援護従業者の養成を図ることを目的とした研修を開催しています。
また、県内の事業所で同行援護サービスに従事する予定の方が、同行援護従業者養成研修(都道府県主催研修を除く。)を修了された場合、その受講に要した受講料等について、奨励金を支給しています。
鳥取県における同行援護従業者の資格要件等の取扱いについては下記のとおりです。
1 国が定める同行援護従業者の資格要件
(次の(1)~(3)のいずれかに該当する者)
(1) 同行援護従業者養成研修一般課程(相当すると知事が認めた研修を含む)の修了者
(2) 介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、あるいは居宅介護従業者養成研修1、2級課程修了者であり、かつ視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に1年以上従事した経験を有する者
(3) 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
2 国が定める同行援護サービス提供責任者の資格要件
(次の(1)及び(2)のいずれにも該当又は(3)に該当する者)
(1) 介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、あるいは2級課程修了者であり3年以上介護等の業務に従事した者
(2) 同行援護従業者養成研修一般課程及び応用課程(相当すると知事が認めた研修を含む)の修了者
(3) 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
3 同行援護従業者養成研修一般課程及び応用課程に相当すると鳥取県知事が認める研修
社会福祉法人日本盲人会連合が実施した「視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修」
(※ただし、平成23年9月30日において当該課程を修了又は受講中であった者で、修了証書の交付を受けた者に限る)
(!注意!)
移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー研修)については、情報支援(代筆・代読)や情報提供という同行援護に必要な内容が含まれていないため、本県では認められないので注意すること。