この法律(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の 推進等に関する法律)は、障がい者就労施設で就労する障がい者や 在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方 公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達 する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入すること を推進するために制定されました。(平成24年6月27日公布、平成25年4月1日施行)
鳥取県では、この法律の規定に基づき、毎年度、調達方針及び調達実績を公表しており、障がい者就労施設等からの優先的・積極的な調達を推進し、障がい者就労施設等の受注機会の拡大に努めています。
この法律の詳しい内容については、厚生労働省のホームページを御覧ください。