借受者の資格
次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。
- 県内において初期臨床研修を受ける者であること。
- 初期臨床研修修了後、6年以内に3年間、指定病院等の特定診療科において医師の業務に従事しようとする者であること。
- 学校法人自治医科大学校を卒業し、鳥取大学医学部医学科推薦入試2(特別養成枠)により入学して卒業した者以外の者であること。
- 他から類似の資金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 貸付金の貸付けが必要と認められる者であること。
(注)同種類の貸付金の貸付又は給与を例示すると次のとおりである。
- 初期臨床研修修了後の就業先についての制限を有するもの。
- 初期臨床研修修了後における医師としての就業実績により返還についての減免措置を受けることができるもの。
貸付金の額・貸付条件等
特定診療科 |
産科、小児科(脳神経小児科を含む)、精神科、救急科 |
貸付金額 |
月額20万円(総額480万円)
※2年目から貸付けを受ける場合の総額は240万円とする。 |
貸付利率 |
無利子 |
貸付期間 |
初期臨床研修を開始した月から当該初期臨床研修を修了した月までとする。(最大24か月) |
貸付方法 |
毎年度、当該年度分をまとめて貸し付ける。 |
連帯保証人 |
1人 |
保証人 |
1人 ※連帯保証人とは別生計の者とする |
貸付金の返還・返還免除
貸付金の返還
借受者は貸付を打ち切られたとき等においては、1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。
貸付金の返還免除
「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによる。
免除の条件 |
免除の範囲 |
ア 初期臨床研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して6年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)を経過するまでに通算して3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上指定病院等の特定診療科において常勤医師としての業務に従事したとき。 |
債務の全部 |
イ アの業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。 |
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 |
債務の全部又は一部 |
【留意事項】
当該貸付金は返還免除時に給与所得と併せて所得税の課税対象となります。詳しくは、お近くの税務署に御相談ください。